相談の広場
当社は会社の業務遂行に必要な国家資格を有する者に対し、月額10万円の資格手当を月次給料で支給しています。この資格手当は、業務遂行に必要な管理業務を行なう者に対して支給しているため、割増賃金(残業手当)の基礎へ含めておりません。
この度、ある労働基準監督署から【労働時間制度など労働条件全般に関する調査】の書面が事業所へ届き、昨日労働基準監督署で調査が行なわれました。その際、「資格手当を割増賃金算定基礎としていないのはおかしい」と指摘されました。
2年程前に別の労働基準監督署で行なわれた調査の際、資格手当を基礎へ含めていない理由を聞かれ、上記の理由を述べたところ「基礎へ算入する必要はない」と指導されました。そのことを伝えると「その監督官が必要がないと判断した基準がわからないが、割増賃金の算定基礎へ含めるべき。」と言われました。
労働基準監督官によって判断が分かれており、会社としてどちらの指導に従うべきか正直困っております。
どなたか、この案件について法令に基づいた適切なアドバイスをお願いいたします。
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> 「資格手当を割増賃金算定基礎としていないのはおかしい」と指摘されました。労働基準監督官によって判断が分かれており、会社としてどちらの指導に従うべきか正直困っております。
> どなたか、この案件について法令に基づいた適切なアドバイスをお願いいたします。
お世話様です。
割増賃金については、労働基準法37条4項、則21条において算定の基礎に含めない賃金というものが決められています。
その種類は
「家族手当」「通勤手当」「別居手当」「子女教育手当」「住宅手当」「臨時に支払われた賃金」「1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金」の7つだけです。
これ以外の賃金については割増賃金の基礎とされます。よって資格手当も当然、割増賃金の基礎に算定すべきものと思われます。
私もなぜ前の監督官が含めないでもよいと言ったのかがわかりません…
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