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労務管理

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無断欠勤 退職 離職証明もらえず

著者 あいやま さん

最終更新日:2013年04月26日 22:00

はじめまして。カテ違いかもわかりませんが、教えてください。
主人の事なのですが、今月10日より無断欠勤をしています。
約7年前 配達員として入社し それから二年後に いきなり営業の仕事もやらされ、その時点で退社を考えてましたが、子供が産まれるので我慢をして仕事を続けていましたが、なんせ、無口で、大人しい性格の為か やはり ストレスからか、しんどくなり上記の通り今月10日に無断欠勤をし、20日が締め日なので、20日付の退職届けを郵送し、私が保険証を返しに会社へ行くと同時に離職証明を貰おうとしたのですが、そこの社長が保険証は受け取ったものの、離職証明は本人が来ないと絶対に出さない!と言い切りました。
給料も手渡しなだけに本人が来ないと出してもらえず…
今現在、保険証がなく とても不安な毎日を過ごしています。

無断欠勤をし、会社に迷惑をかけたのは主人なのですが、
主人は精神的に参っていて、もう二度と会社に行きたくないし、電話もしたくないと言っています。
こんな場合でも、やはり本人が行かないと離職証明をもらえないものなのでしょうか?
私としては、大人しい主人の性格を知った上での会社からの嫌がらせの ようにしか思えず…

とりあえず保険証がない今現在、ものすごく不安です。

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Re: 無断欠勤 退職 離職証明もらえず

雇用保険法施行規則16条では、
「その者が離職票の交付を請求するため離職証明書の
交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない」とあります。
代理人を立てることがどうのとは規定していませんし、
口頭でなくてはならないとの規定もありません。
例えば、内容証明郵便で交付請求をすることも
考えられます。
従って、絶対に当人が顔を出さなければならないという
理屈は無いといえます。実際、私自身の経験では
こちらが何も言わぬうちに郵便で送ってきました。

ただし、会社側が同7条1項の規定通りに離職の届けをしている
場合は適用外ですので、まずはハローワークに確認をされることを
すすめます。

Re: 無断欠勤 退職 離職証明もらえず

 こんにちは あいやま さん

私が保険証を返しに会社へ行くと同時に離職証明を貰おうとしたのですが、そこの社長が保険証は受け取ったものの、離職証明は本人が来ないと絶対に出さない!と言い切りました。

 請求があった場合は速やかに渡さなければなりません。

> 給料も手渡しなだけに本人が来ないと出してもらえず…

 お給料は手渡しであれば本人もしくは使者でないと受け取れませんので、本人から会社に妻を使者として行かせますのでと会社側に伝えてもらってから行くともらえる可能性があります。
> 今現在、保険証がなく とても不安な毎日を過ごしています。

 保険証を返却したので、社会保険喪失証明書を発行するよう依頼する

 と一般論を記入しましたが、単純に嫌がらせの意味合いが強いと思うので、お近くの労基署へ相談に行き、会社側に連絡をしてもらい、必要な書類を早く出してほしい、と話してもらうのがいいと思います。脅しの意味をかねて、一度電話で、近日中に書類(離職証明、社保喪失証明など)、給与の受け渡し、をお願いします、と話し、それでも態度が変わらない、など好転の兆しが無いと判断したら、労基署にて相談する、という流れでいいかと思います。
 お急ぎの感じですので、いきなり労基署へ相談されて動いてもらうのが早いです。会社側(社長)が呼び出されて、注意、指導なりがあるはずですので。

Re: 無断欠勤 退職 離職証明もらえず

著者-くろ-さん

2013年05月02日 16:54

こんにちは。
すでに解決している様ですが、私見を述べさせて貰います。

離職証明について
離職証明」とは、ハローワーク失業給付手続きをする際の「離職票」の事でしょうか?

離職票離職証明書)」は、すぐに発行することはできません。
①会社が賃金離職理由等必要事項を記入し作成する。
離職者本人が内容の確認をして記名押印または自筆による署名を行う。
③会社が、所轄のハローワークに提出する。
ハローワークで作成した、「離職票」が会社に送られて来る。
⑤会社が離職者に渡す。
といった流れになります。

離職票」の作成については、離職前に本人が賃金離職理由等の記載内容について確認し、記名押印又は自筆による署名をすることになっています。よって、代理で作成した場合本人の承諾を得ていないとして問題となるケースがあります。例えば、会社が単独で離職票を作成した場合、離職者本人が「自分は確認しておらず、署名もしていない。会社の離職理由は嘘が書かれています。」と訴えられた場合、会社は弁明することができず、文書偽造で訴えられる可能性もあります。
それを避けるため、当事業所では必ず本人に確認してもらいサインを貰っています。もし、本人の都合で会社に来られない場合、離職者と郵送でやり取りしますので時間がかかります。

退職日について
退職日が20日となっていますが、退職届はいつ会社に送ったのでしょうか?
雇われているというのは、会社と社員が雇用契約を交わしているという事です。
よって、一方的に契約解除をしようとしても、即日の契約解除は、相手の承諾なしでできません。ただし判例で、民法627条に従い申し出た日から14日経過後に退職は成立するとされています。よって、会社が即日の離職を認めていなければ、申し出た日から14日は雇用が継続されます。つまり、現時点では、まだ離職していない可能性もあるという事です。

○給与について
賃金は、直接労働者に支払わなければなりません。直接払の原則は、労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものです。従って、労働者親権者その他の法定代理人に支払うこと、労働者委任を受けた委任代理人に支払うことはいずれもできません。ただし、次の例外があります。
①本人の使者として受け取りに来た者に支払うこと。
労働者派遣事業の事業主が、派遣中の労働者派遣先使用者を通じて支払うこと。

「本人の使者」と「代理人」とを区別することは困難です。本人の意思に基づいて(賃金受領者として配偶者を差し向ける旨の本人の書面の持参や本人からの電話連絡等)、病気の夫の代わりに配偶者が会社に賃金を取りに来たような場合であれば、使者と認められると思われます。よって今回は、そういった連絡や文書が無い為、本人の意思を確認できないとして支給されなかったと考えられます。また、使者がそのひと本人であることを確認する必要がある為、身分証明書の提示も求められる事もあります。

もし、「本人の使者」である事を確認せず、「代理人」に渡してしまった場合、会社が直接渡していないとして、本人に訴えられた時に会社は再度賃金を支払わなければなりません。

例えば、喧嘩をして離婚を考えている奥さんが、旦那の会社に行き勝手に退職の手続きと給与を貰う事ができる事になったら大変だと思いませんか?

その他に、会社が認めてくれるのであれば、(振込手数料を離職者負担として)本人の口座に振り込んでもらう方法もあります。

○保険証について
まず、会社に離職日がいつか確認してください。通常は離職日までが会社の健康保険となりますが、離職日後は自動的に国民健康保険に加入している事になります。本人が市町村の窓口で切り替えの手続きをせず、保険料を払っていない場合でも未払の状態となります。切り替えの手続きを行う場合、離職した証明を会社にしてもらう事になりますが、その書類は、「離職票」だけではなく、会社の任意書式で作成した「退職証明書」や「健康保険厚生年金保険資格喪失証明書」で手続きしてもらえます。
それすらも、発行して貰えないのであれば市町村の窓口で相談したり、労働基準監督署に訴えてください。

長々と失礼しました。
ご参考までに・・・

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