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労務管理

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残業代未支給、労働時間超過の罰則について

著者 Ufo さん

最終更新日:2017年02月17日 09:51

主人が代表取締役、私(妻)が役員(書類上)で約6名の株式会社で勤務しています。
現在従業員1名、パート社員2名の給与計算をしております。
新たに従業員1名の採用が決定しましたが今までの給与計算に不安を感じ相談させて頂きたく思います。
求人票、社内規定には就業時間8:30-17:30休憩90分となっており1日の就業時間は7.5時間になっています。しかしながら実際には90分の休憩をきちんと取らせているとは言い難い状況です。(実際には60分程度です)
この就業規定では8:30-17:30の間で90分休憩をとると言う意味になりますので
17:30以降の勤務は残業になるはずですが実際には16:00の時点で残業するかどうかを取締役に申請し了解がでれば残業となる口約束になっているようで残業も17:30~18:30までを休憩時間とし18:30以降でないと残業扱いにならない事になっています。従業員が退社をされるのは18:30-19:00位で残業が多い会社から比べると、まぁ良しと思わせるように仕向けているようで残業代の支払いは1年間で3時間程度です。
4週6休としていますが週によっては7.5時間×5日(月~金)+3.5時間(土又は日)で週40時間を超えています。(実際の勤務は40時間をはるかに超えています)
タイムカードを取り入れてもらえないので証拠として残る物がありません。
このあたりも故意に取り入れていないように感じます。
このような労働条件に対しての行政の罰則はどのようなものになりますか?

憤りを日々感じておりますが同じ少人数の会社、しかも夫が取締役なので割り切って考える事が難しい状況でもあります。(とにかくワンマンで忠告しても聞き入れませんので)

何か良い方法はありませんでしょうか?
宜しくお願い致します。

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Re: 残業代未支給、労働時間超過の罰則について

著者ぴぃちんさん

2017年02月17日 13:41

> タイムカードを取り入れてもらえないので証拠として残る物がありません。

タイムカードがないこと自体に違法性はありません。
ただ、ご自身が思われているように、きちんと時間把握した、時間外労働手当が支給されているとはいえない状況になっているかと思います。

未払残業代については、請求されれば支払いは必須でしょうし、遅延損害金も発生します。

ただ、会社やその役員に刑法の罰則より前に、是正勧告指導されるでしょうから、そこで対応されることがほとんどかと思います。

ただ、サービス残業を課す会社に、よい人材が集まるかどうか、でしょうね。

ご質問者さんは、会社の役員なのですから、タイムカードを導入するなり、きちんと残業代を支払うなり、するべき立場に有る方ですから、役員であれば、そうすればよいでしょう。

賃金不払い残業」は、違法な行為であると認識してください。

Re: 残業代未支給、労働時間超過の罰則について

著者エヌ氏さん

2017年02月18日 01:11

おつかれさまです。

要するには休憩時間も時間外時間もうやむやにして
いろいろ誤魔化しているっていうことですね。

よほど行政に出す書類を適当にしない限り、
行政の方から、ちゃんとやっとるかー?という風に見に来ることは無いです。

行政の処罰というのは従業員が訴えたときに出てくる可能性があります。
36協定はたぶん締結されていないでしょうから、
時間外がそもそも違法行為に当たります。

タイムカードを入れないこと自体は違法ではありませんが、
使用者労働者の時間を管理していないことについては法令に抵触しているかもしれませんね。

小規模事業所で、従業員に訴えられてしまった場合、従業員は残らず辞めていく可能性があります。
その残務処理に持ち堪えることができず、会社が回らず、評判が落ちて一気にぽしゃっとなるのはよくある潰れ方です。

代表取締役の思考がブラックそのものなんでしょうね。
ただ、書類上とはいえあなたも役員ならば何か行動を起こされては?
労基署は匿名でも相談に乗ってくれますよ。

Re: 残業代未支給、労働時間超過の罰則について

著者村の長老さん

2017年02月18日 10:39

タイムカードによる時間管理がされていないだけでは違反ではありません。ただし、時間管理については「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準(H13/4/6 基発第339号)」で示された方法による必要があります。

これによらない場合、労働時間を含む出勤状況の証明義務は会社側にありますから、争いとなった場合に極めて不利な状況になります。

Re: 残業代未支給、労働時間超過の罰則について

著者Ufoさん

2017年02月20日 08:03

ご回答有難うございます。
私は書類上(税金対策です)役員になっておりますが、会社運営、経営に関しては全く権限がありません。私もこんな状況ですが役員で有る以上違法行為に対しては罰則を受けるので違反を指摘すると(他にも色々あります)「俺は社長や。仕事のできないヤツは黙って俺の言う事を聞いておけ」等どパワハラまがいの事を言います。
残業についても社員と一対一で面談し、残業はつかないような話をした様子です。本人も納得しているとの事ですが、社長と入社間もなく一対一で面談され、勤務時間中90%は社長と一緒にしており後々仕事がし辛くなる事を考えるとNOとはなかなか言えないと思います。この辺りも社員の心情を知っての故意な行為だと思います。
困るのは少人数の会社の為(代表=夫、役員3名=妻(私)、義両親)私が行政に訴えると分かってしまいます。家計は私の給料から出しており、子供が高校受験を控えている等、家の事情を考えると仕事と家庭を失う覚悟で訴えないと出来ないのです。

Re: 残業代未支給、労働時間超過の罰則について

著者ぴぃちんさん

2017年02月20日 08:36

> 私は書類上(税金対策です)役員になっておりますが、会社運営、経営に関しては全く権限がありません

であっても、役員ということですよね。
結局、どうしたいのですか?

役員であれば、自分の会社を、法律を遵守して、経営する会社にしたいのであれば、問題のない就業規則があれば遵守すればよいですし、労働基準法を守って経営すればよいしょう。

それとも、エヌ氏さんが指摘されていますように、従業員が訴えた時には、一気にものごとが進むことがあります。それまで、待っているのでしょうか。

Re: 残業代未支給、労働時間超過の罰則について

著者Ufoさん

2017年02月20日 09:09


> であっても、役員ということですよね。
> 結局、どうしたいのですか?
>
結局、どうしたら良いのか判断しかねて迷っている状況で何か良い方法がないかご相談させて頂きました。

弁護士にも相談中ですがやはり、別居、離婚をしないと今の状況から脱する事は出来ないと言われました。生活の安定を取るのであれば見て見ぬふりをせざる得ない状況です。

> それとも、エヌ氏さんが指摘されていますように、従業員が訴えた時には、一気にものごとが進むことがあります。それまで、待っているのでしょうか?

将来的にこのような事態になる事を想定しております。それまでには手を打ちたいと考えております。

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