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労務管理

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未払給与を支払わなくても良い?!

著者 green-air さん

最終更新日:2015年04月23日 10:21

この度、業務委託契約することになりました。
私自身は総務ではなく、業務委託契約になった方なのですが、わからないことがありましたので、質問させてください。

契約書の中で、
業務委託契約は一年ごとの更新だが、途中解約する事もできる。その場合、乙(私)は3ヶ月前に甲(会社)へ言わなくてはならない。また、それより前に辞めた場合は未払給与は支払わなくても良いこととする。
と言う内容の一文があり、引っかかっています。
勿論、急に辞めることは考えていませんが、働いた分を支払わなくても良い、ということは可能なのでしょうか?
何か事情がある時はその限りではない、とも書かれてはいますが。
それが認められる場合の例えについては記載ありません。

甲(会社)からの契約解除は1ヶ月前でも良いことになっています。

それも、通常は逆ではないかと思うのですが、業務委託だと雇用者ではないので、それが可能なのでしょうか?

以上、2点が気になっており、教えていただけたらと思います。
分かりにくかったらすみません。
宜しくお願い致します。

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Re: 未払給与を支払わなくても良い?!

> この度、業務委託契約することになりました。
> 私自身は総務ではなく、業務委託契約になった方なのですが、わからないことがありましたので、質問させてください。
>
> 契約書の中で、
> 業務委託契約は一年ごとの更新だが、途中解約する事もできる。その場合、乙(私)は3ヶ月前に甲(会社)へ言わなくてはならない。また、それより前に辞めた場合は未払給与は支払わなくても良いこととする。
> と言う内容の一文があり、引っかかっています。
> 勿論、急に辞めることは考えていませんが、働いた分を支払わなくても良い、ということは可能なのでしょうか?
> 何か事情がある時はその限りではない、とも書かれてはいますが。
> それが認められる場合の例えについては記載ありません。
>
> 甲(会社)からの契約解除は1ヶ月前でも良いことになっています。
>
> それも、通常は逆ではないかと思うのですが、業務委託だと雇用者ではないので、それが可能なのでしょうか?
>
> 以上、2点が気になっており、教えていただけたらと思います。
> 分かりにくかったらすみません。
> 宜しくお願い致します。
>
本当の意味の委託契約と言う前提にしますと、質問者様は個人事業主として、会社と契約することになり、労働者でない以上労働法の適用はないので純粋に民法が適用されます。
そして、民法には契約自由の原則と言う誰とどのような内容の契約を結ぼうが公序良俗に反しない限り、自由である。というものがありますので、例え自分に不利な内容であっても同意して契約を結べば有効になります。また、報酬を受けとる立場の債権者である質問者様が債務者である、会社に債務を免除することとする契約を結ぶことも有効です。
なので、不満があるのであればその部分を変更してもらうのが一番かと。
修正に応じでくれないのであれば、そもそも委託契約に応じないほうがいいのではないでしょうか?

Re: 未払給与を支払わなくても良い?!

著者ふぁんたさん

2015年04月23日 11:48

green-air さん
こんにちは

業務委託契約とのことで、給与ではなく報酬です。
あなたは、その会社の労働者ではないです。

その業務委託契約をいつ解約できるのかといった契約解除の項目についてのご質問だと思います。

業務委託の場合には「成果物」を相手に出していますので
その出した分に関する報酬を相手が袖にすることはできません。

民法上の損害賠償債権の問題となります。
その契約書の部分があなたが債権放棄に同意していると取られ
支払われなくてもよいのかどうかは争ってみないとわかりませんが、タブン公序良俗に反するということでもらえると思います

期間に関しては、特段法律での定めはありませんので
契約書次第です。
あなたがその期間に関して不満があるのであれば、契約せず相手にその部分を修正してもらい合意して契約する必要があります。

結局は契約は双方が同意して結ぶものなので
不満や疑問点があるなら相手にきちんと伝えて、これでOKと思う契約をしてください。

Re: 未払給与を支払わなくても良い?!

