相談の広場
弊社に中途入社した社員が 鬱になったという理由で
入社後4日で自己都合退職を申し出てきました。
この社員については、入社書類も提出不備で
役所関係手続も行えていない状況でしたが、
この場合でも 事後になっても入社手続きを行うべきでしょうか?
できれば、実務的なご指導をいただければと
考えています。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
> 弊社に中途入社した社員が 鬱になったという理由で
> 入社後4日で自己都合退職を申し出てきました。
>
> この社員については、入社書類も提出不備で
> 役所関係手続も行えていない状況でしたが、
> この場合でも 事後になっても入社手続きを行うべきでしょうか?
>
> できれば、実務的なご指導をいただければと
> 考えています。
> よろしくお願いいたします。
あくまでも実務的ということなので、
同様のケースで行なったケースですが、
健康保険、厚生年金保険については、年金手帳の提出がなければ
加入、喪失いずれも手続きしません。
雇用保険については、労働保険料の申告を考慮して、
雇用保険被保険者証がなくても、保険料は控除します。
しかし、加入・喪失の手続きは、本人からの申し出がない限り
行なっていません。
正式ではありませんが、実務を担当し、特に給与の支払い等が迫っていると
即決しなければなりませんから、やむを得ずこのように処理してもいいのでは?
もし、お役所から説明を求められたら、そのように説明をするしかありません。
ご参考になれば。
削除されました
LeeQoo 様
ご回答ありがとうございました。
> > 弊社に中途入社した社員が 鬱になったという理由で
> > 入社後4日で自己都合退職を申し出てきました。
> >
> > この社員については、入社書類も提出不備で
> > 役所関係手続も行えていない状況でしたが、
> > この場合でも 事後になっても入社手続きを行うべきでしょうか?
> >
> > できれば、実務的なご指導をいただければと
> > 考えています。
> > よろしくお願いいたします。
>
> あくまでも実務的ということなので、
> 同様のケースで行なったケースですが、
>
> 健康保険、厚生年金保険については、年金手帳の提出がなければ
> 加入、喪失いずれも手続きしません。
>
> 雇用保険については、労働保険料の申告を考慮して、
> 雇用保険被保険者証がなくても、保険料は控除します。
> しかし、加入・喪失の手続きは、本人からの申し出がない限り
> 行なっていません。
>
> 正式ではありませんが、実務を担当し、特に給与の支払い等が迫っていると
> 即決しなければなりませんから、やむを得ずこのように処理してもいいのでは?
> もし、お役所から説明を求められたら、そのように説明をするしかありません。
>
> ご参考になれば。
アクト経営労務センター 様
詳細なるご回答 ありがとうございました。
> 1.「村の長老」様の御回答は、まことに「言い得て妙」と思います。しかし、禅問答のようで、読む人によっては玉虫色の表現とも言えます。もう少し具体的にご説明戴ければ、とお願いしたいところです。
>
> 2.その上で敢えて私見を申します。質問者も「村の長老」様も御容赦ください。
>
> 3.本例の場合、企業の本音は「違法で無い限り労働・社会保険料の負担を免れたい」のだと思います。また、企業が公的保険手続をすれば労働者負担保険料の問題も生じ、その金額も課題になるでしょう。
>
> 4.「入社書類も提出」されていないようですから、雇用は「日々雇い入れられる人」であったとして「入社書類」を作成しては如何でしょうか。もちろん当該本人の同意が必要です。
>
> 5.これが可能になれば、雇用保険に入れません。週20時間以上且つ31日以上の雇用契約にならないからです。
> 社会保険(健康・厚生年金)については、前記4.であれば「1カ月をこえる」までは被保険者資格を生じません。ただし、理論上はいわゆる日雇い健康保険被保険者ですが、実務上役所は強制適用しません。
>
> 6.前記4.と5.により、職安と年金事務所への「資格取得届」は不要になります。
> その結果、会社と当該労働者の双方が、両公的保険料の負担不要になります。
>
> 7.労働保険年度更新の際、わずか4日分といえども、労災保険対象賃金に加算しなければなりません。
> その際雇用保険については、非被保険者として雇用保険対象賃金から除外します。
>
> 8.しかし、当該労働者が任意に年金手帳を提出するならば、それは公的保険に加入したいとの意思の表れと解釈できます。稀に、無資格期間を1日でも作りたくない人が居られます。
> そうであれば、それを拒否することは許されません。僅か4日でも貴社の労働者として、雇用保険・社会保険とも資格取得届と資格喪失届、それに伴う公的保険料の負担は免れません。
>
> 9.上記はいずれになろうとも、雇い入れ前に約束した賃金額等により4日分賃金を支払う必要があります。
> また、労働基準法に定めた労働者名簿、賃金台帳は作成しなければなりません。請求があれば退職証明書の作成交付も要します。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>
この質問には、こういった公開の場で答えにくいものとなっています。
他の回答を非難するつもりはありませんが、今一度状況を再考していただきたいと思います。
最初の推測が間違っていれば、この意見はすべて抹消してください。
私はこの辞めた方の雇用契約は、少なくとも通常の社保取得を行わねばならない内容の契約だと推測しました。とすれば、会社は保険関係の資格取得を行わねばならないはずです。それが例え本人都合により資格取得を拒否したいとの申し出があったとしても。各保険の資格の得喪は会社や当人の意思により扱いが変わるものではなく、雇用条件によるものだからです。
更に年金手帳を含めた入社の際に必要な書類提出を怠っていたとしても、拒否の態度を明らかにしていたわけではなく、また入社4日目ではそのような推測をすることにも疑問が残ります。単に提出する前に退職しただけかと。
これらのことより先の回答とさせていただきました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~9
(9件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]