相談の広場
知識に乏しいため、アドバイスをお願いいたします。
1年ごとの契約社員として雇用していた社員を、この度正社員として登用することになりました。
すると本人から「正社員登用にあたり以下の内容を書面で明示してほしい」と希望がありました。(明示した内容の書面を契約書として作成してほしいとも言っています)
そもそもうちの会社では新卒・中途採用を初め、今回のようなケースにおいても正社員を採用
する際に各個人へ書面で条件を明示する行為は行っておりませんでした。
(契約書も正社員とは交わしておりません)
本来は法律上必ず書面で各個人宛に明示し、契約書を交わす義務があるのでしょうか。
また以下が本人から書面明示を要求されたものですが、
これらの内容は必ず明示するべき条項に入るのでしょうか。
(就業規則に掲載されていれば問題ないかと思っていました。)
他の会社ではどのようにされているか等、アドバイスをお願いいたします。
1.契約期間
2.仕事をする場所・仕事内容
3.始業・就業時刻
4.残業の有無
5.休憩時間
6.休日・休暇(慶弔休暇についても)
7.シフト制勤務
8.賃金の決定・計算・支払い方法
9.賃金の締切・支払い時期・昇給について
10.退職(退職理由を含む)
以上1~10の内容は原文のままです。
よろしくお願いいたします。
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> 1.契約期間
> 2.仕事をする場所・仕事内容
> 3.始業・就業時刻
> 4.残業の有無
> 5.休憩時間
> 6.休日・休暇(慶弔休暇についても)
> 7.シフト制勤務
> 8.賃金の決定・計算・支払い方法
> 9.賃金の締切・支払い時期・昇給について
> 10.退職(退職理由を含む)
>
> 以上1~10の内容は原文のままです。
> よろしくお願いいたします。
すでに回答が出ていますが。。。
労働基準法では、労働契約の締結に際し、労働条件を明示しなければならないとしています。
ただし、労働者に適用する部分を明確にして、就業規則を交付すれば、その部分については、書面を交付して労働条件を明示したことになる(H11.1.29基発45号)ともしています。
就業規則において労働条件が網羅されているのであれば、それを従業員へ交付してください。
最近では、労働契約や労働条件通知書がないまま労働を開始し、その結果、労働条件が違う、契約が違うなどとトラブルが多々発生しています。
労働基準監督署においても、書面により労使ともにわかる形で契約書や通知書を発行するよう指導しています。
労働契約書や、労働条件通知書は労働者の請求で作成するものではありませんが、これを機に、書面作成を実施していってはどうでしょうか。
労働局等のHPにフォーマットもあります。参考にしてみてください。
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