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労務管理

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正社員雇用時の明示内容について

著者 yonyonyon5 さん

最終更新日:2014年01月14日 12:50

知識に乏しいため、アドバイスをお願いいたします。

1年ごとの契約社員として雇用していた社員を、この度正社員として登用することになりました。
すると本人から「正社員登用にあたり以下の内容を書面で明示してほしい」と希望がありました。(明示した内容の書面を契約書として作成してほしいとも言っています)

そもそもうちの会社では新卒・中途採用を初め、今回のようなケースにおいても正社員を採用
する際に各個人へ書面で条件を明示する行為は行っておりませんでした。
契約書も正社員とは交わしておりません)
本来は法律上必ず書面で各個人宛に明示し、契約書を交わす義務があるのでしょうか。
また以下が本人から書面明示を要求されたものですが、
これらの内容は必ず明示するべき条項に入るのでしょうか。
就業規則に掲載されていれば問題ないかと思っていました。)

他の会社ではどのようにされているか等、アドバイスをお願いいたします。

1.契約期間
2.仕事をする場所・仕事内容
3.始業・就業時刻
4.残業の有無
5.休憩時間
6.休日・休暇(慶弔休暇についても)
7.シフト制勤務
8.賃金の決定・計算・支払い方法
9.賃金の締切・支払い時期・昇給について
10.退職退職理由を含む)

以上1~10の内容は原文のままです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 正社員雇用時の明示内容について

著者あみすけさん

2014年01月14日 14:23

こんにちは

労働者が明示を求めてきた1-10のうち、9の「昇給に関する事項」以外のものについては
労働契約の締結に際し、書面による明示義務が法律上あります。
「昇給に関する事項」についても、書面以外の方法での明示義務があります。
労働基準法15条1項労働基準法施行規則5条、5条2項、5条3項)
これらに違反すると30万円以下の罰金に処せられることがあります。
労働基準法120条)

なお、これらは労働者の請求によって生ずるものではありません。
3-10に関しては就業規則に記載されていると思われますが、該当する項目を明示し、
書面により交付していない場合は労働基準法15条違反となります。

Re: 正社員雇用時の明示内容について

著者ユキンコクラブさん

2014年01月15日 08:20

> 1.契約期間
> 2.仕事をする場所・仕事内容
> 3.始業・就業時刻
> 4.残業の有無
> 5.休憩時間
> 6.休日・休暇(慶弔休暇についても)
> 7.シフト制勤務
> 8.賃金の決定・計算・支払い方法
> 9.賃金の締切・支払い時期・昇給について
> 10.退職退職理由を含む)
>
> 以上1~10の内容は原文のままです。
> よろしくお願いいたします。

すでに回答が出ていますが。。。
労働基準法では、労働契約の締結に際し、労働条件を明示しなければならないとしています。
ただし、労働者に適用する部分を明確にして、就業規則を交付すれば、その部分については、書面を交付して労働条件を明示したことになる(H11.1.29基発45号)ともしています。
就業規則において労働条件が網羅されているのであれば、それを従業員へ交付してください。

最近では、労働契約労働条件通知書がないまま労働を開始し、その結果、労働条件が違う、契約が違うなどとトラブルが多々発生しています。
労働基準監督署においても、書面により労使ともにわかる形で契約書通知書を発行するよう指導しています。
労働契約書や、労働条件通知書労働者の請求で作成するものではありませんが、これを機に、書面作成を実施していってはどうでしょうか。
労働局等のHPにフォーマットもあります。参考にしてみてください。

Re: 正社員雇用時の明示内容について

著者yonyonyon5さん

2014年01月15日 09:37

回答くださった皆様ありがとうございます。

やはりきちんと明示する義務があるのですね。
私の会社は歴史がありわりに、意外とそのような点で遅れているところがあり、
今後は注意していかなければならないと思いました。

大変参考になりました。
ありがとうございました。

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