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労務管理

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雇用一年未満の出産手当金について

著者 ねこまにあ さん

最終更新日:2015年06月15日 11:57

とても困っております。
どうぞご教授下さい。宜しくお願いします。

派遣社員としてA社に3年間勤務。派遣抵触日を迎えた為、H27.6月より直雇用に切替。
派遣(3年間)→はけんぽ、雇用保険加入。
雇用→一日も間を開けずに、協力けんぽ、雇用保険加入。

とてもお恥ずかしいのですが、予定外の妊娠が発覚してしまいました。
雇用切替え時にはまだ分かっておらず、最近判明しました。
先方に迷惑を掛けてしまう等は十分承知しており反省しております。

育児休暇はもちろん直雇用に切り替わり、雇用期間一年未満なので取得は出来ないと理解しています。
なのでせめて産前産後休暇(出産手当金)は頂けないかと色々調べましたが、以下の内容であっていますでしょうか?
営業所勤務で回りは男性のみ。事務は自分一人です。上司も、本社の総務も男性の為、
自分で一から根気よく全て説明しないといけない状況です。

前提に、育休が取れないため恐らく産後休暇後退社になると思います。
契約期間:1年(H27.6~H28.6)

①協力けんぽ加入期間が1年未満だからといって出産手当金が全く受給できないわけでは
なく1年未満の場合、産休開始〜退職日までの間は受給できる。

② ①があっているとすると、2月上旬予定日、12月末より産前休暇、4月頭に産後休暇終了の場合、退社日を産後休暇終了以降にして頂けるよう交渉したら出産手当金は頂ける。

③はけんぽ(3年)から協力けんぽに切り替え時1日も空いていない場合、以前の保険期間を合算出来るかもしれないとありましたが、そういう事例はあるのでしょうか?
退職日の調整に応じてもらえない場合があるため。

人事務で会社で相談できる方がいません。
女性正社員の入社が何十年もないため上司も、総務(男性)もこういう事は全く理解しておらず自分で全て交渉しないといけません。
どうぞご教授をお願い致します。





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Re: 雇用一年未満の出産手当金について

著者ユキンコクラブさん

2015年06月16日 08:06

> 一人事務で会社で相談できる方がいません。
> 女性正社員の入社が何十年もないため上司も、総務(男性)もこういう事は全く理解しておらず自分で全て交渉しないといけません。
> どうぞご教授をお願い致します。

相談できる場所はありますよ。
まずは、ご加入している協会けんぽ各支部へご相談ください。そちらの方が詳しく正しい回答が得られるでしょう。

参考までに。。

出産手当金の支給は、出産のために労務に服すことができず、報酬を受け取れない期間で、産前は42日(出産日を含む)、産後56日期間となっています。そのため、会社が認めた産休が42日前からの場合は、その期間は対象となりませんし、退職日が産後休業終了後であれば、産後休業終了日以降は対象ではありません。
また、産前休業期間中など有給休暇にて報酬が支払われている場合も対象となりません。
産前休業は出産予定日で判断してもらってもかまいませんが、産後休業期間は実出産日の翌日からとなりますので注意しましょう。


出産手当金は事後報告です。また専用用紙での申請になり出産証明や、給与が払われていないことおよび、休業期間を事業主に証明してもらえれば支給されるはずです。

③保健期間の通算が必要になるのは、退職日後において継続給付を受ける場合です。
1日も空きがないというところが要注意です。まれに1日に空白がある人がいます。これだとアウトです。

例>
5/30日退職の場合・・・5月31日健康保険資格喪失
6/1日入社により健康保険資格取得 
となると、5月31日は健康保険被保険者ではありませんので前職の被保険者期間は通算できません。

上記の場合、5月31日に入社して健康保険被保険者になっていなければいけません。


出産手当金の申請も重要ですが、産前産後休業期間中は健康保険厚生年金保険料は全額免除となりますが、こちらも届け出が必要です。産休中に届け出ないと免除は受けられませんから、産後休業終了後に出しても適用が受けられません。注意しましょう。
保健者が異なる場合には、それぞれ証明してもらう必要が出てきますので、詳しくは現在加入の協会けんぽへご相談ください。

Re: 雇用一年未満の出産手当金について

著者ねこまにあさん

2015年06月16日 10:25

ユキンコクラブ様

ご返信ありがとうございます。
参考までに。。。分かりやすくとても参考になりました。

まずは協力けんぽに問い合わせてみようと思います。
問い合わせ後またご質問してしまうかも知れませんが宜しくお願い致します。

本当にありがとうございます。

Re: 雇用一年未満の出産手当金について

著者ユキンコクラブさん

2015年06月16日 11:16

> ユキンコクラブ様
>
> ご返信ありがとうございます。
> 参考までに。。。分かりやすくとても参考になりました。
>
> まずは協力けんぽに問い合わせてみようと思います。
> 問い合わせ後またご質問してしまうかも知れませんが宜しくお願い致します。
>

問い合わせは、わかるまで、理解するまで聞くことが大切です。
何度でも、繰り返し、あなたがわかるまで聞いてみてください。
それでも変だなと思ったり、言っていることがその都度変わったりするようであれば、書き込んでみてください。

たくさんの知識ある方々が、回答をしてくれます。

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