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労務管理

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勤務時間中に風俗店へ

著者 waterboy さん

最終更新日:2013年12月18日 13:55

営業社員が勤務時間中に風俗店に出入りしておりました。
本人も認めております。(一回だけとのこと)
この際に、新しく入社したばかりの部下も連れて行ったとのことです。
この部下は、上司に愛想を尽かして退職いたしました。
営業車を使用し、このようなことを行った場合の処分として、
降格および減給、またその上司も降格というように考えておりますが、
妥当なものでしょうか。

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Re: 勤務時間中に風俗店へ

削除されました

Re: 勤務時間中に風俗店へ


waterboy さん     お疲れさんです

お話の社員さんは、社内での倫理観が欠如しているようですね。
大手、中小問わず、就業規則服務規律なることを定めているでしょう。
それらの行為で、会社の信用失態することの行為であるならば、当然のこと社内懲罰委員会等での懲罰が課せられることもあります。
概ね一度なら、①けん責、2~3回程度なら、②減給、 度々となると、社内懲罰委員会での③出勤停止もしくは④懲戒解雇となることもあります。
自身からの退職申し入れなら、退職金の減給なども課せられることもあります。
ここでは、社内風紀委員会等での社員を含めての話し合いも必要でしょう。

就業規則サンプル
第3章 服務規律
(服務)
第10条
 従業員は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、会社の指示命令に従い、職場の秩序の維持に努めなければならない
(遵守事項)
第11条
 従業員は、次の事項を守らなければならない。
(1)  勤務中は職務に専念し、みだりに勤務の場所を離れないこと
~(4)  酒気をおびて就業するなど、従業員としてふさわしくない行為をしないこと
~(7)  その他会社の内外を問わず、会社の名誉又は信用を傷つける行為をしないこと

返信ありがとうございました

著者waterboyさん

2013年12月20日 09:24

返信いただいた内容は理解したつもりです。
当社においても服務規程はございます。
ただ、たとえば業務時間中にコンビニに行った、書店に行ったというものと
レベルは異なるように思いますが、そのあたりはいかがなものでしょうか。

Re: 返信ありがとうございました

なかなか、難しい判断ですね。
勤務時間中の私的な行為、行動、これをどこまで罰則するか。
要は 社員個人のモラル、それが多発するようであれば、社員全員と経営者との話し合いを行い行動改善策を求めることかもしれません。
弁護士ドットコムに参考にと思いますよ。
弁護士ドットコム>解雇・労働問題>労働時間>みんなの法律相談「労働時間」>>勤務時間中の私的なやりとりに関して
http://www.bengo4.com/bbs/193582/

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