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労務管理

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退職時の有給消化について

著者 スイティーラ さん

最終更新日:2014年08月05日 19:15

こんにちは。

退職時の有給消化についてご質問させていただきたいと思います。

労基法をふまえて、当社就業規則では社員が本人の都合により退職を希望する場合は、少なくとも14日前までに退職願いを提出しなければならない。 としています。
(一般常識的には1ヶ月前には退職願いの提出とは思いますが)

ここで質問ですが、退職者が有給を消化するため、14日分の有給休暇を申請した場合には引き継ぎができないのですが、この場合はどうなるのでしょうか?時季変更権を行使した場合は行使した日数分の有給が余るということになるのですが。

退職前に有給休暇を請求する者は有給消化日数分をふまえて、事前に提出を要するなど
就業規則に明記することは可能でしょうか(例:法律上の14日分に有給40日請求する場合は
1ヶ月+24日前の時期に退職願いを提出する解釈)

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Re: 退職時の有給消化について

著者総合労務 きたがわ事務所さん (専門家)

2014年08月05日 21:01

その考えでいいと思います。

14日前までに、と書かれているわけですから、わざわざ修正する必要もないと思うのですが。

Re: 退職時の有給消化について

著者わかくささくらさん

2014年08月05日 21:36

こんにちわ。

元は民法627条なのですが、契約期間の定めのない契約をした場合、原則として労働者は、いつでも2週間前の解約申し入れ(退職届の提出)によって退職できることとなっています。

1ヶ月前やそれ以上の期間をおいて退職届などを提出させるようにすることは、ご認識のとおり引き継ぎや後任者を探す期間などが想定されます。

退職までの日数分程度やそれ以上に年休日数分が残っているような場合、実際に年休の請求があれば事業の正常な運営を妨げる場合であっても、変更する労働日が退職日を超えてしまいますので、現実的に時季変更権を行使することはできないこととなってしまいます。

日頃から年休を取得するように従業員に促すことはできますが、強制はできませんので、こういった問題に関して計画的付与や年休の買上げを検討することとなります。

就業規則上ご質問のような、年休日数+引き継ぎ日数前に退職願を提出させるよう明記することは可能と思われますが、先ほどの民法627条の2週間前解約申し入れの効力の方が強いので、就業規則の規定が有効にはたらくかは疑問が残るところではあります。

ただ、退職前にどうしても現実に就労(引き継ぎ等)をしてもらいたい場合には、以下条文も有効性に疑問が残るところですが、例えば、

「第〇条(退職前の就労)
従業員は、退職日より遡って2週間は現実に勤務しなければならない。
従業員が本条の規定に反して、引き継ぎ等を行わず業務に支障を発生させた場合には、懲戒処分を科すことがある。」

と記載することで、こういった規定をもとに退職直前に現実就労するよう従業員に説得する一つの手段とも考えられます。

あと社労士さんはこういった就業規則作成を専門としていますので、直接事業主さんと相談しながら会社オリジナルの規定を作成されてもよろしいのではないでしょうか。

Re: 退職時の有給消化について

著者いつかいりさん

2014年08月05日 22:01

質問の前提を覆すようで悪いのですが、退職日までの勤務日数分しか、年次有給休暇は消化できません。休日はもともと使用者によって労働を免除された日なので、休暇を行使する余地はない、ということです。

そこは算術の問題でしかないのでしょうが、退職日までの所定賃金+αがついたとして、それは使い残した分の買い上げですし、αがつかなければ(それはそれでただしいのですが)未消化日数が残った、ということです。

Re: 退職時の有給消化について

著者スイティーラさん

2014年08月06日 08:11

回答者の皆様

御返信ありがとうございます。

当社は労基法にそった日数の有給を付与していますが、
有給の買い上げというのは出来るのでしょうか?

①中途退社時における有給休暇の残日数分の買い上げ
定年退職時における有給休暇の買い上げ
定年後、嘱託雇用終了時における有給休暇の買い上げ
④法定付与分を超える有給休暇の付与日数分のみの買い上げ
(例:法定付与最大40日に会社規定により追加で10日付与している場合における
10日分のみの買い上げ)

上記のうち④のみが法律でみとめられているのではないでしょうか?



Re: 退職時の有給消化について

著者わかくささくらさん

2014年08月06日 15:43

ご返信ありがとうございます。

④につきましては、行政通達(昭23.3.31基発第513号など)によって法定日数を超えて与えた日数については、労基法が規制する余地がありませんので、ご認識のとおり法定日数を超える部分の休暇日数については買上げできることとなっています。

①~③といった退職等を理由による買上げにつきましては、年次有給休暇解雇退職といった労働関係の終了によって消滅することとなりますので、その消滅する残日数分については、労基法の関知するするところではないことから、その日数を買い上げても違法とはならこととなっています。

ただ、この買上げが、年次有給休暇を行使しないことを条件とすることや事前に年次有給休暇の買上げを予約させるような場合、また買い上げ(賃金相当額を支払ったこと)を理由として、年次有給休暇県の行使に対して拒否するようなことがあれば、労基法違反となります(昭30.11.30 基収第4718号)。

買上げを制度化することによって結果的に年次有給休暇の取得を抑制するおそれもありますので、注意が必要となります。

Re: 退職時の有給消化について

著者ヨットさん

2014年08月06日 15:47

Re: 退職時の有給消化について

著者スイティーラさん

2014年08月06日 19:25

回答者の皆様

御返信ありがとうございます。
大変勉強になりました。

Re: 退職時の有給消化について

削除されました

Re: 退職時の有給消化について

著者いつかいりさん

2014年08月09日 07:05

>  その他のご回答は失礼ですが、誤りを含んでいます。


何も回答してない拙者の指摘(質問の事例の当否を指摘している)を、間違った回答の一つに数えられるのは、本意でないので、質問事例の当否を検討明確にしておきます。


> (例:法律上の14日分に有給40日請求する場合は
> 1ヶ月+24日前の時期に退職願いを提出する解釈)

14+40>1か月+24日

イコールではないということです。
法律上の14日分に有給40日請求する場合、14日に休日を含みますが、40日には出勤日数でカウントする(休日を含んでいない)ので、40日消費する間の休日日数分長くなります。

週休2日制と仮定40日の年休消費するのに、8週(週5日×8週=40日)必要ですので、上の式右辺は、70日(=10週(2週+8週)前「退職届」提出となります。

それを短期の54日前提出54日分の所定賃金支払うだけで、その差16日間にあるの出勤日数分の年休は未消費としてうやむやのするのか、所定賃金プラスα(買い取りに相当)するのかということであって、質問者さんにおかれては買い取りの当否も問題にしていません。

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