相談の広場
出張で一般的な移動時間が勤務・拘束時間に該当しない事は理解していますが、少し特殊な例をお聞きします。
事務所に出勤せずに直行直帰の出張の場合で、出張先へ移動するのが片道3時間程度であり、全国の複数の出張先を回り、月曜から金曜まで連続した出張をしている場合。A県からB県に移動し・・・E県より帰郷する。毎日3時間程度の移動は当たり前で、公共機関を利用し、その出張の間、すべてホテル暮らしで、単独で営業活動を行う場合でも移動時間・拘束時間と解釈できませんか?
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私が考える「拘束時間」という概念が質問者さんと一致するかどうかで回答は大きく異なります。
私が考える拘束時間というのは、会社の指揮命令下にある時間と考えます、つまり労働時間です。この捉え方が質問者さんと同じならば「拘束時間=労働時間」ですから、それが移動時間であろうと実際に働いている時間であろうと、同じ労働時間となります。
この考えを理解するには、例えて言うなら基礎編の再確認をすることが早道と思います。移動時間が、直行直帰ならば、というのは言わば応用編であり、基礎部分が理解されていないと次々と疑問が湧いてきます。
質問にある説明だけでは、会社の指揮命令下にある時間帯はどの部分なのかが区別できませんので回答不能です。「労働時間」の定義をググッて再確認された方が、ここで質問されるより理解は早いと思います。
回答ありがとうございます。説明不足で申し訳ありません。
会社の定める勤務時間とは9:00ー17:30で休憩1時間でフレックスありです。
但し、実務的には早朝より出張に出て、現地まで約3~5時間かけて移動し、現地での打ち合わせ・作業は3時間程で終了します。待機・時間調整が2~3時間程度あります。また、違う場所に移動しホテルに21時頃にチェックインをし、ホテルでレポートを作成し報告します。
質問の内容は、移動時間を拘束時間・勤務時間とし、残業と解釈できないでしょうか?1件の出張の場合は、移動時間を時間外手当を支給されない時間と言う事は理解できますが、AからBへ移動し、また、Cへ移動と連続する場合、勤務実態として業務を行う為にBからCへ移動する場合で勤務時間に定める9:00-17:30を超える部分を必要時間として勤務時間外手当(残業代)の対象として主張できませんか?教えて下さい。
> 私が考える「拘束時間」という概念が質問者さんと一致するかどうかで回答は大きく異なります。
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> 私が考える拘束時間というのは、会社の指揮命令下にある時間と考えます、つまり労働時間です。この捉え方が質問者さんと同じならば「拘束時間=労働時間」ですから、それが移動時間であろうと実際に働いている時間であろうと、同じ労働時間となります。
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> この考えを理解するには、例えて言うなら基礎編の再確認をすることが早道と思います。移動時間が、直行直帰ならば、というのは言わば応用編であり、基礎部分が理解されていないと次々と疑問が湧いてきます。
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> 質問にある説明だけでは、会社の指揮命令下にある時間帯はどの部分なのかが区別できませんので回答不能です。「労働時間」の定義をググッて再確認された方が、ここで質問されるより理解は早いと思います。
回答ありがとうございます。説明不足で申し訳ありません。
会社の定める勤務時間とは9:00ー17:30で休憩1時間でフレックスありです。
但し、実務的には早朝より出張に出て、現地まで約3~5時間かけて移動し、現地での打ち合わせ・作業は3時間程で終了します。待機・時間調整が2~3時間程度あります。また、違う場所に移動しホテルに21時頃にチェックインをし、ホテルでレポートを作成し報告します。
質問の内容は、移動時間を拘束時間・勤務時間とし、残業と解釈できないでしょうか?1件の出張の場合は、移動時間を時間外手当を支給されない時間と言う事は理解できますが、AからBへ移動し、また、Cへ移動と連続する場合、勤務実態として業務を行う為にBからCへ移動する場合で勤務時間に定める9:00-17:30を超える部分を必要時間として勤務時間外手当(残業代)の対象として主張できませんか?教えて下さい。
> 質問されたい最後の一文が、そのこさえた前提と一致しませんが。
>
> > …場合でも移動時間・拘束時間と解釈できませんか?
>
> 何を、何時間と解釈したいのでしょうか。すっぽり抜け落ちてます。
>
本質は何でしょうか?
個人の金銭的負担等が大きいからではないですか?
