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労務管理

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通勤費の支給を選択制にする

著者 もりちゃん239 さん

最終更新日:2016年04月14日 22:52

毎回毎回いろんな変なことが起きる会社でここへご相談させていただいてます。

私の会社の最寄駅から会社の前までバスが通っていて通勤費(定期代)がでています。
歩こうと思えば歩ける距離なので、健康のためとかで歩いている人とか、年末年始などは休みが多いので定期を買わず、PASMOで毎回支払っている人もいます。単に歩くからいらないと言って辞退している人もいます。

それが問題になり、定期を買ってコピーを上司に見せるか、いやなら定期代を支給しないという案が上の方の会議で出たようです。
また、田舎なので夜は残業などしたら、暗くて物騒なので、大体の平均の残業回数を割り出し、たとえば10回分としてバス運賃を支給するなどの妥協?案もでています。
バスの定期代(コピー提出)か片道10回分のどちらかを選択するなどという支給方法ってありなのでしょうか?
賃金規則というか、通勤費支給規定とかに明記すれば問題はないのでしょうか?
あと、結構出入りの多い会社なので、前にハローワークに何人かまとめて離職票を持っていったときに通勤費について細かく聞かれたことがあるのですが、(会社と駅の間に住んでいて現金で払う場合は170円のバス代が100円になる区間の人だったので変な数字が出ていました。)やはり選択制だと問題ありますか?

社会保険などに限らず想定される問題点があれば教えてください。
宜しくお願いいたします。

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Re: 通勤費の支給を選択制にする

著者ユキンコクラブさん

2016年04月15日 08:43

交通費の支給方法を限定されていない様子。
従業員の住居からの方法等によって異なるのは仕方ないことで、それを個々に対応する必要はないと考えます。

そもそも、交通費の支給は法律で定められているものではなく、会社独自の支給であり、どのような形で支給されても、また、全く支給しなくても問題ありません。
ただ、支給するなら公平に、かつ、法律に従って課税される部分は課税する形を取らなければいけないでしょう。

ある会社では、定期券を購入させても、実際に通勤に要した日数分の通勤費しか支給しないところもあります。(定期券の全額を支給しない方法で、これも有りです。)

当社でも、会社から600mくらいしか離れていないのに自家用車で来る人がいますが、その人には通勤距離に対する通勤手当が出ていますが、
会社から500mくらい離れている他の従業員は徒歩で来ますので、通勤手当は支給していません。
また、会社から5km離れている自宅から自転車通勤している人もいますが、当社では自転車通勤には通勤手当は支給しないため、一切支給されていません。

この春先の急な大雪で、車で通勤できない方が電車で1週間ほど通勤してきました(駅は会社から2kmあるが、ここは徒歩で)
こちらも、当社では一時的な交通手段の変更には対応しない(天候、車の故障、車検、本人の怪我などなど)と規定しているため、電車賃の支給は無く、通常の通勤手当車通勤)を支給しています。(電車賃の方が高い)
ただ、通勤方法を一時的にでも変更していることは、報告してもらっています(労災等の問題もあるので。。。)

選択肢を増やせば、対応は複雑になります。
御社有利に、選択肢を限定することも出来ます。
定期券のコピー等の提出は絶対必要だと思われます。(不正受給防止のため)

変な数字が出ようと、支給基準がはっきりしていればよいと思います。
ハローワークが必要なのは、月額支給分と、日給、時間給の区別がわかればいいだけで、通勤手当の支給方法を問われているわけではないと思います。。
細かいことを言えば、会社の給与規定で支給されている給与を離職証明書のフォーマットに合わせて記載させることの方が複雑な作業を強いられているのではないでしょうか?(私も、毎回、その場で書き直したり、書き直されたりしていますので)


今までの支給方法をすべて書き出し、本当に現状の対応で良いのか、事務の負担は増えていないか、不公平さ(歩くからいらないというのは不公平ではない)が出ていないか、請求しにくい制度になっていないかなど、検討してみてはいかがでしょうか?

Re: 通勤費の支給を選択制にする

著者もりちゃん239さん

2016年04月15日 23:05

ユキンコクラブ様

たびたびお世話になっております。
いろいろな例もあげていただきありがとうございました。
やはり通勤費支給規定などできちんと決めてからにした方がいいようですね。
私の会社は今までの質問などからもわかるかと思いますが、規定はあっても部署ごとになあなあですませてしまうところがあり、不公平感から退職者がかなり多いです。
今回の件も選択制というところが、どうにかして定期代をうかせようとする人が、いろんな工夫をする余地を生みそうで事務方としては不安です…。

ハローワークの件はそれほど心配するほどではないようで安心しました。

Re: 通勤費の支給を選択制にする

著者ユキンコクラブさん

2016年04月16日 11:45

基本手当や諸手当は、従業員の選択の余地がありませんが、通勤手当は、一つ間違えると不正に取得できるものですので、支給基準は、厳格にされた方がよいと思います。

当社でも、不正とまではいきませんが、必要以上に遠回りをして通勤しているという申告をしてきている者がいます。理由は渋滞を避けるためということですが、
規程に、「最も合理的で経済的な経路であって、会社が認めた通勤方法により」と盛り込んだため、遠回りの通勤手当は支給しないと言い切ることができました。

規定を作ると、支給額がかわるため、いろいろ言ってくる人がいますが、それは仕方ないことで、通勤手当規程にかかわらず、どの規定を変更しても文句は減りません。

上司と周り(従業員)から挟まれて、大変な立場だと思いますが、
頑張ってください。

Re: 通勤費の支給を選択制にする

著者もりちゃん239さん

2016年04月17日 00:43

ユキンコクラブ様

はげまし?ありがとうございます。
実はうちの会社も一応「最も合理的で経済的な経路であって、会社が認めた通勤方法により」という文言は規定に入っています。でも上司が甘い部署はなあなあです。
閉所恐怖症なのでという理由で地下鉄が嫌なので遠回りしてくるバス(高い)を使ったり、一年に1回とかあるかないかの休日出勤のバスの本数が少ないのでという理由で違う路線での申請(こちらも高い)とかやりたい放題です。

選択制を導入したら、いったいどんな裏技を編み出してくるかある意味楽しみですが・・・・。

Re: 通勤費の支給を選択制にする

著者ユキンコクラブさん

2016年04月17日 13:42

> はげまし?ありがとうございます。
> 実はうちの会社も一応「最も合理的で経済的な経路であって、会社が認めた通勤方法により」という文言は規定に入っています。でも上司が甘い部署はなあなあです。

上司の方がどの程度の権限をもっているかわかりませんが、「会社が認める」のですから、上司が認めても却下することはできるはずです。最終決定権を誰にするかも決めておかなければいけないでしょうね。
人事採用権がある責任者や、経理責任を取れる取締役等が良いと思いますが、その方々も甘いとなると、会社の経費は膨れ上がるばかりとなりそうな危機感も感じます。

> 閉所恐怖症なのでという理由で地下鉄が嫌なので遠回りしてくるバス(高い)を使ったり、

バスに乗ってくるのは良いですが、通勤手当は地下鉄代の範囲とすることも出来ますよ。(会社が認めた通勤方法は経済的な方法ということで・・・)

>一年に1回とかあるかないかの休日出勤のバスの本数が少ないのでという理由で違う路線での申請(こちらも高い)とかやりたい放題です。

休日出勤は、臨時的、突発的、緊急的なものであれば、旅費精算ということも、、、


>
> 選択制を導入したら、いったいどんな裏技を編み出してくるかある意味楽しみですが・・・・。
>

従業員の上をいく裏技を考えておきましょう。

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