相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職願の退職日変更依頼について

著者 法務を覚えよう さん

最終更新日:2016年06月18日 23:49

退職願の退職日についての相談です。
昨年9月1日に入社し、先月まで勤務していたIT会社ですが、入社時の条件
(業務内容)が日が経つにつれて異なり、4月28日の午前中に直属の上司に
退職をしたい旨、メールにて伝えました。

その日の午後、直属の上司、取締役、社長に呼ばれ話をしましたが、
社長から
・入社時の条件と実際の業務が異なるなど、どこの会社でもあることであり、
 我慢しろ
・今の歳で再就職先などあるはずがない
と言われました。

4月に入ってから転職活動を開始しており、退職意思表示をしてから
5月14日に面接を受け、運良く5月24日に内定を頂けましたので、
就業規則では退職願は退職する予定日の1か月前に提出するとの記載があり、
5月27日に退職日を6月26日として退職願を会社へ提出し受理されました。
正式な退職日は会社で判断するとのことで、その返答を待っていたところ、
ストレス性湿疹が上半身全体に発症していたため、医者へ行きたいと取締役
打診しておりましたが、引継ぎなどが終わってからでいいだろうと有給許可も
下りず、継続して勤務しておりましたが、6月6日の夕方にいきなり今日で退職
直属の上司に伝えられ、有給消化も出来ず、他社員に挨拶も出来ず退職しました。

総務担当者に保険証はいつまで使えるのか聞いたところ本日(6日)で
使えなくなるとのことで医者へも行けずでした。

翌日内定先の会社へ急遽退職が決まった旨連絡したところ、7月1日を
入社予定で調整して頂いていたところ、6月16日入社に変更して頂け、
そちらへ勤務を始めました。

その入社日を前後して以前の会社から連絡があり、退職願の退社日と実際の
退社日がことなるため、ハローワーク退職願のコピーを提出する必要があり、
退職日に齟齬が発生するため、退職願を書き直して郵送してくるようにとのこと。

この場合、退職願を書き直す必要はあるのでしょうか?
ちなみに入社時の条件が異なる事象としては、
・入社以来、月平均ひとりずつ社員が退職し、その業務が割り振られ、業務内容と
 しては入社時に聞いていた業務内容と異なって来たこと
・求人票には通勤手当全額支給と記載されていたにも関わらず、他の社員との
 兼ね合いもあり全額支給出来ないとのこと(毎月1万円程度通勤手当が減額)
・1月よりリーダーという役職の名刺を渡されたものの、就業規則にはリーダー
 手当が月2万とあるものが一度も支給されなかった
 (これに関して3月に取締役には打診しましたが、自分からリーダーになりたいと
  言ったわけで、リーダーにした経緯があると言われましたが、そのように言った
  理由は社員のマネージメントもしてほしいとの入社時の話があり、そうであれば
  何等かの役職が無いと中途社員の言うことをまともに聞かないことも社員が
  いたことが理由。役職を決めるのは会社であり、社員個人がそういったからと
  言って、役職を付けるのもおかしな話ではないかと思えます)

今更過去の会社に対して退職願を再度提出することもおかしな話と思えますが、
再度退職願を提出する必要はあるのでしょうか?
また、そうしなかった場合、私自身に何等かのデメリットが発生するのでしょうか?
ちなみに離職票源泉徴収票は未だ送られて来ません。

どなたかアドバイス頂けると有り難く存じます。

スポンサーリンク

Re: 退職願の退職日変更依頼について

著者hitokoto2008さん

2016年06月19日 11:14

就業規則では退職願は退職する予定日の1か月前に提出するとの記載があり、
5月27日に退職日を6月26日として退職願を会社へ提出し受理されました。
正式な退職日は会社で判断するとのことで、その返答を待っていたところ、
ストレス性湿疹が上半身全体に発症していたため、医者へ行きたいと取締役
打診しておりましたが、引継ぎなどが終わってからでいいだろうと有給許可も
下りず、継続して勤務しておりましたが、6月6日の夕方にいきなり今日で退職
直属の上司に伝えられ、有給消化も出来ず、他社員に挨拶も出来ず退職しました。
総務担当者に保険証はいつまで使えるのか聞いたところ本日(6日)で
使えなくなるとのことで医者へも行けずでした。
翌日内定先の会社へ急遽退職が決まった旨連絡したところ、7月1日を
入社予定で調整して頂いていたところ、6月16日入社に変更して頂け、
そちらへ勤務を始めました。
その入社日を前後して以前の会社から連絡があり、退職願の退社日と実際の
退社日がことなるため、ハローワーク退職願のコピーを提出する必要があり、
退職日に齟齬が発生するため、退職願を書き直して郵送してくるようにとのこと。
この場合、退職願を書き直す必要はあるのでしょうか?


