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労務管理

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振替休日の取扱について

著者 ちょっぷ さん

最終更新日:2015年07月06日 19:21

こんにちは。

振替休日の取扱について教えてください。
休日法定休日)に平日の就業開始時間から終業時間まで所定労働時間勤務した場合、平日に振替休日を認めています。 休日に出張又は受講した場合については振替の取扱になるかどうか悩んでいます。就業規則では勤務地での休日出勤に限るなどは明記しておりません。また休日に関らず出張した場合は、見なし労働としています。見なし労働した場合、勤務地での休日出勤と同じ扱いになるのは、感覚的には振替対象外のような気がします。皆さんの会社はどのような取り扱いをされていますでしょうか。どなたかご教示いただけませんでしょうか。

よろしくお願いします。

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Re: 振替休日の取扱について

お疲れさんです

ご質問の休日等が絡んでの出張等に関しては、概ねの企業では下記条件を定めているでしょう。
土日休日の内覧会とかですとやはりお客様への応対等が絡みますから、出張申請書等により上司の承認などにより、振替休日を容認します。

出張旅費規程~
第18 条(出張期間中における休日の取り扱い)
出張期間中に休日がある場合は以下のとおり扱う。
①業務活動を行った場合
日当、外食費、宿泊費等通常のとおり支給する。出張日報により上長が承認したときは休日勤務とみなして振替休日を認める。ただし、休日を移動のみに使用した場合は休日勤務としない。
②業務活動を行わなかった場合
外食費、宿泊費のみを支給する。日当は支給しない。

Re: 振替休日の取扱について

著者ちょっぷさん

2015年07月07日 16:10

こんにちは!
返信遅くなり申し訳ございません。

詳細にご提示いただき有難うございます!
見なし勤務にこだわり過ぎていました。やはり休日に仕事をしていることには変わりなく、
上長も承認していることから、振替休日の取得可能だと判断しました。

アドバイス有難うございました!

振替休日でなく代休

著者いつかいりさん

2015年07月08日 03:57

> …勤務した場合、平日に振替休日を認めています。

法定された用語でない(通達にはある)ので、内輪で何と呼称してもかまわないのですが、外部に相談されるときや調べものされるときは、共通語となっているのを確認してください。

ご相談は「振替休日」でなく、正真正銘「代休」です。この両者のちがいは、このサイトの随所に書かれていますので、お調べいただくとして

いずれも法定された制度でないので、代休にしろ、振替休日にしろ、就業規則にいかようにでも意義づけして、制度設計できます。ただし「いかように」といっても、法定されている労働時間賃金支払において、触法することはできません。代休なのに、振替の説明文を当てはめると、触法の危険度が高まる、というものです。

Re: 振替休日でなく代休

お疲れさんです

実は、お話の、「振替休日」と「代休」に解しての解釈は明文化上問題となる点でしょう・
その際には、厚生労働者の文章により、表示を取り聞けていると思いご説明しさせていただきました。

厚生労働省HP
振替休日と代休の違いは何か。」
休日の振り替え」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。これにより、予め休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして振り替えられた日が「休日」となります。従って、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。
 一方、いわゆる「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはなりません。従って、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。

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