相談の広場
給与明細をみてビックリしました。なぜなら、わたしは毎日ではないのですが、朝3時半から12時半まで仕事をしてます。深夜残業手当が、10分しかついていませんでした。これは明らかに労働基準違反だと思います。どなたか教えて下さい。お願いします。
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設問の文面を見た限りで。
始業が3時30分、終業が12時30分の9時間拘束、1時間休憩で実労働8時間かな?と思います。
次に、『深夜残業手当』が、『時間外かつ深夜』の手当てで、通常賃金の50%部分を指すのかな?と思いました。
この場合、深夜時間帯(3時30分~5時)に時間外労働は発生しません。
しかし、ある日の深夜労働につき週40時間を超えたとして『深夜残業手当』が発生する可能性があります。
以上から、
① 賃金設定(時間給か月給制なのか、およびその額)
② 諸手当としてどういうものが支給されているか。
③ 10分だけついていたという手当の名目
がわからないと、簡単に判断がつかないと思います。
例として、時間給制で、通常時は時給800円、深夜は1,000円のように2段階の時給制なら
違法性は極めて低いと言えます。
前記の①~③につき、追記願います。
基本給部分につき、皆勤している場合に毎月同額が支払われているなら月給制、
もし月の稼働日数・時間数により基本給が変動しているなら、時間給制です。
月給制の場合、当初の労働契約等に際して、その月額の基本給が深夜手当等を含んだ設定であり、
具体的にその内訳が示されたなら「割増賃金の不払」の可能性は低いものの、
それらがないなら法違反の可能性が高い。
また時間給制の場合でも、時間額に深夜手当等を含んだ設定であり、
具体的にその内訳が示されたなら「割増賃金の不払」の可能性は低いものの、
それらがないなら法違反の可能性が高い。と考えます。
ただし、基本給とは別枠で相当額の「深夜手当」が支給されている場合には問題なしです。
具体的な各手当等の額と就労実態がわからないので断定は出来ませんが、
所轄の労働基準監督署に相談されればはっきりすると思います。
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