就業規則上の1カ月前以上に退職願いを出しているところから、就業規則違反はありませんね。
そして、会社上司に「6月6日の夕方にいきなり今日で退職と直属の上司に伝えられ」ですから、その時点で退職理由は「自己都合退職」ではなく「解雇」になります。
ハローワークで添付書類との矛盾を突かれるのは当然ですよね。
また、「解雇」の場合は解雇予告手当の支払いが、法律上必要になってきますので、前の会社では、どうしても訂正された退職願がほしいところでしょうか(笑)

>また、そうしなかった場合、私自身に何等かのデメリットが発生するのでしょうか?
ちなみに離職票源泉徴収票は未だ送られて来ません。

そういう事情で手続きができない状態でしょうね。
デメリットといえば、転職先で手続きが遅れることと、本来貰えるべき解雇予告手当を放棄するかじゃないでしょうか?
すでに、就職先も決まっていることですし、「ゴタゴタは避けるというのであれば、退職願いを書き直してやる」か「あくまでも納得できないとして、正規の手続きを要求する」かしかないと思います。
新しい会社さんの面接で、円満退職している話なら「???」となるかも知れませんし…
まあ~私が、転職先の会社であれば、貴方の代わりに前の会社さんと交渉してもよいですが(先方に就職先名は知れてしまいますね)…(後は就職先の総務にアドバイスだけをもらうとか)
ただ、後半に書かれている会社とのトラブルは、退職に至る動機であって、基本的に本件とは関連性がありませんので、コメントしません。









Re: 退職願の退職日変更依頼について

著者法務を覚えようさん

2016年06月19日 11:52

早々のご返答有り難う御座いました。

> すでに、就職先も決まっていることですし、「ゴタゴタは避けるというのであれば、退職願いを書き直してやる」か「あくまでも納得できないとして、正規の手続きを要求する」かしかないと思います。

次が決まっているため、ゴタゴタするつもりはありません。
また自己都合として離職票に記載しましたが、法律上解雇になるとは
知りませんでした。解雇予告手当を貰おうという気持ちはありません。

納得出来ないというか、もう関わりたく無いので、このまま無視して
おいた場合にどうなるのか、また退職願を書き直すのはかまいませんが
退職日は6月6日としても提出した日付を5月7日の1ヶ月前にしないと
就業規則違反となり、後々こちらが不利にならなければという懸念があり、
2週間が経過した日で帳尻を合わせる方が良いのかとも思えます。
そのあたりを確認して退職願を書き直す方向で考えてみたいと思います。

Re: 退職願の退職日変更依頼について

著者いつかいりさん

2016年06月19日 12:30

> 5月27日に退職日を6月26日として退職願を会社へ提出し受理されました。

> 6月6日の夕方にいきなり今日で退職と直属の上司に伝えられ、有給消化も出来ず、他社員に挨拶も出来ず退職しました。
> 総務担当者に保険証はいつまで使えるのか聞いたところ本日(6日)で使えなくなるとのことで医者へも行けずでした。

> 退職願の退社日と実際の退社日がことなるため、ハローワーク退職願のコピーを提出する必要があり、
> 退職日に齟齬が発生するため、退職願を書き直して郵送してくるようにとのこと。

hitokoto2008 さんのとおりなのですが、補足程度に。

退職日何日付の退職届にしてほしいとの要求なのでしょう。6/6付けなら会社の解雇ですので、あなたから出す文書は無く、そればかりか会社に解雇通知(証明)を要求できます。ですので、解雇自主退職に偽装したい前職場につきあう必要はありません。

その場合は会社に、6/24付け自主退職退職届だしたのに、6/6で切った以上解雇解雇で手続きしてください、と伝えておくことです。あわせて労基法22条の解雇事由をつけた解雇証明を請求しておきましょう。

