相談の広場
パートで働いてます。
週5日のシフト制で、曜日により就労時間が異なります。
昨年までは、有休を取得した場合の支給額は、
その曜日に通常就労する時間分を頂いていました。
例えば、月曜日に通常8時間勤務していれば、
月曜日に有休をとった場合、8時間分の時給が支給される、
水曜日に通常5時間勤務していれば、
水曜日に有休をとった場合、5時間分の時給が支給される、
といった感じです。
ですが、今年に入り、有休を取得したところ、
計算が合わなかったので総務に問い合わせましたら、
今年から、過去3カ月の平均で支給することにした、
とのことです。
そのような話しは一切聞いておらず、
そもそも、就業規則が存在するのか、
きちんと改訂されているのかも怪しいです。
このまま、会社の言うとおり従うしかないのでしょうか?
知らない間に就業規則が改訂され、
周知もなかったことが引っかかります。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
労働基準法39条7項により、有給休暇取得時の賃金は、原則として、
就業規則等で定めるところにより、
①平均賃金
②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
のどちらかを支払わなければなりません。
ご質問のケースの場合、②→①へ変更されたとのことで、
この支払われ方は法違反ではありません。
また、就業規則の変更に関しては、
労働契約法9、10条において、
変更後の就業規則を周知させ、かつ、
就業規則の変更が合理的なものであれば認められるとされています。
今回のご質問のケースの場合、変更内容は
労働基準法に合致しており、合理的と判断されるでしょうが、
周知が無かったのであれば、法律上、
その変更は認められないことになります。
更に、労働基準法106条1項において、
就業規則は、変更するしないにかかわらず、
その全文を労働者に周知しなければならないとされています。
まずは、ジョンジーさんの会社の就業規則を全文
見せて貰うことをお勧めします。
ご不明な点等ありましたら、追加でご質問下さい。
削除されました
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]