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労務管理

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育休後の失業保険について

著者 chiiiii さん

最終更新日:2015年03月21日 15:00

只今育休中の者です。
育休あけに少し働きその後失業手当をもらう事はかのうでしょうか?
引越しがきまっており通勤時間が長くなるため復帰して4ヶ月程で辞めて違う仕事を探す予定です。
詳しい勤務形態などはこちらです。
契約社員 •保険証あり •日給
2012/2/22入社
2014/10/26〜2015/1/31産休
2015/2/1〜2015/12/5育休
2016/4/15まで働く
こんな感じです!
よろしくお願いします。

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Re: 育休後の失業保険について

著者arayaさん

2015年03月22日 10:43

結論から言えば可能と思われます。
保険証は健康保険証のことを指しているかと思いますが、雇用保険被保険者証とは別物ですのでご注意ください。本来は出来上がったら本人に渡すものですが、なんらかの理由をつけて会社で管理していることもありますので一度ご確認ください。
会社に確認するのがあれなようでしたら、ハローワークの給付窓口で相談すると調べてもらうこともできますよ。

原則として下記内容の方が対象となるためなんらかで未納だった場合支給できないことや減額されて支給されることがあります。
雇用保険料を支払っていた被保険者期間が離職日以前の2年間に12カ月以上、倒産や解雇で離職を余儀なくされた人なら、離職日以前の1年間に6カ月以上ある人に限ります。

> 只今育休中の者です。
> 育休あけに少し働きその後失業手当をもらう事はかのうでしょうか?
> 引越しがきまっており通勤時間が長くなるため復帰して4ヶ月程で辞めて違う仕事を探す予定です。
> 詳しい勤務形態などはこちらです。
> •契約社員 •保険証あり •日給
> 2012/2/22入社
> 2014/10/26〜2015/1/31産休
> 2015/2/1〜2015/12/5育休
> 2016/4/15まで働く
> こんな感じです!
> よろしくお願いします。
>
>

Re: 育休後の失業保険について

削除されました

Re: 育休後の失業保険について

著者chiiiiiさん

2015年03月22日 18:00

ご回答ありがとうございます!
雇用保険料を支払っていた被保険者期間が離職日以前の2年間に12カ月以上というのは
産休育休中も入るのでしょうか?
> 結論から言えば可能と思われます。
> 保険証は健康保険証のことを指しているかと思いますが、雇用保険被保険者証とは別物ですのでご注意ください。本来は出来上がったら本人に渡すものですが、なんらかの理由をつけて会社で管理していることもありますので一度ご確認ください。
> 会社に確認するのがあれなようでしたら、ハローワークの給付窓口で相談すると調べてもらうこともできますよ。
>
> 原則として下記内容の方が対象となるためなんらかで未納だった場合支給できないことや減額されて支給されることがあります。
> 雇用保険料を支払っていた被保険者期間が離職日以前の2年間に12カ月以上、倒産や解雇で離職を余儀なくされた人なら、離職日以前の1年間に6カ月以上ある人に限ります。
>
> > 只今育休中の者です。
> > 育休あけに少し働きその後失業手当をもらう事はかのうでしょうか?
> > 引越しがきまっており通勤時間が長くなるため復帰して4ヶ月程で辞めて違う仕事を探す予定です。
> > 詳しい勤務形態などはこちらです。
> > •契約社員 •保険証あり •日給
> > 2012/2/22入社
> > 2014/10/26〜2015/1/31産休
> > 2015/2/1〜2015/12/5育休
> > 2016/4/15まで働く
> > こんな感じです!
> > よろしくお願いします。
> >
> >

Re: 育休後の失業保険について

著者グレゴリオさん

2015年03月24日 07:34

コメントが付かないようでしたので、横から失礼します。

> 雇用保険料を支払っていた被保険者期間が離職日以前の2年間に12カ月以上というのは
> 産休育休中も入るのでしょうか?

産休育休期間を除いた2年間(ただしその期間を含めて最長4年)に12か月以上あれば受給資格を満たします。

雇用保険法
基本手当受給資格
第十三条  基本手当は、被保険者失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。

この「厚生労働省令で定める理由」の中に、産休、3歳未満の育休期間が含まれています。

初めにお書きになられた条件から、

> 2012/2/22入社
> 2014/10/26〜2015/1/31産休
> 2015/2/1〜2015/12/5育休
> 2016/4/15まで働く

入社日から雇用保険被保険者であり、産休育休中は賃金の支払いがなかったとします。
2016/4/15退職の前2年間、すなわち2014/4/15からを算定対象期間としますと被保険者期間9か月かと思われますが、産休育休期間の約1年、算定対象期間が延長され、産休前の期間が被保険者期間に加算されますから、12カ月以上になるはずです。

正確にはお近くのハローワークで相談されてください。

Re: 育休後の失業保険について

著者グレゴリオさん

2015年03月24日 08:05

日高先生、いつも参考にさせていただいております。
僭越ながらいくつかコメントさせていただきます。

>なお雇用保険被保険者取得日の訂正は、2年以上遡ることができません。

雇用保険料が給与から天引きされていた事実が確認できる場合は、2年を超えて遡ることができます。
厚生労働省「雇用保険の加入手続漏れを是正する制度が変わります」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken04.pdf

>ただし、A事業所を退職した後、2年以上の空白があった後にB事業所で勤務を開始し、雇用保険資格を取得したばあい、AとBの勤務期間を通算することはできません。

被保険者期間の通算されるのは、前職の資格喪失から次の資格取得までの空白期間が1年間です。
厚生労働省「雇用保険 被保険者の皆さまへ」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken-santei.pdf

> 5.「通勤時間が長くなる」ため退職するのは、自己都合による転居の場合、片道1時間程度であれば「離職者に正当な退職理由あり」と認定されにくいと聞いています。

通勤不可能または困難な条件として厚生労働省の「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」には、
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042710.pdf

(通常の方法により通勤するための往復所要時間が概ね 4 時間以上であるとき等)

と記載されています。
地方に住んでいますと片道2時間は考えられないような通勤距離ですが、東京周辺では片道2時間は不可能な範囲ではないのでしょうね。
また条件が列記されていますので、完全な自己都合(単に家を新築したなど)は給付制限となりますね。

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