相談の広場
当社の社員で、子供が満1歳となり、育児休業を終えて職場復帰する予定の者がおりますが、復帰後も保育園への送り迎えなどの問題があるようで、「働く時間を少し短くして復帰したい」という申し出がありました。育児休業期間中は、健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されていましたが、今回の社員のように働く時間を短くして職場復帰した場合で、引き続き受けられるような保険料の特例はあるのでしょうか?また、手続きについては添付書類等、どのようにすればよいのでしょうか?
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育児・介護休業法で義務化されているのは
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者の時間外労働を制限する、
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者を深夜において労働させてはならない
育児休業をしない者に関して、勤務時間の短縮等の措置等の措置を講じる
(いずれも詳細は割愛)
ですからご質問の>復帰後も保育園への送り迎えなどの問題があるようで、「働く時間を少し短くして復帰したい」
という申し出については事業主に法的な義務が課せられているわけではありません。だからというわけでもないでしょうが、社会保険料等の優遇はありません。
ただし、従業員が常時100人以下の事業主に対して、育児・介護雇用安定等助成金(中小企業子育て支援助成金)制度があります。
次世代支援対策推進法に基き、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届け出ていること…
など、手続は厳格なようですが、もし該当しそうでしたらご覧になってください。
受給資格事業主のことや支給対象となる期間、受給手続など出ています。
DEST=http://www.oita.plb.go.jp/topics/topics38_01.pdf&no=9" target="_blank">http://ocnsearch.goo.ne.jp/click.jsp?DEST=http://www.oita.plb.go.jp/topics/topics38_01.pdf&no=9
短時間勤務で復帰するということであれば、お給料は育児休業前よりも下がるのではないでしょうか?
もしそうであれば、保険料が免除されるわけではありませんが、標準報酬月額の改定を早く行えたり、子が3歳未満の間について実際に払う保険料は復帰後の給料に応じて支払うものの、将来の年金額を算定するときの標準報酬は育児休業前の高い給料のときの標準報酬を使ってくれる、という特例があります。会社にとってのメリットはないですが、従業員にとってはメリットがあります。
厚生労働省のHPに簡単なパンフレットがのっていますのでご参考になれば幸いです。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/dl/06.pdf
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