相談の広場
選択型確定拠出年金を会社が導入することになりました。
現在の基本給のなかから選択金を55,000円の範囲内で選択して拠出するもののようですが、社員の意思で金額を選択することなどを
賃金規程の賃金の構成?の基本給に入れるように言われています。事例を探してみたのですが、見つけることができませんでした。
拠出しない人もいると思うので、どのような表現が適しているのか、教えていただければと思います。
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> 選択型確定拠出年金を会社が導入することになりました。
> 現在の基本給のなかから選択金を55,000円の範囲内で選択して拠出するもののようですが、社員の意思で金額を選択することなどを
> 賃金規程の賃金の構成?の基本給に入れるように言われています。事例を探してみたのですが、見つけることができませんでした。
> 拠出しない人もいると思うので、どのような表現が適しているのか、教えていただければと思います。
内容が不明ですが、確定拠出年金は、その費用を事業主だけが拠出する場合、従業員も拠出する場合があったと思います。
そして、更に、それの運用先、運用方法まで取り決める必要があります。
細かくいうと、損保、生保、信託、証券、3年、5年、10年物、株式、公社債など…
相談内容からすると、その従業員が任意で拠出する費用を給与から天引きする話ではなかろうか…と推察します。
ただ、その過程で敢えて「基本給から…」とする意味がわかりません。
やり方とすれば、
「毎月の賃金から、従業員の指定する金額を控除する…」などで問題なかろうかと思いますが…
因みに、私のところでは確定拠出年金制度を導入していないので、あくまでも一般論です。
おそらく、運用先に相談すれば、規定のひな形くらいは提供してくれるはずですよ。
>私が指示を受けた範囲で説明すると、基本給から拠出部分を定めると、その分は社会保険料の標準報酬から外すことができ、社員にとっても会社にとっても良いという話しでした。
その場合、基本給の一部が拠出されることになるので(本人の選択する金額となると思います)
それを規程に書いておくようにという理解です。
そうですか…
それだと、単なる天引きよりはメリットがありますね。
知らなかったので、勉強になりました。
でも、標準報酬が下がるということは…
保険料は下がるが、傷病手当金等の給付額も下がることになりますが…
そして、運用会社には、「教えて…というよりも…作れ!」のイメージです(苦笑)
運用会社には手数料が入る(支払う)わけですから、当然の話だと思っています。
申し訳ないですが、確定拠出金制度を導入していないので、文案事例については不知です。
くっきーR 様
くっきーR様がお考えとおり、賃金規程には社員が本人の希望により拠出する額を決める旨を規程する必要が
ありますよね。
当方も選択型確定拠出年金ではないため、確かなことは分かりませんが、
「第○条 社員は、基本給のうち、法令上の限度額の範囲内で任意の金額を当社が指定する選択型確定拠出年金の掛金として拠出することができる。ただし、拠出金は月額3,000円以上3,000円単位とし、期末手当が支給される際は10,000円以上5,000円単位とする。」
とかになるのではないでしょうか。
3,000円や10,000円等の部分は、仮置きで契約先の金融機関や貴社の選択次第だと思います。
hitokoto2008様がご指摘のとおり、契約先に照会すれば、すぐに答えが出てくると思います。
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