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採用時に給与を確定させないと言うのは問題ないんでしょうか?

著者 non34 さん

最終更新日:2014年05月05日 01:44

私の勤めている会社では主にハローワークで求人しています。
採用面接では給与面については曖昧で確定した話はしません。
採用されてからも最初の給与が支払われる直前まで給与が確定されない場合があります。
そのために社会保険の手続きが入社後すぐにできない場合があります。
雇い入れ時には処遇を合意させておくのが常識であると思うのですが、、、、
こう言う対応は法的にはどのような問題があるのでしょうか?
また、企業側に何か罰則があるのでしょうか?

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Re: 採用時に給与を確定させないと言うのは問題ないんでしょうか?

著者わかくささくらさん

2014年05月05日 08:52

こんにちわ。。

「求人票は、契約の申し込みの誘引にすぎず、そのまま労働契約の内容となるわけではない」という見解が一般的ですので、求人票掲載の時点で、処遇といった労働条件が確定していないことをもって即違反ということにはならないと考えられます。

ただ、職業安定法65条8号により「虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を呈示して、職業紹介、労働者の募集もしくは労働者の供給を行った者または従事した者」は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる可能性もありますので注意は必要です。

一方、労働基準法15条労働条件の明示)では、「雇入れに際しては、労働者賃金労働時間その他の労働条件について厚生労働省令で定める事項は、書面により明示しなければならない」となっておりますので、入社日までには労働条件を確定させていなければなりません。また、労働条件を明示しない場合には、30万円以下の罰金に処せられます。

明確に雇用契約をしなかったために、退職した従業員から「条件が違った」と、採用時からの給与差額分を請求されるケースもあります。

昨今は「契約社会」という言葉が強く表れていますので、従業員にも納得したうえで働いてもらえるよう採用時に正しい対応をとる必要があると考えられます。

Re: 採用時に給与を確定させないと言うのは問題ないんでしょうか?

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