相談の広場
いつも参考させていただいております。
9月決算賞与の計算法についてご教示をお願いします。
前提は厚生年金、健康保険は未加入です。
仮にAさん給与(通勤手当除くの手当含む)25万円、通勤手当は年に2回の6月、12月支給の60000円/回。
賞与額は30万円とします。扶養人数:0です。
賞与の金額に乗ずべき率は前月中の給与を求める際、
25万円+6万円÷6=26万円は正しいですか?
雇用保険料:26万円×5%0=1300円
控除後額:260000-1300=258700円
乗ずべき率:258700円に対して、6.126%
源泉税:300000×6.126%=18378円
手取額:300000-18378=281622円
間違いましたら、正しい計算法を教えていただけますか?
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会社は法人企業でしょうか? 個人事業でしょうか?
法人なら社会保険の強制適用事業所ですから社会保険未加入は認められませんが大丈夫ですか?
それはさておき、賞与から徴収する源泉税の計算は
賞与の支給額から社会保険料を引いた金額(社会保険料控除後の金額)に、前月給与の社会保険料控除後の金額と扶養親族数によって決定した税率を乗じて算出します。
> 仮にAさん給与(通勤手当除くの手当含む)25万円、通勤手当は年に2回の6月、12月支給の60000円/回。
> 賞与の金額に乗ずべき率は前月中の給与を求める際、
> 25万円+6万円÷6=26万円は正しいですか?
通勤手当が非課税給与であれば25万円のみです。
マイカー通勤に対して手当を支給している場合は非課税部分と課税部分に分かれますから、1万円全てが課税または非課税にはならないでしょう。給与25万円+課税通勤費となります。
> 雇用保険料:26万円×5%0=1300円
> 控除後額:260000-1300=258700円
雇用保険料は非課税通勤費を含みますから、26万×0.5%で1,300円です。
社会保険料控除後の金額は非課税通勤費を除いた金額から1,300円を引いた金額です。全額非課税なら25万円-1,300円の248,700円になります。
> 乗ずべき率:258700円に対して、6.126%
248,700円なら4.084%です。
> 源泉税:300000×6.126%=18378円
> 手取額:300000-18378=281622円
賞与の支給額に対して雇用保険料が0.5%必要です。
雇用保険料:300,000円×0.5%=1,500円
賞与の支給額から1,500円を引いた298,500円が「社会保険料控除後の金額」ですから、これに税率4.084%を乗じた金額が源泉税となります。
源泉税:298,500円×4.084%=12,190円
賞与支給額:300,000円
雇用保険料: 1,500円
源泉所得税: 12,190円
差引支給額:286,310円
となります。
なお給与の通勤手当に課税部分がある場合は上記とは異なる結果になる場合があります。
ファインファイン様
詳しく計算していただき、よくわかりました、ありがとうございます。
もうひとつ聞きたいですが、通勤手当はすべて非課税になっています、6ヶ月単位の定期券を支給していますが、1ヵ月通勤手当を求める際、例えば、24880円(6ヶ月分)÷6=4146.66円(1ヶ月分)、また、74780円(6ヶ月分)÷6=12463.33(1ヶ月分)、四捨五入で計算しますか、或いは切捨てで計算しますか?
無知で、お恥ずかしいですが、再度宜しくお願いいたします。
> 会社は法人企業でしょうか? 個人事業でしょうか?
> 法人なら社会保険の強制適用事業所ですから社会保険未加入は認められませんが大丈夫ですか?
>
> それはさておき、賞与から徴収する源泉税の計算は
> 賞与の支給額から社会保険料を引いた金額(社会保険料控除後の金額)に、前月給与の社会保険料控除後の金額と扶養親族数によって決定した税率を乗じて算出します。
>
>
> > 仮にAさん給与(通勤手当除くの手当含む)25万円、通勤手当は年に2回の6月、12月支給の60000円/回。
> > 賞与の金額に乗ずべき率は前月中の給与を求める際、
> > 25万円+6万円÷6=26万円は正しいですか?
>
> 通勤手当が非課税給与であれば25万円のみです。
> マイカー通勤に対して手当を支給している場合は非課税部分と課税部分に分かれますから、1万円全てが課税または非課税にはならないでしょう。給与25万円+課税通勤費となります。
>
> > 雇用保険料:26万円×5%0=1300円
> > 控除後額:260000-1300=258700円
>
> 雇用保険料は非課税通勤費を含みますから、26万×0.5%で1,300円です。
> 社会保険料控除後の金額は非課税通勤費を除いた金額から1,300円を引いた金額です。全額非課税なら25万円-1,300円の248,700円になります。
>
> > 乗ずべき率:258700円に対して、6.126%
>
> 248,700円なら4.084%です。
>
> > 源泉税:300000×6.126%=18378円
> > 手取額:300000-18378=281622円
>
> 賞与の支給額に対して雇用保険料が0.5%必要です。
> 雇用保険料:300,000円×0.5%=1,500円
> 賞与の支給額から1,500円を引いた298,500円が「社会保険料控除後の金額」ですから、これに税率4.084%を乗じた金額が源泉税となります。
> 源泉税:298,500円×4.084%=12,190円
>
> 賞与支給額:300,000円
> 雇用保険料: 1,500円
> 源泉所得税: 12,190円
> 差引支給額:286,310円
>
> となります。
> なお給与の通勤手当に課税部分がある場合は上記とは異なる結果になる場合があります。
>
>
>6ヶ月単位の定期券を支給していますが、1ヵ月通勤手当を求める際、例えば、24880円(6ヶ月分)÷6=4146.66円(1ヶ月分)、また、74780円(6ヶ月分)÷6=12463.33(1ヶ月分)、四捨五入で計算しますか、或いは切捨てで計算しますか?