Re: 退職願の退職日変更依頼について

著者法務を覚えようさん

2016年06月19日 14:34

アドバイス有り難うございます。

> 退職日何日付の退職届にしてほしいとの要求なのでしょう。6/6付けなら会社の解雇ですので、あなたから出す文書は無く、そればかりか会社に解雇通知(証明)を要求できます。ですので、解雇自主退職に偽装したい前職場につきあう必要はありません。
>
> その場合は会社に、6/24付け自主退職退職届だしたのに、6/6で切った以上解雇解雇で手続きしてください、と伝えておくことです。あわせて労基法22条の解雇事由をつけた解雇証明を請求しておきましょう。

前職場からは6月6日を退職日として書き直し郵送するようにとのことです。
帳尻会わせをしたいという目論みが見え見えです。
しかしながら退職願にしろ届にしろ、退職意思表示をしてから2週間以降でなければ、
効力が発揮されないように思え、解雇の件も含め、提出日と退職日をどのように
したいのか、法的に問題の無いようにしたいのなら、帳尻会わせをしたい日付を
教えろと前職場の元上司に連絡したところ、明日会社で総務担当者に聞くとのことで
返答を待ってほしいとのことになりました

過去に退職した社員も事前に退職日を知らされず、その日に告知ということが
ありました(その社員から業務引き継ぎを急にすることになったため記憶が明白に
残っています)。

前職場と付き合っても何ら意味も価値もありませんが、こちらに不利となるような
対応はしたくないというのが当方の要望です。

Re: 退職願の退職日変更依頼について

著者いつかいりさん

2016年06月19日 18:02

> 退職意思表示をしてから2週間以降でなければ、効力が発揮されないように思え

法律論をかざすといろんな論点(枝分かれ)をクリアせねば結論は出ないでしょうけど、6/6即日解雇で、そんな論点整理はふっとんでしまってます。

早い話しが、相手のすることは6/6解雇を押しとおすのか、解雇撤回するのなら、6/26自主退職にあわせて手続し直すしかないのです。

> 前職場と付き合っても何ら意味も価値もありませんが、こちらに不利となるような
> 対応はしたくないというのが当方の要望です。

ついでながら、あなたの会社にした最後の提案で、これまたこれまでの論点軸がぶれてしまっており、拙者なら退職同意書として、未解決項目を列挙のうえ、上以外に甲乙間に債権債務はない、との覚書を交わしますが、いかんせん、おかれている状況はこの板であきらかに、あるいはカムフラされておいででしょうから、これ以上のことをほりさげて触れることはできません。

Re: 退職願の退職日変更依頼について

著者法務を覚えようさん

2016年06月19日 20:50

> > 退職意思表示をしてから2週間以降でなければ、効力が発揮されないように思え
>
> 法律論をかざすといろんな論点(枝分かれ)をクリアせねば結論は出ないでしょうけど、6/6即日解雇で、そんな論点整理はふっとんでしまってます。
>
> 早い話しが、相手のすることは6/6解雇を押しとおすのか、解雇撤回するのなら、6/26自主退職にあわせて手続し直すしかないのです。
>
> > 前職場と付き合っても何ら意味も価値もありませんが、こちらに不利となるような
> > 対応はしたくないというのが当方の要望です。
>
> ついでながら、あなたの会社にした最後の提案で、これまたこれまでの論点軸がぶれてしまっており、拙者なら退職同意書として、未解決項目を列挙のうえ、上以外に甲乙間に債権債務はない、との覚書を交わしますが、いかんせん、おかれている状況はこの板であきらかに、あるいはカムフラされておいででしょうから、これ以上のことをほりさげて触れることはできません。
>

いつかいり様
齟齬があるようでしたら申し訳御座いません。
当方と致しましては、すでに次の職場へ勤務しており、源泉徴収票の提出を
求められておりますが、この板で質問させて頂いているのは、
当方や転職先に迷惑が掛からず対応するためにはどうすることが賢明なのか
(離職の処理や源泉徴収票の提出)であり、出来る限り早く前職場での処理を
当方側に不都合無く終息出来るかということです。

前職場が要求してきたことを無視出来る(あと一週間もすれば当方の提出した
退職願の退職日になります)のであれば無視したいと思いますが、
退職願の再提出で当方および転職先に問題無いということであればサッパリ
出来ると考え、相談させて頂いた次第です。

Re: 退職願の退職日変更依頼について

著者hitokoto2008さん

2016年06月19日 23:11

> いつかいり様
> 齟齬があるようでしたら申し訳御座いません。
> 当方と致しましては、すでに次の職場へ勤務しており、源泉徴収票の提出を
> 求められておりますが、この板で質問させて頂いているのは、
> 当方や転職先に迷惑が掛からず対応するためにはどうすることが賢明なのか
> (離職の処理や源泉徴収票の提出)であり、出来る限り早く前職場での処理を
> 当方側に不都合無く終息出来るかということです。
>
> 前職場が要求してきたことを無視出来る(あと一週間もすれば当方の提出した
> 退職願の退職日になります)のであれば無視したいと思いますが、
> 退職願の再提出で当方および転職先に問題無いということであればサッパリ
> 出来ると考え、相談させて頂いた次第です。


いつかいりさん当てのレスですが、結局、いつかいりさんも言われているように、あくまでも正当性を主張するか?泣き寝入りして相手のいうとおりにするかのどちらかしかありません。

流れからすると、前の会社の総務が「離職票に6月6日付自己都合退職」を記載して、6月26日付退職願い添付でハローワーク窓口へ提出した。
窓口では希望退職日退職した日付が違うので、その理由を会社に質したわけです。
総務担当者がどのように言いわけをしたのか知りませんが、自己都合退職と(解雇)会社都合退職では給付額の計算が違うので、書類を受理せず差し戻したということでしょうね。

前回持参した離職票を次回再度使用するなら、退職願いの日付を6月6日に直したものを添付しないと受理してもらえません。また、6月26日付で退職させるなら離職票を書き直さないとならないでしょうね。
そして、退職日がずれた6月7日~6月26日までの間の賃金も計算し直さないとならなくなります。
6月6日に即日解雇を申し渡したとすれば、30日以上の解雇予告手当の支払いが必要で(退職手当の扱いで退職所得の源泉徴収票の発行)、希望通り6月26日退職とすれば、26日までの賃金の不足分を支払わないとなりません(給与の源泉徴収票の発行)。

以上から、離職票が受理されない限り、源泉徴収票も発行できない状態にあることになりますね。
前職での源泉徴収票は、年末調整の時に合算して計算しますので、とりあえず今すぐ必要というわけではないはずです。また、離職票が発行されなくとも、あなたの雇用保険番号そのものはハローワークでも把握していますので、直ぐに失業給付を受給する局面でないかぎりはそれほど焦る必要もないと思います。
新しい会社で雇用保険の資格取得届を出すときに、喪失届が出されていないと受理できないだけです(前の会社が手続きをしていないので、ハローワークで新しい手続き書類を預かってくれるときもあります)

新しい会社に迷惑をかけたくない、前の会社とは関わりたくない(縁を切りたい)というのはわかりますが、あなたに責任がある話ではないので、新しい会社さんがとやかくいう話だとは思えません…私なら何らかのアドバイスはしますが、「なんでそういう社員を採用したの?」という総務なら、前の会社と似たような体質の会社だと思えばよいと感じますね。

社員を採用するとき、その社員の資質においても不正に与するような社員は問題なんですよ。悪いと思ったが、注意できず一緒になってやってしまった…困る。
泣き寝入りするにしても、新しい会社さんに迷惑が掛る話ではないはずなので、総務の人に相談してみてはどうでしょうか?

Re: 退職願の退職日変更依頼について

著者法務を覚えようさん

2016年06月20日 20:20

hitokoto2008様

ご返答有り難う御座いました。

> 新しい会社に迷惑をかけたくない、前の会社とは関わりたくない(縁を切りたい)というのはわかりますが、あなたに責任がある話ではないので、新しい会社さんがとやかくいう話だとは思えません…私なら何らかのアドバイスはしますが、「なんでそういう社員を採用したの?」という総務なら、前の会社と似たような体質の会社だと思えばよいと感じますね。
>
> 社員を採用するとき、その社員の資質においても不正に与するような社員は問題なんですよ。悪いと思ったが、注意できず一緒になってやってしまった…困る。
> 泣き寝入りするにしても、新しい会社さんに迷惑が掛る話ではないはずなので、総務の人に相談してみてはどうでしょうか?
>
転職先は業界では有名な一部上場企業のグループ会社であり、
上司に当たる方に相談しましたが、前職場のような会社があるんですか?との
ことで、事情は理解して頂いています。

