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労務管理

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変形労働制とフレックスタイム制は併用できませんか?

著者 jinjimodoki さん

最終更新日:2005年12月01日 11:47

教えていただきたいのですが、

当社は1年単位の変形労働制を導入している企業ですが、
職種による労働時間帯が問題になっているので
フレックスタイム制または裁量労働制(専門業務型)の導入を
考えております。
併用は不可能なのでしょうか。

参考までに現状は
年間休日87日の変形労働制
勤務時間 9:00~17:30(休憩1:00)
年間労働時間 2,085H(ほぼMAXです)
これを
休日を9日増やした年間96日で標準労働時間7:30のフレックスタイム制
変更はできないのでしょうか。
総労働時間2,017.5時間になります。

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Re: 変形労働制とフレックスタイム制は併用できませんか?

著者社会保険労務士法人パートナーズさん (専門家)

2005年12月03日 18:02

裁量労働制についてはしょっちゅう導入しているので
ある程度わかるのですが、フレックスタイム制の実務経験がないため
発言を控えていましたが、わかる範囲で回答します。
裁量労働制と1年変形労働時間制との併用は可能です。
しかしフレックスタイム制は、1ヶ月以内の清算期間としなければならず、
1年変形制とは基本的に矛盾が生じます。
1ヶ月平均週40時間以内を維持しながら、対象労働者所定休日コアタイム有無など詳細規定を労使協定で定める必要があります。

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