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労務管理

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時間外時間の管理について

著者 ほらふき さん

最終更新日:2015年07月30日 10:55

いつも勉強させていただいております。

早速ですが、時間外時間の管理についてご教示いただけますようお願いします。
中小企業においても時間外手当の割増率の変更の法案が出ているようなので、今後どのようにしていったらよいか思案しています。

下記の条件にて時間外時間の管理方法を教えてください。
当社では1年単位の変形労働時間制で年間カレンダーを決めております。(週6日稼働の月が何度かあるため)
1日の所定労働時間は年間を通して常に7時間40分です。
法定休日は日曜日に固定
賃金計算は月末締め翌月15日支払。

現在の時間外時間の管理方法
1.毎日の勤務時間に対して、8時間を超えた時間を時間外時間として計算。
2.月曜から土曜までの総勤務時間に対して、上記1の時間外時間を除いた時間で、週40時間を超えた部分を時間外時間として計算。
1と2を合算した時間を時間外割増として賃金計算。

しかし、他のものから、月単位の給与計算に対して週単位での計算は何かおかしいのでは?と言われました。

そのものは、上記の1については良いと思うが、2については
その月の総労働時間暦日数÷7×40が週40時間を超えた部分ではないか?と言われました。

今後の法改正こともあるため、就業規則から変更していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

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Re: 時間外時間の管理について

著者いつかいりさん

2015年07月31日 02:33

変形労働時間制時間外労働の把握は、

1:日
2:週
3:変形期間

の3段階で行います。よって

> 2については
> その月の総労働時間暦日数÷7×40が週40時間を超えた部分ではないか?と言われました。

2:週を抜かすことはできず、1年単位の変形労働時間制で月ごとに判定することはありません。3:年(変形期間)です。

3:年については、変形期間の最終月に、時間外労働としなかった時間を期初から積みあげること、いわゆる2085時間超過したところから、割増賃金支払い対象となります。(なお第11月に達することもありえます。)

3つの判定により時間外労働とされるのは、労働した各日において、この時間の部分だと塗り分けしていけますので、月間60時間超5割増し賃金も、この3段階で時間外とした各日の属する賃金支払い期間において、時間外割増賃金支払いとなります。へたすると、変形期間の最終月(あるいは第11月)に3:年の時間外労働がそのまま積みあがりますので、所定労働時間帯でありながら時間外労働となることがあります。年累計には気をつけて、労務管理する必要があります。

ちなみに、最初に書いた3段階を詳しく書いておきます。

変形労働時間制における時間外労働は、日、週、変形期間の3段階で把握します。

日:勤務予定表などあらかじめ定めたその日の所定労働時間を超えて働いた時間、ただし所定労働時間8時間以下の日は法定労働時間の8時間を超えて働いた時間

週:同じくあらかじめ定めたその週の所定労働時間を超えて働いた時間、ただし所定労働時間40時間以下の週は法定労働時間週40時間を超えて働いた時間。ただし日においてすでに時間外労働とした時間を除く

変形期間(ここでは1年):変形期間における法定労働時間の総枠 2085.7時間( = 365 × 40 ÷ 7))を超えて労働した時間。ただし日、週ですでに時間外労働とした時間を除く

この各段階ではみ出した時間が、時間外労働となります。なお、法定休日労働はこれには含みません。

Re: 時間外時間の管理について

著者ほらふきさん

2015年07月31日 10:48

いつかいりさん 早速のご回答ありがとうございます。

丁寧な解説でよくわかりました。今までの考え方に、年を入れて時間外管理を行ってまいります。

> 変形労働時間制時間外労働の把握は、
>
> 1:日
> 2:週
> 3:変形期間
>
> の3段階で行います。よって
>
> > 2については
> > その月の総労働時間暦日数÷7×40が週40時間を超えた部分ではないか?と言われました。
>
> 2:週を抜かすことはできず、1年単位の変形労働時間制で月ごとに判定することはありません。3:年(変形期間)です。
>
> 3:年については、変形期間の最終月に、時間外労働としなかった時間を期初から積みあげること、いわゆる2085時間超過したところから、割増賃金支払い対象となります。(なお第11月に達することもありえます。)
>
> 3つの判定により時間外労働とされるのは、労働した各日において、この時間の部分だと塗り分けしていけますので、月間60時間超5割増し賃金も、この3段階で時間外とした各日の属する賃金支払い期間において、時間外割増賃金支払いとなります。へたすると、変形期間の最終月(あるいは第11月)に3:年の時間外労働がそのまま積みあがりますので、所定労働時間帯でありながら時間外労働となることがあります。年累計には気をつけて、労務管理する必要があります。
>
> ちなみに、最初に書いた3段階を詳しく書いておきます。
>
> 変形労働時間制における時間外労働は、日、週、変形期間の3段階で把握します。
>
> 日:勤務予定表などあらかじめ定めたその日の所定労働時間を超えて働いた時間、ただし所定労働時間8時間以下の日は法定労働時間の8時間を超えて働いた時間
>
> 週:同じくあらかじめ定めたその週の所定労働時間を超えて働いた時間、ただし所定労働時間40時間以下の週は法定労働時間週40時間を超えて働いた時間。ただし日においてすでに時間外労働とした時間を除く
>
> 変形期間(ここでは1年):変形期間における法定労働時間の総枠 2085.7時間( = 365 × 40 ÷ 7))を超えて労働した時間。ただし日、週ですでに時間外労働とした時間を除く
>
> この各段階ではみ出した時間が、時間外労働となります。なお、法定休日労働はこれには含みません。
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