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労務管理

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社員の休職について

著者 minamiharu さん

最終更新日:2013年05月29日 16:26

社員が精神的な病気の為、1ヶ月ほどの予定で休職することになりました。
この場合、届出や連絡しないといけないこととかありますか?(ハローワークとか年金事務所とか・・・)
傷病手当金を請求するそうなので、1ヶ月以上後に協会けんぽに書類を提出する事にになると思いますが、それまで何もしなくていいのか不安になり、いろいろ調べてみたけど行き当たりませんでした。

よろしくお願いします。


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Re: 社員の休職について

著者オレンジcubeさん

2013年05月30日 08:41

> 社員が精神的な病気の為、1ヶ月ほどの予定で休職することになりました。
> この場合、届出や連絡しないといけないこととかありますか?(ハローワークとか年金事務所とか・・・)
> 傷病手当金を請求するそうなので、1ヶ月以上後に協会けんぽに書類を提出する事にになると思いますが、それまで何もしなくていいのか不安になり、いろいろ調べてみたけど行き当たりませんでした。
>
> よろしくお願いします。
>
>
>

こんにちは。
その精神的な病気は業務に起因するものでないのであれば、
休職での手続きとしては、(会社から給料が出ないと言う前提)
待機期間3日後の4日目からもらえる健康保険傷病手当金
の手続きが必要です。

その他は対外的な手続きと言うよりも、社会保険料住民税
の控除するべきものをどのように確保するのかだと思います。

よく、会社が立替をしてと言うケースがありますが、トラブルの
原因になりますので、できれば避けた方がよろしいかと思います。

Re: 社員の休職について

削除されました

Re: 社員の休職について

著者オレンジcubeさん

2013年05月30日 14:04

> 1.本件の場合は、職安には別段の手続きは不要です。
>
> 2.社会保険料は「立て替えない方が良い」と オレンジcube さんのご意見ですが、会社には、他の被保険者分、会社負担分と合算した保険料を翌月末納付する義務があるので、実質的に一旦立て替え払いせざるを得ません。当該求職者分を分離できません。
>
> 3.当該本人に事情を説明して、毎月末までに本人負担分を会社へ納めて貰いましょう。会社負担分は、退職して「資格喪失届」をしない限りやむを得ません。
>
> 4.そのことから、前記3.を実行しない場合は、解雇する旨の規定を就業規則に入れておくのも一法です。従業員としての義務を果たさないのですから、不当解雇と言えないでしょう。もっとも、1日遅れただけで解雇は・・・・?
>
> 5.住民税については、求職者分だけ減額して納付すると、当該市役所から「納付額不足」の意味の督促状的なものが来ます。ケースによっては延滞金を言ってきます。
>  そのことから、現実には会社が立て替えざるを得ません。それを回避するには、退職届に準じて届けることです。異動届の「異動の事由」に休職または長期欠勤として届けましょう。
>  この届けをすると、未徴収分はその市役所から本人に「普通徴収」として納付するよう手続きします。会社の納付義務は無くなります。
>  社会保険と取扱が違うことは、気にする必要はありません。
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢

こんにちは。
私が立て替えなくていいといっているのは、例えば産前産後休暇中の社会保険料
私傷病等での会社が定めている休職期間中の分を、復帰してからもらうと言う意味での
立替のことです。

今回は質問では1ヶ月と言うことですが、メンタル不全と言うことからすると
長期化になる可能性があります。
そういう意味を含めて、立替ではなく、本人からもらう方法を考えて下さいということです。

Re: 社員の休職について

著者minamiharuさん

2013年05月30日 20:02

オレンジCube 様、アクト経営労務センター様

お返事ありがとうございました。
とても詳しく教えていただき参考になりました。

おっしゃられているように立替えたものの支払ってもらえないなどといった
トラブルがあったら困るので、ご本人さんから連絡があった時にきちんと話したいと思います。

本当にありがとうございました。

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