相談の広場
こんにちわ。
いつも相談させていただいております。
今回会社設立に伴い就業規則を作成しようと思うのですが内容についてお聞かせください。
就業規則の中に、給与の内容が書いてあるのになぜ、別で給与規定なるものを作成するのでしょうか。また、その時に就業規則の中の給与の項目にはどのようにしておけばいいのでしょうか。
あと、給与規定だけとりあえず作って、あとで就業規則を作るって形でも大丈夫なのでしょうか。
全くの素人なもので、申し訳ありませんが、お教えください。
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SIMM さん お疲れさんです
業規則とは、労働者の就業上遵守すべき規律と労働条件に関する具体的細目について労働基準法に基づいて必要最小限の条件を定められた規則のことを言います。
労働者と雇用契約を結ぶ際にはその条件の開示を行うことが絶対条件です。
その際、、絶対条件として定めなければならいのは、
1.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項。 始業及び終業の時刻については、第41条に該当する者についても定めなければならない。
2.賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項。
3.退職に関する事項(解雇事由を含む)。
です。
また、相対的必要記載事項として
1.退職手当について、適用される労働者の範囲、決定、計算及び支払の方法並びに支払の時期に関する事項。 退職手当を不支給または減額する事由を設ける場合は、「決定、計算の方法」に該当するので、就業規則に記載する必要がある。
2.臨時の賃金及び最低賃金額に関する事項。
3.食費、作業用品その他の労働者の負担に関する事項。
4.安全及び衛生に関する事項。
5.職業訓練に関する事項。
6.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項。
7.表彰・制裁の定めについてその種類・程度に関する事項。
8.その他その事業場の全労働者に適用される定めに関する事項。 諸経費に関する一般的規定を設ける場合などが、「全労働者に適用される定め」に該当する。
等として記載しておくことが必要でしょう。
ご質問の「給与支給規則」ですが、これには
基本給、職務給のほか、資格手当、住宅手当、家族手当、通勤手当等細則に渡りしょんp支給基準を定める必要があります。
概ね 新規企業立ち上げる際には、関係先などの就業規則等をベースに、貴社の実情に合った条件を定めることもありますが、やはり、労基法上の最小限の条件設定は必要となります。
昨今、給与支給等は年度事業継承施策として年度計画 目標等を定め、雇用者労働者と合議の上おこぬこともあります。つまり、年給与制度などもこれでしょう。
ご不明な点は、ハローワーク、都道府県労働局、あるいは商工会議所なども相談に乗っていただけます。
一度 ご訪問されてみてはいかがでしょう
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