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労務管理

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定年退職、同一会社にパートとして勤務の手続き

著者 fujikko さん

最終更新日:2013年11月13日 13:55

相談できる先輩がいないので教えてください。

私は会社の総務を担当している者です。

現在正規社員で11月20日付けで一旦定年退職とし、パート勤務となる社員がいます。
社会保険の関係で一旦退職の手続きをすると社長から説明がありました。

私は職について退職手続きが初めてです。なのでこの従業員に対しての退職時・再雇用時の手続きが何をしたらいいかまったくわかりません。

退職金は中退共でかけていたものだけです。

年末調整での給料支払報告書は退職までの分とパート雇用以降の2枚発行ですか?
・市区町村への手続きはありますか?
 (住民税特別徴収の手続きは、退職後も当社へパート勤務なので手続きなしで可能ですか?)
労務関係の手続きはありますか?
・税務関係の手続きはありますか?

そのほか何をすればいいのかわからないので教えてください。
大変困っています。

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Re: 定年退職、同一会社にパートとして勤務の手続き

著者ユキンコクラブさん

2013年11月13日 16:39

> 退職金は中退共でかけていたものだけです。
>
> ・年末調整での給料支払報告書は退職までの分とパート雇用以降の2枚発行ですか?
1枚です。。。給与支払報告書源泉徴収票)はその年の御社で働いた期間の給与をすべてまとめて提出しますので、別々にする必要はありません。1人につき1枚です。。

> ・市区町村への手続きはありますか?
>  (住民税特別徴収の手続きは、退職後も当社へパート勤務なので手続きなしで可能ですか?)
可能です。。。住所も氏名も変らなくて、退職前と同じように特別徴収するのであれば何も手続きは必要ありません。

> ・労務関係の手続きはありますか?
健康保険厚生年金について、標準報酬月額が1等級でも変わるのであれば、一度資格喪失の手続きをします。
退職日が11月20日であれば資格喪失日は11月21日です。
そして11月21日付けで新たに資格を取得します。。。保険料の改定です。
通常は、随時改定で手続きしますが、、定年退職時のみ特例が認められています。
同日得喪といいます。。。詳しくは年金事務所でご確認ください。
なお、再雇用時についても、通常労働者労働時間および労働日数の3/4以上の労働条件が必要です。
それ以下になる場合は、資格喪失のみとなり、それ以降は個人で国民健康保険に加入してもらうか、健康保険任意継続被保険者の手続きが必要になります。
その点もご確認ください。

雇用保険について、、
勤続年数5年以上であれば、60歳到達時等賃金証明書を提出してください。
給与が大幅に減る場合は、雇用保険より高年齢雇用継続給付金の支給対象となります。対象になるか不明な場合は、ハローワークで確認できます。電話でも答えてもらえます。
賃金が減ったことをハローワークで届け出なければいけません。
賃金が減らない場合でも、60歳到達時等賃金証明書だけは提出してください。
ハローワークに詳しいパンフレットがありますので、説明を受けてください。

> ・税務関係の手続きはありますか?
正社員と同じように年末調整をしてあげてください。
住民税の手続きも同様です。何も変わりません。。


> そのほか何をすればいいのかわからないので教えてください。
雇用契約書およびパート雇用条件通知書等、労働契約期間や労働条件の明示が必要になるでしょう。。
御社にフォーマットがあるのであればそちらをお使いください。

あと、中退共の手続きもあると思います。
退職日がきまっていれば、早めに報告することで、掛け金の過払いが抑えることができます。
マニュアルがあると思いますので、ご確認ください。

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