(出張手当くらいでは収まらないケースが多すぎる)
「労働時間」の法律論というよりも、会社の裁量でその負担を緩和してあげる措置が必要と思います。
1週間も出張先で営業廻りするのも大変です。
そして、それが毎月の労働の定型だとすると、抜本的に賃金も見直さないとならないかもしれません。
どちらにしても、「みなし労働」の部分が大きいので、個人的には、出張でなく「手当」の考え方でもっていくほうが、実務的な感じはしますね。
会社特有の営業形態によるものか、相談者自身にのみ関わっている事例なのか、不明ではありますが…
> 回答ありがとうございます。説明不足で申し訳ありません。
> 会社の定める勤務時間とは9:00ー17:30で休憩1時間でフレックスありです。
> 但し、実務的には早朝より出張に出て、現地まで約3~5時間かけて移動し、現地での打ち合わせ・作業は3時間程で終了します。待機・時間調整が2~3時間程度あります。また、違う場所に移動しホテルに21時頃にチェックインをし、ホテルでレポートを作成し報告します。
> 質問の内容は、移動時間を拘束時間・勤務時間とし、残業と解釈できないでしょうか?1件の出張の場合は、移動時間を時間外手当を支給されない時間と言う事は理解できますが、AからBへ移動し、また、Cへ移動と連続する場合、勤務実態として業務を行う為にBからCへ移動する場合で勤務時間に定める9:00-17:30を超える部分を必要時間として勤務時間外手当(残業代)の対象として主張できませんか?教えて下さい。
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> > 質問されたい最後の一文が、そのこさえた前提と一致しませんが。
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> > > …場合でも移動時間・拘束時間と解釈できませんか?
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> > 何を、何時間と解釈したいのでしょうか。すっぽり抜け落ちてます。
> >
こんにちは。
御社の就業規則及び労使協定、あなたの立場や雇用形態等細かく記載されていないので、憶測で回答することしかできませんのでご了承ください。
『会社の定める勤務時間とは9:00ー17:30で休憩1時間でフレックスありです。』については、特に定めのない社員の所定労働時間は「9:00ー17:30」。特定の社員のみ「フレックスタイム制」を適用しているとして回答します。
書き込みを見る限り、通常の出張の扱いで「事業場外みなし労働時間制」を適用しているかと思われます。
すでにご存じの通り、特殊な例を除いて移動時間は勤務時間ではありません。よって、移動時間を除く6~7時間(待機時間3時間を含む)に対し、7.5時間分の給与を支給していることになりますので、残業代を請求することは困難かと思われます。
<労働基準法違反を許すな!労働者>出張の移動時間について
http://www.roudousha.net/kyuukei/040_move.html
<ジンジュール>フレックスの残業時間について
http://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=56139
<就業規則変更作成センター>事業場外みなし労働時間制
http://www.okamoto-s-kisoku.jp/category/1374625.html
【月曜】
① 7:00~11:00 [4h]移動
②11:00~12:00 [1h]打ち合わせ
③12:00~15:00 [3h]待機・時間調整(内1時間休憩)※昼食
④15:00~17:00 [2h]作業
⑤17:00~21:00 [4h]移動※夕食
⑥21:00~22:00 [1h]レポート作成・報告
【火~金曜】
⑦10:30~11:00 [0.5h]移動
⑧11:00~12:00 [1h]打ち合わせ
⑨12:00~15:00 [3h]待機・時間調整(内1時間休憩)※昼食
⑩15:00~17:00 [2h]作業
⑪17:00~21:00 [4h]移動※夕食
⑫21:00~22:00 [1h]レポート作成・報告
ちなみに、私も以前似たような状況で働いていていました。
当時の上司の説明によれば・・・
○移動時間及び待機時間は何をしても良い。
スマホや雑誌、昼寝や飲食、もちろん勉強や仕事の準備等もできる。
○使用者は労働者の行動を労働時間以外は制約できない。
見方を変えれば、出張の起点が自宅からと決めつけることはできないということ。起点が自宅でも勤務先(出張先)付近でも、他県でも強制できない。よって、1件でも連続でも出張の考え方は一緒。
移動や宿泊に関していつ?どこから?どうやって?等を指定すると会社の指揮命令下になるので、以前の会社の場合は、移動方法や宿泊先等は、原則各個人が手配。ただし、労働者に依頼され会社が代理で手配することは可能。当然合理性のない旅費や宿泊費の請求は認めらない。
○出張手当が出ている。
連続の出張の場合は当然外食中心になり、衣類や日用品等も別途そろえなければならないので、その分としての手当が支給。
○移動時間を労働時間とする場合は制約が出てくる。
移動中も業務(営業や報告)が必要になり、私用行為も制限される。また、移動方法や時間等を指定された場合、それに間に合わなかったり私用行為が発覚した場合は、正当な理由がなければ懲戒の対象にもなる。
といった理由から、上司曰く、現状は内勤に比べて自由に行動でき、金銭面も優遇されている。これ以上を望む場合、その対価(利益増や残業の証明書類、移動時間に出来る業務の追加等)が必要になるので余計なこと言うな、とクギを刺されていました。
移動時間や待機時間をどう使うかで、考え方も変わってくると思います。
全く同じ状況ではありませんが、ご参考までに・・・
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