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労務管理

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労働条件の定め方

著者 smiledoradora さん

最終更新日:2017年04月17日 19:52

ある法人の依頼で子ども預かりに行くことになりました。
全然労務と関係のないおそらく労務知識は皆無の現場担当の方と会話して口頭で時給はいくらがいい?と聞かれ1000円というと時給1000円と交通費実費での契約となりました。(口約束で個人で行きます)
基本的には自分一人で週二回、一回2時間の預かりです。ちょっと時間が延びて2時間半になることもあります。子どもの体調や大人の体調や別な予定などで来られなくなり託児が不要となることもときどきあります。

①何時まで待機して子どもが来なければ帰っていいよと言われた時
②行く支度をしていたけど今日は皆休みの連絡があったから来なくていいと言われたとき
賃金はどうなりますか?

①が一度あり、行ったら子どもが来なくて時給千円で2時間入るところを待っていた一時間分で帰されて支払いは千円と交通費のみでした。

または、来てすぐ今日は対象のお客さんが来ないとわかったら時給発生せず交通費のみですか?

別に騙されることはないと思っていますが、適当すぎると搾取されているような感じにもなるので口約束ではなく書面を交わしたいと思いました。
その都度現金を封筒に入れて持って来て、私は領収書にサインします。源泉徴収票も出ます。
あんまり仰々しいと向こうも不快かもしれませんが簡単でも大事なことを記したいのですがどのようなことを決めて書いたらよいでしょうか?

形態は派遣?個人事業主?パートタイマー?フリーランス?
知り合いから頼まれたお手伝いの延長のようなものでしたが、現場担当のかたが個人事業主としてお願いします!とサラッと言われまして、おそらく意味を知らないで使った言葉と思いますが、このことによるデメリットは何なのか?それも教えてください。万が一の事故の時は社会福祉協議会で加入するボランティア保険により対応する予定です。
https://www.fukushihoken.co.jp/fukushi/front/council/volunteer_activities.html

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Re: 労働条件の定め方

著者ぴぃちんさん

2017年04月17日 18:43

> ある法人の依頼で子ども預かりに行くことになりました。
> 全然労務と関係のないおそらく労務知識は皆無の現場担当の方と会話して口頭で時給は
> ①何時まで待機して子どもが来なければ帰っていいよと言われた時
> ②行く支度をしていたけど今日は皆休みの連絡があったから来なくていいと言われたとき
> または、来てすぐ今日は対象のお客さんが来ないとわかったら時給発生せず交通費のみですか?
> 賃金はどうなりますか?

このことについては、予め取り決めをしてください、になるでしょうね。
待機することにたいして賃金をどうするのか、準備して必要がなかった時にその待機の賃金をどうするのか、については、契約の内容によるとしかいえないです。
双方で確認して、決めておくべきであると思います。

支払調書でなく源泉徴収された上で源泉徴収票がでるのであれば、給与の取扱になっていると思われます。



いくらがいい?と聞かれ1000円というと時給1000円と交通費実費での契約となりました。(口約束で個人で行きます)
> 基本的には自分一人で週二回、一回2時間の預かりです。ちょっと時間が延びて2時間半になることもあります。子どもの体調や大人の体調や別な予定などで来られなくなり託児が不要となることもときどきあります。
>
> ①何時まで待機して子どもが来なければ帰っていいよと言われた時
> ②行く支度をしていたけど今日は皆休みの連絡があったから来なくていいと言われたとき
> 賃金はどうなりますか?
>
> ①が一度あり、行ったら子どもが来なくて時給千円で2時間入るところを待っていた一時間分で帰されて支払いは千円と交通費のみでした。
>
> または、来てすぐ今日は対象のお客さんが来ないとわかったら時給発生せず交通費のみですか?
>
> 別に騙されることはないと思っていますが、適当すぎると搾取されているような感じにもなるので口約束ではなく書面を交わしたいと思いました。
> その都度現金を封筒に入れて持って来て、私は領収書にサインします。源泉徴収票も出ます。
> あんまり仰々しいと向こうも不快かもしれませんが簡単でも大事なことを記したいのですがどのようなことを決めて書いたらよいでしょうか?
>
> 形態は派遣?個人事業主?パートタイマー?
> 知り合いから頼まれたお手伝いの延長のようなものでしたが、現場担当のかたが個人事業主としてお願いします!とサラッと言われまして、おそらく意味を知らないで使った言葉と思いますが、このことによるデメリットは何なのか?それも教えてください。万が一の事故の時は社会福祉協議会で加入するボランティア保険により対応する予定です。
> https://www.fukushihoken.co.jp/fukushi/front/council/volunteer_activities.html

Re: 労働条件の定め方

著者smiledoradoraさん

2017年04月17日 19:51

返信ありがとうございます。
私の本音では
行く予定で朝待機していた時などは、先方の都合でそれが無くなったわけですから実費の交通費の部分は除いても払う予定だった半額ぐらいは補償するものでは?と思います。。有償ボランティアみたいな扱いだとそういったお願いはしにくいと思ってしまいます。
何か労働基準法とか、一般的にはこうなっているという資料がないとたたき台なしでは相談しにくいのですが何かありますか?

行ったけど無しや、当日中止がどこでも横行したら、収入の保証が無くなりますよね。

Re: 労働条件の定め方

著者hitokoto2008さん

2017年04月17日 20:31

>知り合いから頼まれたお手伝いの延長のようなものでしたが、現場担当のかたが個人事業主としてお願いします!とサラッと言われまして、おそらく意味を知らないで使った言葉と思いますが、このことによるデメリットは何なのか?それも教えてください。万が一の事故の時は社会福祉協議会で加入するボランティア保険により対応する予定です。

個人事業主としてお願いします!”ということですから、請負契約ですね。
源泉は報酬雑所得)として源泉されています。
雇用契約ではありません。
預かったお子さんに何かあれば、相談者さんにも責任がいきます。
元請けと下請けの関係です。
ボランティア保険ですが、内容を読んでみると、相談者さんは加入できないのでは?

>対象とならないボランティア活動(主なもの)
有償のボランティア活動
交通費、昼食代、活動のための原材料費などの実費弁償としての支給については無償とみなします。)
 (例)
報酬が時給、日給月給などで支払われる場合

いざとなったとき、相談者さんは逃げられません。
書面での契約が必要だと思いますね。




> ある法人の依頼で子ども預かりに行くことになりました。
> 全然労務と関係のないおそらく労務知識は皆無の現場担当の方と会話して口頭で時給はいくらがいい?と聞かれ1000円というと時給1000円と交通費実費での契約となりました。(口約束で個人で行きます)
> 基本的には自分一人で週二回、一回2時間の預かりです。ちょっと時間が延びて2時間半になることもあります。子どもの体調や大人の体調や別な予定などで来られなくなり託児が不要となることもときどきあります。
>
> ①何時まで待機して子どもが来なければ帰っていいよと言われた時
> ②行く支度をしていたけど今日は皆休みの連絡があったから来なくていいと言われたとき
> 賃金はどうなりますか?
>
> ①が一度あり、行ったら子どもが来なくて時給千円で2時間入るところを待っていた一時間分で帰されて支払いは千円と交通費のみでした。
>
> または、来てすぐ今日は対象のお客さんが来ないとわかったら時給発生せず交通費のみですか?
>
> 別に騙されることはないと思っていますが、適当すぎると搾取されているような感じにもなるので口約束ではなく書面を交わしたいと思いました。
> その都度現金を封筒に入れて持って来て、私は領収書にサインします。源泉徴収票も出ます。
> あんまり仰々しいと向こうも不快かもしれませんが簡単でも大事なことを記したいのですがどのようなことを決めて書いたらよいでしょうか?
>
> 形態は派遣?個人事業主?パートタイマー?フリーランス?
> 知り合いから頼まれたお手伝いの延長のようなものでしたが、現場担当のかたが個人事業主としてお願いします!とサラッと言われまして、おそらく意味を知らないで使った言葉と思いますが、このことによるデメリットは何なのか?それも教えてください。万が一の事故の時は社会福祉協議会で加入するボランティア保険により対応する予定です。
> https://www.fukushihoken.co.jp/fukushi/front/council/volunteer_activities.html

Re: 労働条件の定め方

著者ぴぃちんさん

2017年04月18日 06:49

業務がなくても、待機料としての、日当+時給や月額報酬、を支払ってもらう等の契約についてはいろいろな考え方があります。
なので、実際に労務していない部分、その日に待機した部分に対しての賃金・対価をどのようにされるのかは、双方で確認して決めておくことがよいと思いますよ。
最初に想定していなかった状態が実際に発生しているのであり、smiledoradoraさんが納得できていないのであれば、これを機会に取り決めておくことがよろしいかなと思います。



> 返信ありがとうございます。
> 私の本音では
> 行く予定で朝待機していた時などは、先方の都合でそれが無くなったわけですから実費の交通費の部分は除いても払う予定だった半額ぐらいは補償するものでは?と思います。。有償ボランティアみたいな扱いだとそういったお願いはしにくいと思ってしまいます。
> 何か労働基準法とか、一般的にはこうなっているという資料がないとたたき台なしでは相談しにくいのですが何かありますか?
>
> 行ったけど無しや、当日中止がどこでも横行したら、収入の保証が無くなりますよね。
>

Re: 労働条件の定め方

著者smiledoradoraさん

2017年04月18日 09:46

hitokoto2008 さん
返信ありがとうございます。
個人事業主か、フリーランスか、パートタイマー扱いか、のところは、相手も全く無知で言っている可能性が大いにあり、この辺はこちらが言えば変えられると思います。
一番大事なボランティア保険が効かない感じでびっくりしました。
調べてみたら有償ボランティアと労働者の定義の記事がたくさん出てきました。
今日、社会福祉協議会の近くへ行くので、直接確認してみます。
もしそのお金の受け取り方や肩書?次第で適用になるならそうしたいですし、枠を外れるのが確定ならば、万が一の場合、自分が怪我したりお子さんが怪我したりの場合法人にも対応してもらえるように仕組みを考え直します。

パートタイマーで雇用契約個人事業主で業務請負契約とどちらがいいのでしょうか?
追記、先方は医療法人ですので株式会社等の利益法人ではありません。

Re: 労働条件の定め方

著者smiledoradoraさん

2017年04月18日 08:40

ぴぃちん さん
返信ありがとうございます。
双方が合意していればどんな形でもいいのでしょうか?

相手都合の場合は半額~6割は補償するとか労働基準法とかにあるのでしょうか?
これは労働基準監督署とかで相談すればわかりますか?

Re: 労働条件の定め方

著者hitokoto2008さん

2017年04月18日 10:43

>パートタイマーで雇用契約個人事業主で業務請負契約とどちらがいいのでしょうか?

業務委託契約なら基本的に請求書を渡して、支払を受けるのが一般的です。
月極なら請求明細書を添付して”○月○日、△月△日、×月×日…”という具合です。
税法上の法人なら請求金額通り。個人事業主なら源泉されます。
業務委託契約雑所得)と雇用契約給与所得)では、まず源泉税額が違いますので、源泉税額からでも、どちらの契約を想定しているのかも推定はできるはずです。
後は、作業の実態をみて、請負契約雇用契約かも判断できることになりますね。
契約書標題は関係ありません。

預かる場所は、先方の施設なんですよね。
但し、相談者さんがその仕事をするにあたって、相談者さんの作業を管理する人はいない。
つまり、雇用契約にしても問題はあることになります。
2時間の作業といっても、それが2時間半に延びようとも、その作業判断、管理をする人もいないわけですよね。
おまけに、確実に預かり作業が入るともいえない。
業務請負契約なら、原則2時間として、それを超えた分は作業代の追加請求になりますが(残業という言葉は使わない)
私のところは業種が違いますが、個人の業務委託者が150名(登録)はいますね。
作業量は1件2~3時間で、単価は2万~3万です(特殊作業)
但し、仕事を全員に発注するとは限りません(100名位が常時廻っているという感じです)

一番の不安は、やはり事故ではないかと考えます。この場合は物損ではなく対人ですから金額も大きい。請負時間単価千円くらいでは割に合わないでしょう。
当然、個人賠償保険でも加入しておかないと破綻してしまいます。
雇用契約なら、使用者が責任を負うところも大きいので、ある程度は責任も免れられます。
やはり、相談者の希望条件を言って契約内容を煮詰めるしかないでしょう。
1.作業単価、作業時間
2.責任の範囲
3.支払条件(作業の有無について)






> hitokoto2008 さん
> 返信ありがとうございます。
> 個人事業主か、フリーランスか、パートタイマー扱いか、のところは、相手も全く無知で言っている可能性が大いにあり、この辺はこちらが言えば変えられると思います。
> 一番大事なボランティア保険が効かない感じでびっくりしました。
> 調べてみたら有償ボランティアと労働者の定義の記事がたくさん出てきました。
> 今日、社会福祉協議会の近くへ行くので、直接確認してみます。
> もしそのお金の受け取り方や肩書?次第で適用になるならそうしたいですし、枠を外れるのが確定ならば、万が一の場合、自分が怪我したりお子さんが怪我したりの場合法人にも対応してもらえるように仕組みを考え直します。
>
> パートタイマーで雇用契約個人事業主で業務請負契約とどちらがいいのでしょうか?

Re: 労働条件の定め方

著者ぴぃちんさん

2017年04月18日 12:47

契約した内容にもよる判断が必要かと思いますが、個人的な意見として

雇用契約であれば、業務する場所、日にち、時間が記載があります。
現実的に業務があってもなくても、定められた日に定められた時間勤務すれば、賃金は支払われます。
使用者責に帰すべき休業であれば、休業手当は必要になると考えます。

ただ
> 現場担当のかたが個人事業主としてお願いします
個人事業主であれば、雇用されているわけではないので、労働基準法はあてはまりません。
契約した金額が業務に対しての報酬であれば、待機することへの補償報酬については、それはそれで規定することが必要な場合があります。

ただ、口約束ですから、そこまで細かく取り決めていないかと思いますので、smiledoradoraさんに気になる部分があるのであれば、きちんと書面にしておくことが望ましいと思いますよ。



> ぴぃちん さん
> 返信ありがとうございます。
> 双方が合意していればどんな形でもいいのでしょうか?
>
> 相手都合の場合は半額~6割は補償するとか労働基準法とかにあるのでしょうか?
> これは労働基準監督署とかで相談すればわかりますか?

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