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労務管理

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1年単位の変形労働時間制の割増賃金についてご教授下さい

著者 minkichi さん

最終更新日:2007年02月16日 13:09

1年単位の変形労働時間制を導入しております。
 
 私どもの会社では就業規則に従い、所定労働時間:7.5hを超えた分を時間外手当として25%割増で従業員に支払っております。時間外の管理としてはこれだけしかしておりません。

 変形労働時間制について調べてみると、「1日、1週間、変形期間(1年未満の期間)の3つに関してカウントしていく」となっていますが、日々の所定労働時間超えのみ時間外としているだけで、あとの2つの手順はしておりません。
 上司に相談したら、「会社としては法定労働時間の8時間ではなく所定の7.5時間を超えた場合時間外としているのだから、1週間・変形期間について超える事は有り得ないので大丈夫」との返答でした。

 本当に大丈夫なのでしょうか?私どもの会社はこのような勤務になっております。

所定労働時間:7.5時間、年間休日:115日、対象期間は1年です。
月の所定労働日数は以下のとおりです

1月:21日 7月:20日
2月:20日 8月:19日
3月:22日 9月:20日
4月:21日 10月:22日
5月:21日 11月:22日
6月:21日 12月:21日

アドバイスよろしくお願いします。

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Re: 1年単位の変形労働時間制の割増賃金についてご教授下さい

著者社会保険労務士法人パートナーズさん (専門家)

2007年02月17日 13:20

年間休日カレンダーどおりに休日がとれているなら、上司の言うとおり、週単位での計算は不要です。
また、所定休日出勤に割増賃金を支給しているのなら、これもまた問題ありません。

ただ、休日の振替を行い、当初の休日と振り替えた休日が週をまたがった場合は注意が必要です。

休日振替を行なった結果、当初5日勤務(週37.5H)の週に、6日勤務を行なったときは週45Hとなり、5H分の割増賃金時間単価の0.25×5H))が必要となります。

しかし振替休日の制度がなく、所定休日出勤手当がきちんと支給されている会社であれば、それを考慮する必要はありません。

Re: 1年単位の変形労働時間制の割増賃金についてご教授下さい

著者スナイパーさん

2007年02月19日 09:14

パートナーズ様
 突然の割り込み申し訳ありません。
当社も1年単位の変形労働時間制を導入しており、法定外時間の管理に苦労しております。
下記内容についての考え方を確認させて頂けませんでしょうか。
> ただ、休日の振替を行い、当初の休日と振り替えた休日が週をまたがった場合は注意が必要です。
> 休日振替を行なった結果、当初5日勤務(週37.5H)の週に、6日勤務を行なったときは週45Hとなり、5H分の割増賃金時間単価の0.25×5H))が必要となります。
>
①元々週40時間以内に所定労働時間を設定していた場合、
振替休日といえども週の所定労働時間を40時間以上に
設定した場合は、40時間を超える部分に対して割増賃金
支払う必要がある。これは特定期間であっても同様の処理が
必要。

振替休日休日を振り替えた週が、元々週40時間以上に
所定労働時間を設定していた場合、休日が増えることにより
週40時間以内になっても、当初設定していた所定労働時間
を超えない限り、割増賃金の支払いは必要ない。
当然の事ながら、1日の法定外時間に対しては支払う必要がある。

上記解釈でよろしいでしょうか?
あくまでも届出をした段階で決めた所定労働時間で判断する
ということでいいのでしょうか。
よろしくお願い致します。

Re: 1年単位の変形労働時間制の割増賃金についてご教授下さい

著者社会保険労務士法人パートナーズさん (専門家)

2007年02月19日 10:34

スナイパーさんへ

1についてはそのとおりだと思います。
2については、
1ヶ月単位の変形労働時間制について次の解釈があります。

休日振替の結果、就業規則で1日8時間又は週40時間を越える所定労働時間が設定されていない日又は週に1日8時間又は週40時間を越えて労働させることになる場合には、その超える時間は時間外労働となる。」S63.3.14基発第47号

つまり、当初の労使協定で定めた、週の労働時間ではなく、週40時間を越えた時間が割増賃金の対象となる、ということになります。

Re: 1年単位の変形労働時間制の割増賃金についてご教授下さい

著者スナイパーさん

2007年02月19日 13:50

パートナーズ様
早々のご回答ありがとうございます。
なかなか理解できないので再度確認させて下さい。

> 「休日振替の結果、就業規則で1日8時間又は週40時間を越える所定労働時間が設定されていない日又は週に1日8時間又は週40時間を越えて労働させることになる場合には、その超える時間は時間外労働となる。」S63.3.14基発第47号
上記内容からも1に関する解釈は理解できました。

2に当てはまるように読み替えると
休日振替の結果、就業規則で1日8時間又は週40時間を越える所定労働時間が設定されていた日又は週に、1日8時間又は週40時間を越えて労働させることになる場合には、その超える時間は時間外労働となる。」

週40時間以上に所定労働時間が設定されていた週に休日
振り替えた結果、週40時間以内に収まった場合は振り替え
た結果の週の労働時間所定労働時間となる。
しかし、その逆の場合は当初決めた所定労働時間が有効になる。
(なんだか頭が混乱してきました)

結果的にみると、休日を振り替える場合、対象となる週に関
しては、1日8時間、週40時間を超える部分には割増賃金
の支払い義務が発生すると解釈すれば良いのでしょうか。

今まで振替休日割増賃金の支払い義務が無い、という単純
な解釈でいたため、運用も含めて見直さなければなりません。
多分、労働者保護の観点から経営側の振替休日の乱用を防止
するために、労働者に有利なようになっている様に感じます。

Re: 1年単位の変形労働時間制の割増賃金についてご教授下さい

著者社会保険労務士法人パートナーズさん (専門家)

2007年02月19日 14:05

スナイパーさんwrote;
結果的にみると、休日を振り替える場合、対象となる週に関
しては、1日8時間、週40時間を超える部分には割増賃金
の支払い義務が発生すると解釈すれば良いのでしょうか。

そのように解釈するべきです。

休日の振替は、世の中に多数運用が誤解されています。
休日を振り替えたことによって当該週の労働時間が週の法定労働時間を越えるときは、その超えた時間は時間外労働となり、時間外労働に関する労使協定及び割増賃金の支払が必要である。」S23.11.27基発第401号

労働組合のある企業などは、このあたりの対策はきちんととっている場合が多いと思います。

Re: 1年単位の変形労働時間制の割増賃金についてご教授下さい

著者スナイパーさん

2007年02月19日 14:13

パートナーズ様
 やっと理解できました。
ありがとうございました。

Re: 1年単位の変形労働時間制の割増賃金についてご教授下さい

著者minkichiさん

2007年02月21日 11:34

>年間休日カレンダーどおりに休日がとれているなら、上司の言うとおり、週単位での計算は不要です。
また、所定休日出勤に割増賃金を支給しているのなら、これもまた問題ありません。


振替休日も規定にありますが、殆ど代休処理していますので大丈夫かと思います。

御礼が遅くなりましたが、パートナーズ様ありがとうございました。

Re: 1年単位の変形労働時間制の割増賃金についてご教授下さい

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