相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有休休暇と皆勤手当について

著者 ムードメーカー さん

最終更新日:2013年09月03日 12:22

計画的付与について、入社半年後から半年間で5日間(10日間取得の半分)消化しなかったら消滅と就業規則に記載されていますが、届け出を提出したのは2日間有りますが残りの3日間は消滅してしまうのでしょうか?他の有休の2年間の猶予はないのでしょうか?

また、皆勤手当について、有休消化したり、遅刻数分~15分でもすると皆勤手当2万円がカットされますが、労働基準法有休消化することに対して不利益を与えてはいけないに抵触しないのでしょうか?会社に何度尋ねても取り扱って貰えず、退職する時に2年間遡って請求できるのでしょうか?また、数分遅刻(ノロウイルス感染中だった)を、事後有休願いは会社から「事後有休扱いはできない」と断られましたが法的にはどうなのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 有休休暇と皆勤手当について

削除されました

Re: 有休休暇と皆勤手当について

著者ムードメーカーさん

2013年09月04日 19:14

>  最初にお断りしておきます。「総務の森」を含め民間のHP類で無償の情報を得られた場合、その情報が真正である保証はありません。官庁のHPは国民の税金で作っている公的なものですから、それは信頼できます。その上で敢えて私見を述べます。
>
> 1.会社に備え付けてある就業規則は、労働基準監督署の受理印があっても労働基準法の規定を守っているとは言い切れません。ましてや署の受理印がない場合は、なおさらです。
>  受理印は、就業規則作成・変更届を受け付けたと言う証明でしかありません。届け出をした際、特に会社が相談をしない限り、その内容を詳細に検討し法律に適合したから受理したのではありません。労働基準法に完全に違反している就業規則であっても、同様です。
>  監督署はそれを書庫に収めているだけです。労働者が「うちの就業規則はおかしい」などと申告をした際に、それを引っ張り出して内容を調べる事はあります。それで違反を発見したらば監督署は会社に是正指導や場合によっては立件(検察庁へ違反として書類を送る)することもあります。
>  ですから、就業規則に書いてあるからと言って、その通りでなければいけないとは言い切れません。
>
> 2.いわゆる正社員の場合、入社後6カ月継続勤務し、その6カ月間に会社所定労働日数の8割以上勤務した人は、その日から2年以内に年次有給休暇(年休)として10日を、希望する時季に休業することができます。1週間の所定労働日数が4日以下の労働者の場合は、それより少なくなります(詳細略)。
>
> 3.労働者の過半数を代表する者労働者代表)と会社が協定すれば、年休のうち5日を超える日数については、計画的付与をすることができます。これについては、Webキーワードに「年次有給休暇計画付与」と入力して、厚生労働省の説明により詳細を承知してください。
>
> 4.例えば、労働者全員に年休の5日を超える部分を、全て計画付与とした場合はどうなるでしょうか。入社半年後から10日分の年休取得権利がつきますが、そのうち計画付与で5日が与えられます。残り5日は入社半年の日から2年以内に、原則として各自が希望する時季に、年休として休業する権利があります。その2年以内に消化しなかったら、権利は消滅します。
>  ムードメーカーさんの会社の就業規則の、この部分は労働基準法違反です。違反の部分は無効となり、労働基準法の規則を強制適用することになります。
>
> 5.「年休消化した」ため皆勤手当がカットされることの可否は労働基準法に直接明記してありませんが、年休取得をすることによって不利な取り扱いをすることになるので、これが判明すると、労働基準監督署は、是正するよう会社に対して強く指導します。
>  これを機に会社へ立ち入り調査し、その他の労働諸法令の違反を厳しく摘発される、端緒になり得ます。すべきことではありません。
>  労働者労働基準監督署へ申告するべきです。
>
> 6.それに比べ、「遅刻数分~15分でもすると皆勤手当2万円がカットさ」れるのは、違法とされません。出勤率向上のための労務政策の一環だと考えられます。
>
> 7.「退職する時に2年間遡って請求」できるのは残業手当不払いなどのような、賃金に関するものだけです。年休は所定労働日に賃金相当額を失わないで休業することができる権利です。退職後は「所定労働日」がありません。退職日までの間に、年休により休業しなければ年休権利は消滅します。
>  そのため退職間際に計算して、労働者がたくさん年休で休業する例が多くなっています。会社はそれを防ぐことはできません。業務引き継ぎが円滑にできず、結果的に会社が困ることになります。それは会社の自業自得です。
>
> 8.会社になるべく迷惑をかけないよう、労働者は事前にできれば数日以上前に、年休取得時季を明記した「年休取得届」とでも言うものを会社に提出するべきです。その際、年休取得理由を書く必要はありません。
>
> 9.年休の「事後有休扱いは」基本的にはできないものです。何故ならば、会社は年休の時季変更権を行使できる余地がなくなるからです。会社が事後有給扱いにすることは禁止されていません。
>
> 10.会社の時季変更権とは、「事業の正常な運営に重大な支障を生じる場合は、会社は年休取得時季を変更させることができる」と言うものです。消滅させられのではありません。
>  しかしこの時季変更権の行使は、裁判例によると会社はなかなか行使できません。単に忙しいとか、他の労働者が困るとかといった程度のことではダメです。
>
> 11.Webキーワードに次を入力して厚生労働省の説明を是非お読み下さい。
>  ① 「知って役立つ労働法」(労働者向けです)、
>  ② 「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」|厚生労働省
>  ③ 「中小企業のための就業規則講座」(A4版96頁)
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP