相談の広場
社員40名の会社です。
就業時間は9時~17時30分(昼休み12時~1時間)の7時間30分です。
その上で、賃金規定の時間外手当の項で、17時30分~17時45分を休憩時間と
規定されいます。
よって、残業した場合は残業手当計算では17時45分からの時間で計算し
支給しています。
今回、就業時間は変更せず、賃金既定の時間外手当の項の17時30分~17時45分の
休憩時間を17時30分~18時までの30分間を休憩時間として、残業手当の開始時刻を
18時からに変更しようと思いますが、社員よりそもそも残業した場合は17時30分から
支払うべきとの意見がありました。
残業した社員には17時30分からの時間で手当てを計算する必要があるのでしょうか?
よろしくお願いします。
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まず最初に誤りを指摘しておきたいと思います。
「今回、就業時間は変更せず、賃金既定の時間外手当の項の・・・・・・残業手当の開始時刻を
18時からに変更しようと」とありますが、賃金規定を含めて就業規則と呼びます。よって今回賃金規定の一部分を改定するのであれば、就業規則変更の手続きを採る必要があります。
実際に現行の就業規則では、所定労働時間の休憩は本則に、時間外になった場合の休憩は賃金規定に別々に書かれているのでしょうか。直ちに違反とは言いませんが、法定休日労働をさせた場合、通算8時間を超えたケースではどのように扱っているのでしょう。大変気になります。
途中の休憩時間を現行より長くとることは、時間外労働を伴う労働では、終業時刻が遅くなるため不利益変更と考えられます。不利益変更手続きも必要ですが、更になぜ15分休憩を長くする必要があるのか記載がないため、この部分については判断できません。
今回の変更の検討は経営陣からの指示でしょうか。単なる担当者レベルの検討であればいいのですが、経営陣からの指示であれば労基法を踏まえた改定困難な状況を説明しなければならないでしょうから、今一度労基法の基本に立ち返られることをお勧めします。
横から失礼します。
御社の場合には7時間30分以上の場合残業として計算しているのですね。
8時間以上と以下では計算の係数を分けて計算していますか?
まあどちらでもいいのですが(御社の決めによる)
通常勤務時間直後の休憩時間の設定は
人によっては早く帰宅する為に休憩せず、仕事をする場合があります。
そのため、サビ残(残業代未払い)の懸念から労基等が来た際に仕事をしてないかどうかの確認をされる場合があります
(PCのログを取っている場合にはその時間のログ等)
働かせているなら当然残業代を支払う必要がありますし
払わないなら、仕事をさせず休憩させるように社内で徹底してください。
それでも早く帰りたい為に休憩時間に仕事をする場合には、御社はお昼等ですでに1時間休憩の設定ですか?
もしそうなら、会社は労働者の健康を考えての措置と言い張れます。
仕事をしないことを命令できます。
背けば懲戒にもできるでしょう。
労基法には8時間を超えて働く場合1時間の休憩を与えるとしか記載されていませんからね。
この休憩時間の延長は不利益変更には当たらないはずです。
ただ就業規則の変更の手続は当然必要ですので、おこなってください。
>今回、就業時間は変更せず、賃金既定の時間外手当の項の17時30分~17時45分の
休憩時間を17時30分~18時までの30分間を休憩時間として、残業手当の開始時刻を
18時からに変更しようと思いますが、社員よりそもそも残業した場合は17時30分から
支払うべきとの意見がありました。
ノーワークの時間を30分に延長して、残業代をカットしようとする。
で、残業が必要な人間は30分後から労働させる。
個人的には不合理、不経済、非効率だと思いますね。
私なら、その時間、室内を消灯させてしまいます(仕事ができないように、また電気代の節約)
さっさと仕事を終わらせて退社させるか、どうしても残業しなければならない者は、仕事を継続させて早く終わらせるようにする。
仕事の効率化、ワークライフバランス、従業員のスキルアップ。
企業姿勢として何も見えてこない…
定時にはどうしても終わりそうもない…だが残業代はカットされる…それなら、その30分間、外にお茶でも飲みに行く(その30分は無駄な時間で、仕事にメリハリがつかない。)
私なら部下にそのように勧めますね。
> 社員40名の会社です。
> 就業時間は9時~17時30分(昼休み12時~1時間)の7時間30分です。
> その上で、賃金規定の時間外手当の項で、17時30分~17時45分を休憩時間と
> 規定されいます。
> よって、残業した場合は残業手当計算では17時45分からの時間で計算し
> 支給しています。
> 今回、就業時間は変更せず、賃金既定の時間外手当の項の17時30分~17時45分の
> 休憩時間を17時30分~18時までの30分間を休憩時間として、残業手当の開始時刻を
> 18時からに変更しようと思いますが、社員よりそもそも残業した場合は17時30分から
> 支払うべきとの意見がありました。
> 残業した社員には17時30分からの時間で手当てを計算する必要があるのでしょうか?
> よろしくお願いします。
おつかれさまです。
色々とフクザツな形態をとられているようなので回答を先に書きます。
残業した社員に17時30分からの時間で手当てを計算する必要があります。
貴社の就業規則類には9時~12時を賃金の計算期間とし、
13時~17時30分も賃金の計算期間とする。と記載があるのでしょうか?
たぶん、ないですよね。
同じ休憩時間にも拘らず、何故17時30分からの30分を特別に除外しようと
頑張っているのかが不思議でなりません。
本当に休憩時間なら17時30分から計算を開始しても何ら問題ないはずです。
休憩時間は仕事をしていませんから、0時間×時間給になります。
あと、賃金規定の時間外の項目で休憩時間を規定されているようですが、
賃金規定は賃金のことを書くとこですので、不適切かと感じますね。
> >今回、就業時間は変更せず、賃金既定の時間外手当の項の17時30分~17時45分の
> 休憩時間を17時30分~18時までの30分間を休憩時間として、残業手当の開始時刻を
> 18時からに変更しようと思いますが、社員よりそもそも残業した場合は17時30分から
> 支払うべきとの意見がありました。
>
今から30数年前…
勤め先の企業が、そんなことをやっていた。
17時の定時から30分間は、残業をカウントしない「待機時間」との話…
で、「待機時間?」て、何なの?…
どうも…残業をする人と帰る人の調整時間だったらしい…
だが、定時で帰りたいと言っても…上司は帰らしてくれない。
で、その時間も仕事をさせられる。
そして、19時から営業会議があるという。
「会議の時間は残業がつかない、会議まで待つ時間も労働時間とみなされない」と言われた。
結局、17時から21時まで残業はなし(笑)
それをほぼ毎日やられた…(苦笑)
また、12時~13時の休憩時間も食事時間を入れて20分くらい休んだ記憶しかない…
20分以上経てば、「おい!何やってんだ仕事だ!…」と上司が呼びに来る(笑)
労基法順守も今ほど厳密では無かった時代…
まあ~労基法そのものも知らなかったのだが…(爆笑)
仕事の手抜きの仕方も知らない若い頃…
それで、最後は、病院送りになった。
横から失礼します。
ほとんどの方がご指摘されているので就業規則の内容などは触れませんが、
以前、他社の同職務の方に聞いた話ですが、労基署の調査があったそうです。
その際のやり取りです。
終業時刻後、勤務管理システムの計算で15分以上過勤務した場合は、休憩の
有無に関わらず、労働時間が自動的に15分間控除されているようですが、
どのように「休憩をとらせた」と確認していますか?
書類もしくは仕組みで説明してもらえますか?
と言われたそうです。
当然、「休憩を取らせる」もしくは「とらせた」証拠はどこにもなく、労基署より
「きちんと勤務管理者へ周知してください」と強く言われたそうです。
一つだけお伝えしたいことは「ルールでこうしてます」は労基署には『通用しない』と
いうことです。
経営陣からの言われるがままに対応していると労基署から「恥ずかしいお叱り」を
受けることになります。老婆心ながら気になりましたので。。。
ご注意ください。
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