相談の広場
1年単位の変形労働時間制を導入しております。
私どもの会社では就業規則に従い、所定労働時間:7.5hを超えた分を時間外手当として25%割増で従業員に支払っております。時間外の管理としてはこれだけしかしておりません。
変形労働時間制について調べてみると、「1日、1週間、変形期間(1年未満の期間)の3つに関してカウントしていく」となっていますが、日々の所定労働時間超えのみ時間外としているだけで、あとの2つの手順はしておりません。
上司に相談したら、「会社としては法定労働時間の8時間ではなく所定の7.5時間を超えた場合時間外としているのだから、1週間・変形期間について超える事は有り得ないので大丈夫」との返答でした。
本当に大丈夫なのでしょうか?私どもの会社はこのような勤務になっております。
所定労働時間:7.5時間、年間休日:115日、対象期間は1年です。
月の所定労働日数は以下のとおりです
1月:21日 7月:20日
2月:20日 8月:19日
3月:22日 9月:20日
4月:21日 10月:22日
5月:21日 11月:22日
6月:21日 12月:21日
アドバイスよろしくお願いします。
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パートナーズ様
突然の割り込み申し訳ありません。
当社も1年単位の変形労働時間制を導入しており、法定外時間の管理に苦労しております。
下記内容についての考え方を確認させて頂けませんでしょうか。
> ただ、休日の振替を行い、当初の休日と振り替えた休日が週をまたがった場合は注意が必要です。
> 休日振替を行なった結果、当初5日勤務(週37.5H)の週に、6日勤務を行なったときは週45Hとなり、5H分の割増賃金(時間単価の0.25×5H))が必要となります。
>
①元々週40時間以内に所定労働時間を設定していた場合、
振替休日といえども週の所定労働時間を40時間以上に
設定した場合は、40時間を超える部分に対して割増賃金を
支払う必要がある。これは特定期間であっても同様の処理が
必要。
②振替休日の休日を振り替えた週が、元々週40時間以上に
所定労働時間を設定していた場合、休日が増えることにより
週40時間以内になっても、当初設定していた所定労働時間
を超えない限り、割増賃金の支払いは必要ない。
当然の事ながら、1日の法定外時間に対しては支払う必要がある。
上記解釈でよろしいでしょうか?
あくまでも届出をした段階で決めた所定労働時間で判断する
ということでいいのでしょうか。
よろしくお願い致します。
パートナーズ様
早々のご回答ありがとうございます。
なかなか理解できないので再度確認させて下さい。
> 「休日振替の結果、就業規則で1日8時間又は週40時間を越える所定労働時間が設定されていない日又は週に1日8時間又は週40時間を越えて労働させることになる場合には、その超える時間は時間外労働となる。」S63.3.14基発第47号
上記内容からも1に関する解釈は理解できました。
2に当てはまるように読み替えると
「休日振替の結果、就業規則で1日8時間又は週40時間を越える所定労働時間が設定されていた日又は週に、1日8時間又は週40時間を越えて労働させることになる場合には、その超える時間は時間外労働となる。」
週40時間以上に所定労働時間が設定されていた週に休日を
振り替えた結果、週40時間以内に収まった場合は振り替え
た結果の週の労働時間が所定労働時間となる。
しかし、その逆の場合は当初決めた所定労働時間が有効になる。
(なんだか頭が混乱してきました)
結果的にみると、休日を振り替える場合、対象となる週に関
しては、1日8時間、週40時間を超える部分には割増賃金
の支払い義務が発生すると解釈すれば良いのでしょうか。
今まで振替休日は割増賃金の支払い義務が無い、という単純
な解釈でいたため、運用も含めて見直さなければなりません。
多分、労働者保護の観点から経営側の振替休日の乱用を防止
するために、労働者に有利なようになっている様に感じます。
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