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月給者の日給について

著者 shamrock さん

最終更新日:2015年04月20日 15:37

いつも参考にさせて頂いています。

4月1日に入社した社員がいます。20日締めなので、4月1から20日までの勤務日を日割りで計算して支給します。
そこで分母はどうしたらよいでしょうか。

今までは、月給のものは月末分までを先払いしていましたが、統一した方が間違えがないということで、変更しました。変更後は、時給者しかいなかったので、今回初めての月給者となります。

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Re: 月給者の日給について

著者tonさん

2015年04月20日 20:17

> いつも参考にさせて頂いています。
>
> 4月1日に入社した社員がいます。20日締めなので、4月1から20日までの勤務日を日割りで計算して支給します。
> そこで分母はどうしたらよいでしょうか。
>
> 今までは、月給のものは月末分までを先払いしていましたが、統一した方が間違えがないということで、変更しました。変更後は、時給者しかいなかったので、今回初めての月給者となります。


こんばんは。
給与規定や就業規則日割り計算の方法の記載はありませんか。
欠勤等があれば発生する事例と思います。
それを採用できると思いますが・・・・。
もし記載が無い場合は今後の事もありますので規定整備の検討をされてはどうでしょう。
といっても4月給与に間に合いませんので参考までに
平均勤務日数を使用するという考え方もあります。
4週2休だと20日勤務プラス2日(4週だと28日ですから1か月30日として2日加算)で
22日が平均勤務日数ですからそれを分母とする方法もあります。
1度採用すると今後も採用することになりますのでその点も考慮なさってください。
それでは とりあえず。

Re: 月給者の日給について

削除されました

Re: 月給者の日給について

著者shamrockさん

2015年04月22日 13:05

tonさん、アクトさん

ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

> 1.賃金所定額を月額で定める(いわゆる「月給」)労働契約の場合、賃金計算期間(一般的に「1カ月」)の中途で雇い入れると、必ず御質問の状態になります。これは退職の際も同様になります。
>
> 2.類似の御質問が過去数回提起されています。法律では何も明記されていません。労働基準法は明記されていませんが、労働しなかった日時分は支払い不要との原則(ノーワークノーペイ)です。ただし、1分でも残業させたら残業代はキッチリ支払を要します。
>   
> 3.前記2.のことから次の計算式によって④を支給額とすることをお勧めします。
>  ① 入社した賃金計算期間の、所定労働日数を求める(おおむね22日前後になる)。 
>  ② ①の期間中の、中途入社労働者の実際労働日数を求める(休日労働日数は除外)。
>  ③ 中途入社労働者月給所定額。
>  ④ ③×(②÷①)=入社した賃金計算期間の賃金支給額
>  ⑤ 休日労働日数については、以上に加えて休日労働手当を支給する。
>
> 4.前記3.は、賃金計算期間の中途で退職する場合も同様にできます。
>   しかし、退職の場合は退職理由により日割としないで、1カ月分全額を支給する例があります。例えば、業務上事故により死亡退職定年退職等です。
>
> 5.時給、日給の場合はこの計算は不要かと思います。
>   月給者が不就業の際は前記3.の方法を準用できます。いわゆる「日給月給」です。ここで「不就業」とは、理由を問わず就業しなかったことを言います。ノーワークノーペイの原則です。業務上傷病の欠勤、私傷病の欠勤、その他自己都合による欠勤、会社の都合による休業(いわゆる操業短縮)、産前産後休業、育児介護休業、ストライキ、などです。
>   業務上傷病の欠勤の場合は、その欠勤最初の3日については賃金でなく、労働基準法による平均賃金の6割以上の補償を要します。
>   会社の都合による休業の場合は、同平均賃金の6割以上の補償を要します。
>
> 6.今後も同様のことを生じる可能性が強いので、就業規則を整備されるようお勧めします。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>

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