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労務管理

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育休復帰のための就業規則改定について

著者 beginner人事 さん

最終更新日:2014年05月23日 12:22

いつも参考にさせて頂いております!

この度、育児休業中の社員の復帰のため、時短と看護休暇等について就業規則で明文化できておりませんでしたので(-_-;)……
安心して復帰できるようにスキームを整え、就業規則を改定してきたいと考えております。

現在弊社では、就業規則が「正社員用」と「アルバイト社員用」が存在しております。
「時短」について、私のイメージですと、それら2つの就業規則に「短時間勤務」と「看護休暇」の条項を追加すればいいのかと考えておりましたが、どのサンプル規程も「短時間正社員 就業規則」として作られていることに気が付きました。

これは、、単に『ある特定の者を短時間勤務でも大丈夫ですよ。小学校就学前の子がいる場合は年○日看護休暇取れますよ。介護が必要だと介護休暇とれます。(ただし)賃金は○○○です。』という条項を追記するだけではだめなのでしょうか?
※『』内すごく要約しております。

ちなみに、これらについて社労士さんへもご相談しようかと思っておりますが、
範囲を超えての相談は費用が掛かる為、直接労基へ相談した方がいいのかなとも思っております。
この様な相談は労基でも聞いてくださるのでしょうか?!

沢山ご質問してしまいましたが、アドバイスいただけると幸いです。
宜しくお願いします。

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Re: 育休復帰のための就業規則改定について

著者ユキンコクラブさん

2014年05月23日 13:24

労働局雇用均等室へご相談するとよいかもしれません。。。詳しく説明してくれます。。
規程例などもありますので参考にしてみてください。HPにも記載されているはずです。

特定の労働者のみ育児のための短時間勤務を適用させる場合は労使協定が必要となる場合があります。

顧問社労士さんがいらっしゃるのであれば、相談された方が良いでしょう。。
御社の就業規則や労働形態にあった規定を作れるのは社労士だけです。変更、改定となるので、労働組合または労働者代表との意見徴収および、労基署へ提出する必要が出てきます。
労基署も均等室も法に触れない程度の規定は用意してくれますが、そのまま御社で活用するとなると、若干不便なところも出てきます。

短時間勤務を行うに伴い、法定労働時間外(残業時間)の免除や制限、深夜業【必要ない場合もありますが)の免除、短時間勤務の期間、時間外労働の免除期間、などの設定も必要です。。意外と細かいです。
看護休暇も子供の人数で5日~10日となっています(それ以上でもよいですが)
介護休業の規程に続いて介護休暇の設定も必要となっています。

当社では、社労士にフォーマットをもらい、それに書き加えたり直した入りした後、雇用均等室でチェックをうけて(1か月ほどかかったかと思いますが)、労働者代表の意見を聞き、意見書を付けて労基署に提出しました。。。
社労士ごと対応は異なるかもしれませんが、参考にしてください。

こちらのHPも参考になります。
活用してみてください。
http://www.bosei-navi.go.jp/

Re: 育休復帰のための就業規則改定について

著者hitokoto2008さん

2014年05月23日 13:47

> この度、育児休業中の社員の復帰のため、時短と看護休暇等について就業規則で明文化できておりませんでしたので(-_-;)……
> 安心して復帰できるようにスキームを整え、就業規則を改定してきたいと考えております。
>
> 現在弊社では、就業規則が「正社員用」と「アルバイト社員用」が存在しております。
> 「時短」について、私のイメージですと、それら2つの就業規則に「短時間勤務」と「看護休暇」の条項を追加すればいいのかと考えておりましたが、どのサンプル規程も「短時間正社員 就業規則」として作られていることに気が付きました。
>
> これは、、単に『ある特定の者を短時間勤務でも大丈夫ですよ。小学校就学前の子がいる場合は年○日看護休暇取れますよ。介護が必要だと介護休暇とれます。(ただし)賃金は○○○です。』という条項を追記するだけではだめなのでしょうか?
> ※『』内すごく要約しております。
>

就業規則本体の(「育児休業)の条項で、育児短時間勤務、看護短時間勤務ができる旨記載しておきます。
細かい細部については、別規程の育児休業規程に記載すればよいと思います。
その際には、短時間勤務にする場合の要件、その場合の賃金の計算方法等も必要となりますね(給与規程、退職金規程等にも注意)
私のところでは時給計算で支払えるようになっていますが、そのケースは少ないようです。

本来9~18時の勤務を10~17時のように短縮するのか?
それとも任意の数時間単位の労働までを認めるのか?
方法はいろいろあります。

元々の短時間労働者に使う「短時間労働」と育児休業等の労働時間の短縮措置を受けた「短時間労働」の性質は根本的に違いますので、注意されたほうがいいですね。
案を作って労基へ持って行っても、相談に応じてくれるはずですよ。

Re: 育休復帰のための就業規則改定について

著者らくだらくだらくださん

2014年05月23日 16:12

恐らく、求めていらっしゃるのはこれかと思います。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/02.html

別規定とするのが一般的です。
結構ボリュームありますよ。社労士に任せるのも一つの手かと思います。
詳しいことは、各都道府県労働局の雇用均等室までどうぞ。

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