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労務管理

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家族従業員への給与支払いについて

著者 スイカフィッシュ さん

最終更新日:2015年05月22日 09:41

お世話になっております。

会社に社長の家族が営業部長として入社しました。その給料は月額制で、4月分の給料は途中入社なので日割り計算なのですが、4月の祭日に出勤した日がありました。これはやはり、当たり前のように割増賃金は発生するのでしょうか?

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Re: 家族従業員への給与支払いについて

著者ユキンコクラブさん

2015年05月22日 14:28

> お世話になっております。
>
> 会社に社長の家族が営業部長として入社しました。その給料は月額制で、4月分の給料は途中入社なので日割り計算なのですが、4月の祭日に出勤した日がありました。これはやはり、当たり前のように割増賃金は発生するのでしょうか?

家族従業員としても、そうでないとしても、その営業部長の雇用条件がどうなのかではないでしょうか?
管理監督者として地位があるのであれば、一般従業員よりも給与も勤怠も優遇されているとおもいます。
名ばかり部長であれば、一般従業員と同等だと思います。
雇用保険の問題もありますから、営業部長の労働条件や、待遇面を確認されてみてはいかがでしょう。

Re: 家族従業員への給与支払いについて

著者スイカフィッシュさん

2015年05月22日 14:55

ユキンコクラブ様

雇用条件で社長からは、完全月給制だということと、管理職だということを言われています。営業部長とは言っても、以前勤務していた会社と今の会社の業務内容は違うもので、新人に変わりはない状況です。仰るように、名ばかり部長なのかもしれません。

雇用保険は、ハローワークに問い合わせたところ、法人で社長と同居の家族の場合は加入できないようです。

Re: 家族従業員への給与支払いについて

著者ユキンコクラブさん

2015年05月22日 16:52

> ユキンコクラブ様
>
> 雇用条件で社長からは、完全月給制だということと、管理職だということを言われています。営業部長とは言っても、以前勤務していた会社と今の会社の業務内容は違うもので、新人に変わりはない状況です。仰るように、名ばかり部長なのかもしれません。
>
> 雇用保険は、ハローワークに問い合わせたところ、法人で社長と同居の家族の場合は加入できないようです。

社長と同居の家族であっても他の従業員と変わらずに、勤怠管理(時間管理や給与支払)をして、利益を共有しない家族であれば、労働者と認められ雇用保険に加入することはできます。雇用保険被保険者に該当しないからといって管理監督者に該当するわけではありません。

それとは別に、労働基準法では、
管理監督者等とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場に有る者としています。。。
新人うんうんではなく、職務内容、責任と権限、勤務態様(時間管理などなど)の実態に即して判断する必要があります。
完全月給だから、時間外労働割増賃金を払わなくてよいというわけではありませんので、今一度、社長に確認しましょう

Re: 家族従業員への給与支払いについて

著者スイカフィッシュさん

2015年05月25日 09:12

ユキンコクラブ様

おはようございます。
仰るように経営者と一体的な立場ではなく、他従業員と同じように勤怠管理をしているので、管理監督者とは呼べないようです。もう一度社長に確認してみます。ご返信ありがとうございました。

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