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労務管理

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深夜残業手当てについて

著者 しげのっちー さん

最終更新日:2007年01月27日 20:39

給与明細をみてビックリしました。なぜなら、わたしは毎日ではないのですが、朝3時半から12時半まで仕事をしてます。深夜残業手当が、10分しかついていませんでした。これは明らかに労働基準違反だと思います。どなたか教えて下さい。お願いします。

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Re: 深夜残業手当てについて

著者まゆち☆さん

2007年01月28日 00:05

設問の文面を見た限りで。
始業が3時30分、終業が12時30分の9時間拘束、1時間休憩で実労働8時間かな?と思います。
次に、『深夜残業手当』が、『時間外かつ深夜』の手当てで、通常賃金の50%部分を指すのかな?と思いました。

 この場合、深夜時間帯(3時30分~5時)に時間外労働は発生しません。
しかし、ある日の深夜労働につき週40時間を超えたとして『深夜残業手当』が発生する可能性があります。

 以上から、
① 賃金設定(時間給か月給制なのか、およびその額)
② 諸手当としてどういうものが支給されているか。
③ 10分だけついていたという手当の名目
がわからないと、簡単に判断がつかないと思います。

 例として、時間給制で、通常時は時給800円、深夜は1,000円のように2段階の時給制なら
違法性は極めて低いと言えます。

前記の①~③につき、追記願います。

深夜残業手当てについて

著者しげのっちーさん

2007年01月28日 08:38

まゆちさん返事ありがとう。①の賃金設定の事ですが、給与明細見る限り、基本給、月額手当て、合わせて11万。毎月決められた額だし。時間給、月給なのか良くわからないです。②の諸手当の事ですが、無事故手当て、通勤手当て、技術手当てなど支給されています。③の10分だけついていたという手当の名目の事ですが、深夜残業時間10分、212円です。良くわからない文になってしまってごめんなさい。

深夜残業手当てについて

著者しげのっちーさん

2007年01月28日 08:54

まゆちさんありがとう。①賃金設定ことですが、基本給、月額手当て、合わせて11万。時間給なのかな?会社の人に聞いて見ないと分からないけど・・②諸手当のことですが、無事故手当て、通勤手当て、技術手当て、など支給されています。③のことですが給与明細見る限り、深夜残業時間10分、212円です。

Re: 深夜残業手当てについて

著者ホテルマンさん

2007年01月28日 11:22

労働協約就業規則その他によって深夜業の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合には別に深夜業の割増賃金を支払う必要はないという通達がありますので、当初から就業時間が3時半から12時半までと定められそれにたいする給与が決められている場合には深夜割増賃金支払いの必要はなくなると思います。

Re: 深夜残業手当てについて

著者ホテルマンさん

2007年01月28日 11:23

削除されました

Re: 深夜残業手当てについて

著者まゆち☆さん

2007年01月29日 22:54

基本給部分につき、皆勤している場合に毎月同額が支払われているなら月給制
もし月の稼働日数・時間数により基本給が変動しているなら、時間給制です。

 月給制の場合、当初の労働契約等に際して、その月額の基本給深夜手当等を含んだ設定であり、
具体的にその内訳が示されたなら「割増賃金の不払」の可能性は低いものの、
それらがないなら法違反の可能性が高い。

 また時間給制の場合でも、時間額に深夜手当等を含んだ設定であり、
具体的にその内訳が示されたなら「割増賃金の不払」の可能性は低いものの、
それらがないなら法違反の可能性が高い。と考えます。

 ただし、基本給とは別枠で相当額の「深夜手当」が支給されている場合には問題なしです。
具体的な各手当等の額と就労実態がわからないので断定は出来ませんが、
所轄の労働基準監督署に相談されればはっきりすると思います。

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