相談の広場
お世話になっております。
会社に社長の家族が営業部長として入社しました。その給料は月額制で、4月分の給料は途中入社なので日割り計算なのですが、4月の祭日に出勤した日がありました。これはやはり、当たり前のように割増賃金は発生するのでしょうか?
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> ユキンコクラブ様
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> 雇用条件で社長からは、完全月給制だということと、管理職だということを言われています。営業部長とは言っても、以前勤務していた会社と今の会社の業務内容は違うもので、新人に変わりはない状況です。仰るように、名ばかり部長なのかもしれません。
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> 雇用保険は、ハローワークに問い合わせたところ、法人で社長と同居の家族の場合は加入できないようです。
社長と同居の家族であっても他の従業員と変わらずに、勤怠管理(時間管理や給与支払)をして、利益を共有しない家族であれば、労働者と認められ雇用保険に加入することはできます。雇用保険の被保険者に該当しないからといって管理監督者に該当するわけではありません。
それとは別に、労働基準法では、
管理監督者等とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場に有る者としています。。。
新人うんうんではなく、職務内容、責任と権限、勤務態様(時間管理などなど)の実態に即して判断する必要があります。
完全月給だから、時間外労働の割増賃金を払わなくてよいというわけではありませんので、今一度、社長に確認しましょう
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