相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

夜間施工、フレックスタイム制について

著者 まめくみ さん

最終更新日:2014年05月09日 17:51

こんにちは。

フレックスタイム制について質問致します。
現在就業規則を見直しており、フレックスタイム制を導入する考えに至りました。

弊社、施工会社の為夜間施工が発生する時期があります。
(夜中~朝方にかけて)

同じように夜間施工や夜勤がある会社様は、フレックスタイム制を導入していますか?

また、夜間施工や夜勤の場合、就業規則はどのように定めるべきなのでしょうか?


総務に着任したばかりで知識不足で申し訳ありません。

どなたがご教授宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 夜間施工、フレックスタイム制について

著者いつかいりさん

2014年05月09日 20:03

> 現在就業規則を見直しており、フレックスタイム制を導入する考えに至りました。

事業主から見てフレックスタイム制のどのメリットにひかれて導入を考えるに至ったのでしょうか。まさかその日の始業終業時刻を、事業主が号令ひとつで自由に決められる制度と勘違いしてらっしゃいませんか?残念ながら、日本の労働時間制に事業主の恣意的運用できる制度はありません。

フレックスとは、始業終業時刻の従業員に自由に決めさせる勤務形態です。定時はじまっても員数がそろわない、そろうまでいつ始められるかわからない、退社も同様、途中退場自在、きびしい作業が始まったで、だれもいなくなるようようでは、工事はいっこうに進捗しませんよ。

建設業界はよくわかりませんが、夜間工事でも、通常の労働時間をどう適用するかです。

法定労働時間は日8時間、週40時間。それぞれ超過するところから36協定締結のうえ、残業とします。

例)21時始業、途中1時間休憩をはさんで、翌朝6時終業の8時間労働といった設定です。深夜22時から翌朝5時までの実労働時間深夜割増賃金支払いを要します。

変形労働時間制をとることで、残業代の削減もできますが、相当高度な運用を要します。

Re: 夜間施工、フレックスタイム制について

著者まめくみさん

2014年05月12日 09:32

お返事ありがとうございます。

>まさかその日の始業終業時刻を、事業主が号令ひとつで自由に決められる制度と勘違いしてらっしゃいませんか?残念ながら、日本の労働時間制に事業主の恣意的運用できる制度はありません。

そのような勘違いはしておりませんので。

言葉足らず、説明不足でした。申し訳ございません。

例えば、いつかいり様のおっしゃる様に、
21時始業、途中1時間休憩をはさんで、翌朝6時終業の8時間労働といった設定の場合、
次の日は定時の9時出勤だと体力的に大変なのでは無いかと考え、フレックスタイム制を導入すれば、9時より遅れて出勤も出来るのでは・・という考えです。

その様な意図があり、フレックスタイム制を導入しようと考えましたが、何分私は経験不足なので、
・フレックスタイムのメリットとデメリットから教えて頂きたい。
・夜間施工の次の日の出勤を、少し遅らせてあげたい場合はどの様な制度を使えるのか

上記2点を確認したく、書込み致しました。

Re: 夜間施工、フレックスタイム制について

著者いつかいりさん

2014年05月13日 05:05

この日はフレックス、次の日は通常労働、といった運用はできません。もちろん、先に書いたように、この日は夜勤、次の日は日勤、といったこともできません。フレックスタイム制だと、今日は日勤にするか、夜勤にするかは、労働者が決めます。


> ・夜間施工の次の日の出勤を、少し遅らせてあげたい場合はどの様な制度を使えるのか
> 次の日は定時の9時出勤だと体力的に大変なので…、9時より遅れて出勤も出来るのでは・・という考えです。

それでしたら、始業時刻をフレッキシブル(労基法で言うフレックスタイム制でない)にすればいいのです。朝9時から3時間以内に出社し、出社時刻からの所定7時間30分労働とする。(この場合、休憩時間一斉付与をしないなら、別途協定が必要でしょう。(労基法34(2)))

追加として、先にお断りしたように、建設業界はどうなのかわかりませんが、

月曜:21時始業
火曜:(夜勤明け)6時終業、21時始業
水曜:(夜勤明け)6時終業
木曜:9時始業、…

はかまわないですが、

月曜:21時始業
火曜:(夜勤明け)6時終業、21時始業
水曜:(夜勤明け)6時終業、(日勤としての)9時始業、18時終業

は、火曜始業からの1勤務16時間労働として扱い、1か月単位の変形労働時間制を取っていない場合、

・こういった勤務体系があることを就業規則に規定してあること(変形労働時間制の場合も同様)
・始業の21時から起算して休憩時間をのそく、8時間経過後から時間外労働であること
36協定も1日における時間外労働時数が確保協定されていること

が必要です。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP