相談の広場
長文での相談になります。不明点あれば補足説明致します。
派遣社員として、去年より計11ヶ月程勤務しました。
各契約期間、退職理由は以下の通りです。
2ヶ月:短期契約 (以降A)、
7ヶ月: 長期契約のはずが派遣先の金銭的都合でリストラ (以降B)、
2ヶ月: 自己都合で契約を更新しないまま契約終了(以降C)
派遣企業3社から送付された離職票を管轄のハローワークに提出して失業給付金の受給手続きを取ろうとしたのですが、「法律が変わったため、雇用保険被保険期間が1年以下の人には失業給付金は受給されません。」と言われました。しかしBの場合は自己都合でなく会社側の都合で解雇されたため、当該勤務期間のみでも失業給付金が適用されるのでは?と係の方に伺ったところ、「一番最後の勤務期間でないので資格が適用されない。」と言われました。つまりCの離職理由が自己都合で、しかも雇用保険被保険が規定に満たないため、当該派遣企業からもらった離職票では受給資格がないということだそうです。B社から離職票受領直後に失業給付金受給手続きをすれば、受給資格が適用されたそうですが、契約終了から一週間後に案件Cを紹介され、急募ということで契約を締結したため手続きをする時間がありませんでした。このCも業務内容が実際は自分の希望でなかったのと、対人関係がひどいためやむを得ず契約更新を断念したのですが。
法律が変わったことを知らなかった、Bの離職票でただちに受給手続きを取らなかったのは私の手落ちです。
しかし間隔があいたのは忘れていたとか、就職活動もせず遊んでいたという理由からではありません。まだ次の仕事が見つからない現在、せめてBの期間だけでも給付金資格適用にして頂きたいのです。どうぞ相談出来る対策、機関をご教示下さい。よろしくお願いします。
スポンサーリンク
こんちには。
私個人の見解です。
ハローワークの職員の方の対応は、間違っていないと思います。
期間はプラスして適用になりますが、やはり最終離職理由にて受給資格を勘案しますので、最終のCの企業状況がどんなであれ「自己都合」ならば自己都合でしかない。
そして、トータルして1年の雇用期間が取れなければ、そもそも受給資格がナイ。
確かに、会社都合の退職ならば、6か月の雇用期間で受給対象だったでしょうが、その後、就職してしまっていればそれは経過にしか過ぎず、そこを拾って受給資格とは見てくれません。
残念ですが、受給は出来ないと思います。
> 長文での相談になります。不明点あれば補足説明致します。
>
> 派遣社員として、去年より計11ヶ月程勤務しました。
> 各契約期間、退職理由は以下の通りです。
> 2ヶ月:短期契約 (以降A)、
> 7ヶ月: 長期契約のはずが派遣先の金銭的都合でリストラ (以降B)、
> 2ヶ月: 自己都合で契約を更新しないまま契約終了(以降C)
>
> 派遣企業3社から送付された離職票を管轄のハローワークに提出して失業給付金の受給手続きを取ろうとしたのですが、「法律が変わったため、雇用保険被保険期間が1年以下の人には失業給付金は受給されません。」と言われました。しかしBの場合は自己都合でなく会社側の都合で解雇されたため、当該勤務期間のみでも失業給付金が適用されるのでは?と係の方に伺ったところ、「一番最後の勤務期間でないので資格が適用されない。」と言われました。つまりCの離職理由が自己都合で、しかも雇用保険被保険が規定に満たないため、当該派遣企業からもらった離職票では受給資格がないということだそうです。B社から離職票受領直後に失業給付金受給手続きをすれば、受給資格が適用されたそうですが、契約終了から一週間後に案件Cを紹介され、急募ということで契約を締結したため手続きをする時間がありませんでした。このCも業務内容が実際は自分の希望でなかったのと、対人関係がひどいためやむを得ず契約更新を断念したのですが。
> 法律が変わったことを知らなかった、Bの離職票でただちに受給手続きを取らなかったのは私の手落ちです。
> しかし間隔があいたのは忘れていたとか、就職活動もせず遊んでいたという理由からではありません。まだ次の仕事が見つからない現在、せめてBの期間だけでも給付金資格適用にして頂きたいのです。どうぞ相談出来る対策、機関をご教示下さい。よろしくお願いします。
法律が変わったといっても平成19年改正のことです。
去年一昨年のことではありませんので、知らなかったので手続ができなかった、ということにはなりません。
基本手当は雇用保険からの給付です。
保険ですから、皆さんが少しずつ負担した保険料から必要な人が給付を受けます。
給付を受けるには一定の保険料を払うことが必要になるであろうことはご理解いただけると思います。
現行法ではその期間を過去2年間に12か月としています。
ただし会社都合などで辞めざるを得なかったような人は、その期間を過去1年に6か月でも良い、と特例を設けています。
基本手当は、職を失った人が次の職を得るため活動を支援するものです。
あなたは会社都合でB社を解雇されたものの、その後C社に再就職されたのですから、C社への就職に際して支援は必要としなかった。そしてC社を自己都合で辞められたので、期間短縮の対象にはならない訳です。
残された方法としては、早期に再就職して雇用保険の被保険者資格を得、現在までの3社の期間に通算して受給資格を得ることだと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]