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労務管理

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就業規則 給与規定について

著者 horihori さん

最終更新日:2007年03月13日 11:00

アドバイスをお願いします。小さな会社なのですが、先日労働基準局の調査が有り就業規則を作成するように指導がありました。只今作成中なのですが給与規定の手当ての所で悩んでいます。規定に残せるような基準が無い
現在、基本給+(資格+技能+運転+住宅+その他)+通勤手当等の構成でなっています。各手当てについては、特に基準がなく社長の見た目判断によって決定しています。たとえば○○資格があれば20000円とか基準がありません。住宅手当にしても同様で会社に貢献が高い人将来見込みがある人にしか支給していません。通勤手当についても一律支給となっています。労務士さんと就業規則を作成中なのですが、当社の場合は、明確な基準がないのですべて基本給になるといわれました。そうすると割増賃金の基礎となる金額がが多くなってしまいます。会社にとっては、大変痛いです。給料の総額をいじらないで基本給・各手当ての内訳を変更した場合問題は、ありますか?社長は、すべて込みなのだからいいんだといいますが、割増賃金が上がりすぎるので困ってます。10人以上というだけで規則を作るのは当社の経営規模(12人)で、厳しいのが現実です。社員を守る前に会社が無くなりそうです・・・何かいい意見をお願いします。

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Re: 就業規則 給与規定について

著者horihoriさん

2007年03月13日 15:33

>アドバイス有難うございます。そうなんです考え方を変えないといけないんです。なんせ大した規模の会社では、無いのでそこまで考えてなかったのです。・・・
採用する時に総額○○万円残業代+すべて(ほとんど無いのですが)も込みでと言う形で採用していたので・・
家族手当ては、
ある人とない人がいます。又通勤距離に関係なく一律通勤手当を支給しているのでここで言う割増単価の基準から除外されないと言うんです。基準が無い場合は、割増賃金の基準に入れるらしいんですよ
家族・通勤手当と呼名で支給してもダメらしいのです。
何とか不公平感が無いように考え検討します。

Re: 就業規則 給与規定について

著者ponnponnさん

2007年03月14日 09:30

一つ気になったのですが・・・。
たとえ各手当に明確な基準を設けても(基本給という言葉ではなくても)、家族手当通勤手当を除く各々の固定手当は割増単価の基準に入りますよ。だから内訳を変更しても解決にはなりません。
もともと、割増を見据えて基本給他の手当を設定するべきなのです。それをまず社長さんにわかってもらわなくてはなりません。
あとは、社員の皆さんに事情を説明した上で、残業割増単価を是正すると同時に手当等の額を若干減額するとか、あるいは4月に昇給があるならそれを今回なしにして、残業単価up分を昇給に代えるという形で了承してもらうとかしたらどうでしょう?
実質の総支給が減らないよう、また不公平感がないよう、慎重に行う必要があるとは思いますが、早く原則的な給与体系に軌道修正したほうがいいと思います。

若干修正です。
上記に家族手当通勤手当を除く、と書きましたが、労働基準法には「家族手当通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金」とあり、そのほかにも算入しないものがあります。(うちの会社は住宅手当を支給していないのでうっかりしていましたが、住宅手当も入るかな?)
気になったので修正しました。

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