相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

所定労働日以外の労働の制限

著者 H&k さん

最終更新日:2007年02月06日 13:26

パート労働契約書には所定労働日以外に労働させることがあると記載していますが、月16日の契約労働者に対し、繁忙期の単月のみ法定内での労働は合法でしょうか。労働者の同意を得ることが前提ですが

スポンサーリンク

Re: 所定労働日以外の労働の制限

パートタイム労働者についても、労働条件通知書雇入通知書)、就業規則等に定めがあれば、指定出勤日以外の出勤や時間外および休日労働をさせることができます。
 (ただし、パートタイム労働指針では、パートタイム契約の性質上、できるだけ時間外または休日労働をさせないよう求めてはいますが。)

 また、所定労働時間法定労働時間よりも短い場合であって実労働時間が8時間以内であれば、時間外・休日労働に関する労使協定36協定)の締結や届出がなくても、労働基準法違反とはなりません。
法定休日(毎週1日または4週間を通じて4日付与することが必要)以外の日に労働させる場合も、上記時間外労働と同様です。
 もちろん、法定労働時間を超えて労働させる場合および法定休日に労働させる場合にあっては、36協定の締結・届出が必要であり、かつ、その時間の労働について割増賃金の支払いが必要です。
 ただし、法定労働時間(1週間につき40時間、1日につき8時間)を超えた労働時間については支払わなければならないのであって、法定労働時間内での残業の場合(例えば1日の労働時間が6時間で7時間働いた場合など)には、特段の取り決めがない場合、通常の賃金を支払えば足りるということになります。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP