相談の広場
初めまして。
突然ですが、教えてください。
当社では変則勤務のため4週ごとのシフト制です。
1日8時間勤務者の場合は4週8休(法定休日4日、法定外休日4日)ですが、それより短時間勤務者の場合は法定外休日の日数が流動的です。
短時間勤務者は、業務の繁閑によって法定外休日が少ない場合もあれば、多い場合もあります(もちろん平均週40時間を超過してはいません)。
業務の繁閑によって勤務変更も頻繁にあるのですが、例えば、シフトが作成された時点で法定外休日が4日よりも多く指定されていましたが、後に人手が不足することがわかり、そのシフトのある法定外休日に出勤を命じられました。
しかし、その出勤の代わりに休める日はなく、結果的に法定外休日がシフト作成時より1日少なくなってしまいました。
この場合、法令的に法定外休日の振替は義務付けられていないのでしょうか。
また、週40時間を超過していなければ、この法定外休日勤務について割増賃金は不要としてよいのでしょうか。
就業規則が労基法と随所で異なっており(規則が労基法に反しているわけではありませんが)、労基法上の法定外休日の記述を見つけられなかったので、法的根拠がないのか知りたかったものです。
よろしくお願いします。
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法定休日(週1または4週4日)を満たせば、休日に関しては法は関知しません。だから法定「外」休日と呼称しているわけですが。
あとは、民民契約でたとえば就業規則にどう取り扱いを定めてあるかです。しきりおっしゃる振替を4週枠内で実施せねばならないと規定してあるなら、それを守れない使用者の債務不履行でしょう。ただ使用者が自ら一方的に不利におちいる条項を設けるとは思えないのですが、就業規則を精査されたのでしょうか。
ふつうは、所定労働時間外に労働させることがある、その場合は割増賃金支払うと、法定を上回る条件を書いてあるものですが。もちろん法定通りとして、法定労働時間(週40時間、日8時間)内は割増なしの通常の賃金を支払うことも可です。
法定休日を満たし、法定労働時間を満たしているなら、あとは就業規則になんと書いてあるかの民民間の問題であって、それを守れないなら、最終的に民事訴訟によって解決することになるでしょう(民414)。刑事罰を定めた労基法は関係ないです。
既に回答がありますが、法定で定められた休日だから「法定休日」、法律では定められていない、つまり記載がないので「法定外休日」と呼んでいます。この法定外休日は、週40時間以内なので8時間/日労働とすれば週5日なわけです。よって法定休日以外の1日をそう呼んでいます。
次に振替休日ですが、これも労基法に明確に記載されているわけではありません。が就業規則等にできる旨明記すれば、会社が指示できることになっています。
業務の繁閑が頻繁に変更されることは珍しくありませんが、それをそのまま従業員に全負担させることは原則としてできません。なぜ労働条件通知書を交付しなけれなならないか、変形労働等導入するにしてもなぜ労使協定が必要なのか、等の理由を考えれば解ることです。
詳細はどの程度の変更があるのか不明ですが、短時間労働者の勤務形態について、今一度再考されたほうがよさそうです。
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