相談の広場
いつも勉強させていただいています。
毎回同じような質問で恐縮ですが教えてください。
3月に4-9月分を支給したのですが4月に増税分の差額を支給したので4月に変動があったとして月割の金額は増税分を含めた金額で計算しました。
更に5月に事業所が移転したことにより経路変更となったものが20数名おり4-5月分を使用済6-9月分を新たに支給、更に5月の途中だったたため日割り分を支給しました。その場合、5月が変動月として8月月変の対象となるかの判定を行うことは間違っていないでしょうか?
またその際に各月に組み込む交通費の額は、4月は増税分を含めた支給済定期の6分の1 # 5月は4月と同額+日割り支給額 # 6月以降は新たに支給した6-9月支給額の4分の1 ということになりますでしょうか?
頻繁に精算がはいり給与ソフトでは判定することができずお知恵をいただきたくこちらに投稿せていただきました。
日割りの額がかなり高かったのでこれだけで等級があがる人もいたので確認させていただきたく。。。
よろしくお願いいたします。
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例えば、、、
3月に4月~9月までの6ヶ月分の交通費6万円を支払ったとして、
算定基礎には、
4月1万
5月1万
6月1万
ずつの交通費が加算されます。
何もなければこのままで定時決定されます。
4月に消費税増税分6ヶ月分6000円を支給(税率無視しています)したのであれば、
4月1万1千円
5月1万1千円
6月1万1千円
ずつの交通費となり固定的賃金の支給基準の変更で、随時改定の対象にもなりえます。
そこに、5月の移動で差額を支給したのであれば、5月からの随時改定の対象になるかどうかを判断します。
5月1万1千円+2000円(日割り増加分)
6月1万5千円(増加後の1ヶ月交通費)
7月1万5千円
の3ヶ月で随時改定に該当するかどうかを判断しますが、一部支給等の場合は、完全支給になった月からの判断となるそうです。
よって、5月は一部日割り支給で完全支給となっていませんので、対象からはずし、
6月から3ヶ月で随時改定の対象となるかどうかを再度判断します。
そのため4月~6月の平均給与で随時改定に該当すれば7月改定、8月保険料変更
6月~8月の平均給与で随時改定に該当すれば、9月改定 10月保険料変更となるでしょう。
5月の日割り支給分が17日以上になる場合は、5月分からの平均給与になるようですので、ご確認ください。
参考までに。
厚生年金保険 適用関係の疑義照会回答より抜粋
例:11 月 27 日付けで昇給があった(日給単価が 2,000 円上がった)。
昇給後最初の給与支払は 12 月末である。昇給があった月以降の出勤日数は
毎月 20 日以上あり、標準報酬月額も 2 等級以上の変動があった場合。
この場合、以下のいずれの取扱いとなるのかご教授ください。
1.最初の支払日が 12 月末日なので 3 月改定になる。
2.12 月末日支払(11 月分)の内訳に昇給後 2 日分しか含まれていないため、
支払い基礎日数が 17 日ないということで月額変更不該当になる。
3.最初の支払である 12 月末日に昇給後 2 日分しか含まれていないので次期
支払日の 1 月末日から 3 回みて 4 月改定になる。
回答
随時改定を行うに際しては、①昇給・降給などで固定的賃金に
変動があること、②変動月からの 3 ヵ月の間に支払われた報酬の
平均月額に該当する標準報酬月額と従来の標準報酬月額との間
に 2 等級以上の差が生じていること、③3 ヵ月とも支払基礎日数
が 17 日以上あることの全てを満たしていることが条件となる。
ご照会の事例においては、固定的賃金の変動があり、継続した
3 ヵ月間の実績が確保される「3」となる
ユキンコクラブさん
早速のお返事ありがとうございます。
具体的な数字を示して説明していただいたのでわかりやすかったです。
5日の日割りは19日から月末まで分でしたので17日以下ということで対象外になるんですね。
1ヶ月分に更に日割額が大きく悩んでしまい助かりました。
更に6月からで9月月変になるかの判定をおこなえばいいんですね。
厚かましくもう少し教えていただきたいのですがこのような場合、算定の届けの平均賃金の計算は示していただいた数字を用いるならば
4月11000円
5月11000円+2000(日割分)
6月15000円
で平均賃金を求めてよかったでしょうか?
沢山同じような質問の中に具体的にご教授いただけて感謝いたします。
ありがとうございます。
ユキンコクラブさん
早速のお返事ありがとうございます。
具体的な数字を示して説明していただいたのでわかりやすかったです。
5日の日割りは19日から月末まで分でしたので17日以下ということで対象外になるんですね。
1ヶ月分に更に日割額が大きく悩んでしまい助かりました。
更に6月からで9月月変になるかの判定をおこなえばいいんですね。
厚かましくもう少し教えていただきたいのですがこのような場合、算定の届けの平均賃金の計算は示していただいた数字を用いるならば
4月11000円
5月11000円+2000(日割分)
6月15000円
で平均賃金を求めてよかったでしょうか?
沢山同じような質問の中に具体的にご教授いただけて感謝いたします。
ありがとうございます。
定時決定を行う算定基礎届は、昇給等に影響を期待しませんので、実際に支給した額を記載すればよいです。
ただし、備考欄に昇給額や昇給月等の記載も必要となります。
書ききれない場合はわかるようにだけ書いておけば良いとのことです。
4月1千円昇給
5月19日より日額○円手当支給
6月4千円昇給。。などなど、、
既に提出済みと思いますが、書かなかったからといって問い合わせが来ることはありませんが、調査等があった場合に、説明ができるようにメモを残しておくと良いかもしれません。
抜粋資料として添付しておきます。
2ページの26を参考にしています。
http://www.nenkin.go.jp/n/data/free1/0000000132_0000020693.pdf#search='%E7%96%91%E7%BE%A9%E7%85%A7%E4%BC%9A%E5%9B%9E%E7%AD%94+%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%B9%B4%E9%87%91+%E9%81%A9%E7%94%A8+%E9%9A%8F%E6%99%82%E6%94%B9%E8%A8%82'
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