著者green-airさん

2015年04月23日 21:30

ありがとうございます。
元々雇用関係があったのですが、業務委託にしたから、と言われ、私が契約書にサインするだけのようです。
私が契約書にサインしない限り、そのまま雇用関係が継続するものと思っていた為、先月いただいたのは既に給与ではなく、報酬でした。(職安手続き的には後付でも問題ないことは、直接職安に電話して確認しましたので、そこでは攻められないようです)
契約書の内容に関しては最もらしく書いてますが、社長に都合が良すぎて不服です。
今更のようですが、社長に連絡して、念の為、内容の変更を申し出てみます。
また分からないことがありましたら、質問させてください。
ありがとうございました。

> > この度、業務委託契約することになりました。
> > 私自身は総務ではなく、業務委託契約になった方なのですが、わからないことがありましたので、質問させてください。
> >
> > 契約書の中で、
> > 業務委託契約は一年ごとの更新だが、途中解約する事もできる。その場合、乙(私)は3ヶ月前に甲(会社)へ言わなくてはならない。また、それより前に辞めた場合は未払給与は支払わなくても良いこととする。
> > と言う内容の一文があり、引っかかっています。
> > 勿論、急に辞めることは考えていませんが、働いた分を支払わなくても良い、ということは可能なのでしょうか?
> > 何か事情がある時はその限りではない、とも書かれてはいますが。
> > それが認められる場合の例えについては記載ありません。
> >
> > 甲(会社)からの契約解除は1ヶ月前でも良いことになっています。
> >
> > それも、通常は逆ではないかと思うのですが、業務委託だと雇用者ではないので、それが可能なのでしょうか?
> >
> > 以上、2点が気になっており、教えていただけたらと思います。
> > 分かりにくかったらすみません。
> > 宜しくお願い致します。
> >
> 本当の意味の委託契約と言う前提にしますと、質問者様は個人事業主として、会社と契約することになり、労働者でない以上労働法の適用はないので純粋に民法が適用されます。
> そして、民法には契約自由の原則と言う誰とどのような内容の契約を結ぼうが公序良俗に反しない限り、自由である。というものがありますので、例え自分に不利な内容であっても同意して契約を結べば有効になります。また、報酬を受けとる立場の債権者である質問者様が債務者である、会社に債務を免除することとする契約を結ぶことも有効です。
> なので、不満があるのであればその部分を変更してもらうのが一番かと。
> 修正に応じでくれないのであれば、そもそも委託契約に応じないほうがいいのではないでしょうか?

Re: 未払給与を支払わなくても良い?!

著者green-airさん

2015年04月23日 21:44

ふぁんた様

ありがとうございます。
公序良俗!既に良識は持ちあわせていない社長ということはよくわかりましたが、念の為、印を押す前に訂正を申し出てみます。
また、分からないことがありましたら、質問させてください。
ありがとうございました。




> green-air さん
> こんにちは
>
> 業務委託契約とのことで、給与ではなく報酬です。
> あなたは、その会社の労働者ではないです。
>
> その業務委託契約をいつ解約できるのかといった契約解除の項目についてのご質問だと思います。
>
> 業務委託の場合には「成果物」を相手に出していますので
> その出した分に関する報酬を相手が袖にすることはできません。
>
> 民法上の損害賠償債権の問題となります。
> その契約書の部分があなたが債権放棄に同意していると取られ
> 支払われなくてもよいのかどうかは争ってみないとわかりませんが、タブン公序良俗に反するということでもらえると思います
>
> 期間に関しては、特段法律での定めはありませんので
> 契約書次第です。
> あなたがその期間に関して不満があるのであれば、契約せず相手にその部分を修正してもらい合意して契約する必要があります。
>
> 結局は契約は双方が同意して結ぶものなので
> 不満や疑問点があるなら相手にきちんと伝えて、これでOKと思う契約をしてください。
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