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労務管理

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研修生

著者 トッキ さん

最終更新日:2015年03月20日 15:44

研修生ということで、4月から入社します
本人の手取り額は月、64,000円 通勤費
住宅は社宅
国民健康保険適用してもらおうと思います
雇用保険はどうしたらよいのか、教えてください
社会保険と雇用保険は別物と考えていいのでしょうか?

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Re: 研修生

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2015年03月21日 12:26

研修生という身分と、手取額から、
恐らく一般的な正社員より労働時間が短いと思われます。

雇用保険社会保険はそれぞれ別で、加入要件も別です。

雇用保険は週20時間以上の労働時間
社会保険健康保険厚生年金)は週あたり、
正社員の4分の3の労働時間で加入が義務づけられます。

また、蛇足ではありますが、研修生であっても最低賃金法は適用されますので、
ご注意下さい。

Re: 研修生

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Re: 研修生

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Re: 研修生

著者トッキさん

2015年03月22日 21:12

> 研修生という身分と、手取額から、
> 恐らく一般的な正社員より労働時間が短いと思われます。
>
> 雇用保険社会保険はそれぞれ別で、加入要件も別です。
>
> 雇用保険は週20時間以上の労働時間
> 社会保険健康保険厚生年金)は週あたり、
> 正社員の4分の3の労働時間で加入が義務づけられます。
>
> また、蛇足ではありますが、研修生であっても最低賃金法は適用されますので、
> ご注意下さい。
みなとみらい人事コンサルテング様
研修生の件での返信ありがとうございました。
最低賃金の件、大変参考になりました。
また、雇用保険社会保険の件、労働時間での加入が義務づけられるのですね。
ありがとうございました。

Re: 研修生

著者トッキさん

2015年03月22日 21:28

> 1.失礼な事を逆質問いたしますが、「トッキ様」は一般事業所の労務担当者でいらっしゃいましょうか。そうであるならば、質問の内容が稚拙すぎると思います。このように失礼なことを前置きしながらも、私見を申しあげます。お気に障るとは思いますが、ご了承の上ご一読ください。
ありがとうございました。
>   そうでなく、「トッキ様」はその研修生本人ですか?。そうであるならば、質問が納得できます。
>
> 2.採用側が賃金額を言う際には、手取額でなく税込総支給額で評価しなければなりません。労災保険雇用保険社会保険に於いても同様です。当然、事業所としての経費労務費)は税込総支給額によるのであって、手取は関係ないことです。
>   また、本問に直接の関係は無いとは言うものの、所得税の関係では通勤費込みで評価(税額算出)することは不可能になります。
>
> 3.また、社宅を使用させるようですが、社宅総費用全額を本人から徴収するのか、または、総費用○円のうち○円を徴収するのか、または全く徴収しないのか、これらが不明です。
>   社宅を使用させる場合は、その負担徴収割合・金額によっては現物支給となり、公的保険料の計算基礎賃金に含まれることになります。
>   これらの計算は複雑ですから、「総務の森」では回答困難でしょう。労働局労働保険料徴収課、年金事務所、税務署などに直接具体的にお尋ねください。
>
> 4.また社宅使用料を本人から徴収する場合は、賃金控除についての労使協定が必要です。
>
> 5.会社に労務を提供する者(常勤役員労働者)については、社内的な雇用身分、賃金・給与の額を問わず、他の通常の労務に服する者に比較し概ね4分の3以上の日数または時間数(目安として週30時間)の者は、事業所の社会保険被保険者資格を有します。
>   当該「研修生」の労働日数等は不明ですが、この要件に該当するならば貴事業所の披保険者にならなければなりません。国民健康保険の適用は不正です。本人がこの事実を年金事務所などに申告したり年金事務所が発見したならば、貴事業所はペナルティを受ける事を覚悟してください。
>
> 6.雇用保険は、週20時間以上労働しかつ暦の日数(実労働日数では無い)で31日雇用する労働者は、雇用保険被保険者資格を有します。
>
> 7.社会保険と雇用保険は別物です。被保険者資格はそれぞれの制度で別途に定めています。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>

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