会社の規定でどのように計算しようと構いませんが、一例です。
24,880円なら24,880÷6=4,146.66ですから、4,146円が5ヶ月、4,150円が1ヶ月でもいいですし、4,147円×5ヶ月と4,145円×1ヶ月でもいいでしょう。ただし計算方法は統一された方がよいでしょうね。
なお前回の回答で言い忘れました。前月給与の支払額(給与+課税通勤費)と社会保険料控除後の金額は必ず源泉徴収簿の前月分と一致させておいてください。
> 雇用保険料は非課税通勤費を含みますから、給与+4146か4147か4150円で、額は会社で決めればいいのことですか?(額の差はあまり無いから、雇用保険料は変わらない)
雇用保険料は(給与+通勤手当)×0.5%ですから、4,146円の時と4,150円の時でも2銭の誤差しかありませんので問題にはならないと思いますよ。ただし端数処理によって保険料に1円の誤差が出る場合があるかもしれませんが・・・。前月給与の通勤手当を実際にいくらで支給したことにしたのかによって賞与の源泉税の計算を行うことになります。
注)雇用保険料の端数処理:社員から徴収する保険料に1円未満の端数がある場合、50銭以下は切り捨て、51銭以上は切り上げて円単位まで徴収することになっています。四捨五入ではありません。したがって保険料が○○円49銭となった場合は切り捨て、○○円51銭となったときは切り上げとなり、1円の誤差がでることになります。
> いつも参考させていただいております。
> 9月決算賞与の計算法についてご教示をお願いします。
> 前提は厚生年金、健康保険は未加入です。
> 仮にAさん給与(通勤手当除くの手当含む)25万円、通勤手当は年に2回の6月、12月支給の60000円/回。
横から失礼します。
通勤定期券代は年に2回の支給とのこと、
雇用保険は、支給した時に徴収するのですから、月割支給していないのであれば、雇用保険は按分する必要もないはずです。
よって、6月に6ヶ月分の通勤手当について既に雇用保険料を徴収されているはずですので、8月の給与から、通勤手当分の雇用保険料の徴収はない、、、ということになります。
6月の給与
給与25万+通勤手当6万=31万円に雇用保険料率をかけて、保険料を徴収。。。
8月の給与
給与25万に雇用保険料率をかけて、保険料を徴収
25万-1250円=248750円を基準に9月の賞与に対する所得税率を判断。
通勤手当を数ヶ月分一度に払っている場合において按分計算が必要となるのは、健康保険、厚生年金の標準報酬月額を算定するときとなり、賞与の支払いには影響をしないものと思います。
> > いつも参考させていただいております。
> > 9月決算賞与の計算法についてご教示をお願いします。
> > 前提は厚生年金、健康保険は未加入です。
> > 仮にAさん給与(通勤手当除くの手当含む)25万円、通勤手当は年に2回の6月、12月支給の60000円/回。
>
>
> 横から失礼します。
>
> 通勤定期券代は年に2回の支給とのこと、
> 雇用保険は、支給した時に徴収するのですから、月割支給していないのであれば、雇用保険は按分する必要もないはずです。
> よって、6月に6ヶ月分の通勤手当について既に雇用保険料を徴収されているはずですので、8月の給与から、通勤手当分の雇用保険料の徴収はない、、、ということになります。
>
> 6月の給与
> 給与25万+通勤手当6万=31万円に雇用保険料率をかけて、保険料を徴収。。。
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> 8月の給与
> 給与25万に雇用保険料率をかけて、保険料を徴収
> 25万-1250円=248750円を基準に9月の賞与に対する所得税率を判断。
>
>
> 通勤手当を数ヶ月分一度に払っている場合において按分計算が必要となるのは、健康保険、厚生年金の標準報酬月額を算定するときとなり、賞与の支払いには影響をしないものと思います。
>
ユキンコクラブ様
お礼が遅くなり、大変失礼しました。
>6月に6ヶ月分の通勤手当について既に雇用保険料を徴収されているはずですので、8月の給与から、通勤手当分の雇用保険料の徴収はない
ご指摘の通り、確かに6月に6か月分の通勤手当を含めて、雇用保険料を徴収しました。今回の賞与計算に8月分の通勤手当に雇用保険料を含まないはずです。
気が付かなくて、間違いそうになりました、助かりました、ありがとうございます。
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