また本日前職場の上司から連絡があり、大変申し訳ないが5月6日を提出日、
6月6日を退職日として退職願を書き直してほしいと連絡がありました。
(本当に申し訳ないと思っているとは到底考えられませんが)

こちらに何も不都合が無いことを大前提、また前職場と縁が切れることが
希望ですので、退職願を書き直し、提出したいと思います。
色々お世話になり、有り難う御座いました。

Re: 退職願の退職日変更依頼について

著者社会保険労務士事務所 社労士オフィス 光さん (専門家)

2016年06月21日 00:07

今さらですが、
「5月27日に退職日を6月26日として退職願を会社へ提出し受理された」という内容が記された内容証明を送ってみてはどうですか?
前職場からどのような内容の返答が来るか分かりませんが、また、返答が無いかもしれませんが、送っておくことによって、「 法務を覚えよう 」さんが就業規則に従って、退職願を提出した、という証拠を作っておくのです。
そして、有給休暇申請の却下の理由、退職日が6月6日になった理由、「解雇」なら解雇理由等、期限を設けて求めるのです。
退職日が決まって、有給休暇を消化するために申請をしたら、その申請を事業所は拒むことは出来ません。
「 法務を覚えよう 」さんは正しいことをし、悪いことをしているのは前職場なんですよ、という主張を文章化し、内容証明にすることによって証拠を作っておくのです。
もちろん前職場がどのような対応をとってくるか分かりませんが、前職場に勝ち目はないでしょう。
このまま前職場の言いなりに退職日を変更して提出した場合、「法務を覚えようさんは善、前職場は悪」となる証拠が残らないような気がします。
逆に経緯を知らない第三者は、例えばハローワークの職員なんかは、法務を覚えようさんに非があるから退職日が6月6日になったんだ、と思ってしまうのではないでしょうか。

最終的には法務を覚えようさんが決めることですが。

ちなみに私でしたら、通勤手当の減額分とリーダー手当の未支給分も、年利14.6%の利子を含めて請求をします。

Re: 退職願の退職日変更依頼について

著者法務を覚えようさん

2016年06月21日 20:00

社会保険労務士事務所 社労士オフィス 光 様

ご返信有難うございました。

> 今さらですが、
> 「5月27日に退職日を6月26日として退職願を会社へ提出し受理された」という内容が記された内容証明を送ってみてはどうですか?
> 前職場からどのような内容の返答が来るか分かりませんが、また、返答が無いかもしれませんが、送っておくことによって、「 法務を覚えよう 」さんが就業規則に従って、退職願を提出した、という証拠を作っておくのです。
> そして、有給休暇申請の却下の理由、退職日が6月6日になった理由、「解雇」なら解雇理由等、期限を設けて求めるのです。
> 退職日が決まって、有給休暇を消化するために申請をしたら、その申請を事業所は拒むことは出来ません。
> 「 法務を覚えよう 」さんは正しいことをし、悪いことをしているのは前職場なんですよ、という主張を文章化し、内容証明にすることによって証拠を作っておくのです。
> もちろん前職場がどのような対応をとってくるか分かりませんが、前職場に勝ち目はないでしょう。
> このまま前職場の言いなりに退職日を変更して提出した場合、「法務を覚えようさんは善、前職場は悪」となる証拠が残らないような気がします。
> 逆に経緯を知らない第三者は、例えばハローワークの職員なんかは、法務を覚えようさんに非があるから退職日が6月6日になったんだ、と思ってしまうのではないでしょうか。
>
> 最終的には法務を覚えようさんが決めることですが。
>
> ちなみに私でしたら、通勤手当の減額分とリーダー手当の未支給分も、年利14.6%の利子を含めて請求をします。
>

皆様からのアドバイスを読み直しているに従い、
当方としても何か不都合・理不尽なことをしたのかと言われれば、
何もそのようなつもりは一切ありません。
前職場の言いなりになってしまうのも正直腹が立っているというのも事実です。
どのようにするかは当方にて判断するべきことですが、それなりのエビデンスは
必要とは思っておりました。

時系列的に今回の事象を考え直し、前職場に非を認めさせることだけは
しておきたいと思います。

有難うございました。

1~11
(11件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP