相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

管理職の勤務時間と残業

著者 OKN さん

最終更新日:2007年01月31日 18:38

初めてなので、教えてください。

私の場合、管理職と言う事で給与は基本給と手当てを
いただいています。
当然残業代を見込んだ給料なので一切支払われないのですが
勤務時間は規定通りになっています。

前日2時間残業して帰っても、翌日は規定の出勤時間に
出ています。

管理職の場合、週40時間の実働時間が満たされていれば
残業代が出ない立場なのだから、出勤や勤務時間帯は
自分である程度コントロールできるものだと
思っていましたが、
それは会社によって違うのでしょうか?

管理職はサービス残業して当たり前ですか?

スポンサーリンク

Re: 管理職の勤務時間と残業

労働基準法では41条で、「監督若しくは管理の地位にある者」には、これらの規定を適用しないとしています。
中間管理職はこの「管理監督者」にあたる、というのが、残業手当を支払わない企業のいい分になっています。
 一般的に会社では、名ばかりの管理職が多いです。部下のいない管理職もあったりします。このような実態においては、労働基準法労働時間などの規定が適用される労働者であり、残業手当を受けとる権利があるといえます。
 あなたの実態はどうでしょう。部下の労務管理はもちろん、仕事の段取りや、持ち場の割り当てなど職場において一切の管理を任されているといえますか?役付手当等などが支払われ、その地位にふさわしい待遇がなされていますか?
 何か役職がついたからといって、自動的に残業手当の権利が消滅しないことは、政府の通達でも確認されている原則です。通達では、管理監督者とは「一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」「名称にとらわれず実態に即して判断すべきもの」(労働省基発第150号)として、職責や勤務態様の実態に基いて判断すべきだとしています。
 与えられた業務ために早朝出勤や残業を余儀なくされているような多くの管理職は、「経営者と一体的」な「管理監督者」とはいえません。中間管理職の未払い残業手当支給を命じた裁判判決や、労基署の指導で未払い分を支払った事例も出ているのはそのためです。

 あまりにも納得がいかないようでしたら、管理職を返上して時間外手当を請求する選択肢も有りでは…。
また、ごたごたともめたくないのであれば「残業時間や仕事の遂行配分等はきっちりと自己管理する」という消極的な方法もあるのではないでしょうか。

Re: 管理職の勤務時間と残業

著者OKNさん

2007年02月01日 17:38

回答ありがとうございました。

私の場合、一切とは言えませんが、会社の運営に関わる
業務全般を取締役と共に仕切っているポジションにいます。
執行役員と同じような業務責任もおっています。
なので残業代は支払われないところに位置していると
思われます。

が、その場合の勤務時間等はある程度自分でコントロール
することは不可能なのでしょうか?

Re: 管理職の勤務時間と残業

それはまさにあなたの裁量に拠るところとなるでしょう。
>取締役と共に仕切っているポジション
とのことで、取締役に繁忙のイニシアチブを取られる傾向があるのかもしれませんが、それはやはり仕方のないことです。責任ある立場におられるのですから、ご自分の業務を鑑みつつ、自立的な労働をしていただければと思います。
頑張ってください。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP