相談の広場
素朴な質問ですいません。
会社がサービス業でみなし残業制度を導入しています。
みなし残業は月に44時間です。
そのために単純に1日10時間の勤務シフトでみんな働いています。
勤務時間が10時間を超えるともちろん残業申請します。
ただし、暇な日があると早上がりして逆にマイナス残業申請をしなければ
なりません。
残業時間の相殺になるのですが、どこの企業もサービス業はこんな感じですか?
この残業時間の相殺は違法にならないですか?
詳しい方、教えてください。
スポンサーリンク
会社は質問のような運用をしているとすれば、既に重大な問題ありの部分が散見されます。
①1日10時間のシフトが組まれている
②マイナス残業申請とは?
定額残業代制で月44時間を設定すること自体は問題ありません。問題となるのは、毎月44時間の残業をした場合です。
また10時間を超えた場合に申請するというのも問題ないでしょう。本来は8時間(?)を超えた部分が残業ですが、その手続は社内手続きのため、10時間を超えた場合に申請するというのは特に構いません。逆にマイナス申請もその行為自体は本来問題はないわけですが、それにより相殺するという行為が問題となります。
定額残業代制は一定の残業代を支払うということと同時に手当という性格も持っています。従って設定した残業時間に達しなかったからといって、減額することは不可なのです。
いくつか問題点があるような状況と思いますが、
みなし残業時間が月に44時間に設定することは問題ないでしょう。
ただし、実際の残業時間が月に44時間ですと、単純計算で年528時間になり、問題あり、になろうかと思います。1年間の上限は360時間のためです。
> この残業時間の相殺は違法にならないですか?
条件がわかりませんが、時間外労働した分の賃金を、早上がりしたからといって時間内の労働時間の賃金と相殺することはできません。
> 勤務時間が10時間を超えるともちろん残業申請します。
毎出勤ごとに2時間のみなし残業としていても、実際の労働時間がそれを超過してもそれより短くても、実労働時間の把握のために記録・管理する必要はあります。
月の残業時間の上限は45時間になるので、みなし残業が44時間で、さらに残業があることから、実残業時間は上限を超えていませんか。
> ただし、暇な日があると早上がりして逆にマイナス残業申請をしなければ
> なりません。
実労働時間の把握のために、シフトが10時間であって労働時間の把握のために短くなった労働時間の記録・管理は必要です。
但し、みなし残業手当を支給されているのであれば、仮に月の残業時間が10時間であっても減額することは違反です。全額の支給が必要です。マイナス残業申請とは何でしょうか、労働時間の管理のため、毎日残業申請をおこなっているということでしょうか。
> 素朴な質問ですいません。
> 会社がサービス業でみなし残業制度を導入しています。
>
> みなし残業は月に44時間です。
>
> そのために単純に1日10時間の勤務シフトでみんな働いています。
>
> 勤務時間が10時間を超えるともちろん残業申請します。
> ただし、暇な日があると早上がりして逆にマイナス残業申請をしなければ
> なりません。
> 残業時間の相殺になるのですが、どこの企業もサービス業はこんな感じですか?
> この残業時間の相殺は違法にならないですか?
> 詳しい方、教えてください。
> 一ヶ月44時間のみなし残業なのでそれを超えた分はもちろん支給
> されます。
月45時間を超えていれば上限超えになり問題ないとはいえないですが…全額支払っていてもです。また、年では360時間です。月45時間の残業でも8~9か月で年350時間を超えてしまいますが、守られていますでしょうか。
> 月曜日12時間、働いたからプラス2時間。
> 火曜日8時間勤務で暇だから早上がりしたからマイナス残業2時間。
> トータルしてプラマイ0です。
月の残業を44時間と設定して、シフトが組まれているのでしょうか。
そうであれば、そもそもそれでも残業するという点で45時間超えしてしまうのが問題点になるかと思います。
また、そのようなシフトであれば、年360時間になった時の、シフトはどうされているのでしょうか。年360時間超えるのであれば、そもそもそのようなシフトは組めないと考えます。
プラスマイナス管理というのであれば、月の残業を44時間を前提になっているように思えますが、現実的に、月の時間外労働がどのくらいであり、年の時間外労働がどのくらいあるのか、確認していただくことがよさそうに思えます。
みえていない部分があるかと思いますので、実際のところを、御社の社労士さんに相談していただくことがよいと思います。条件を明確にして1日の労働時間が10時間になるということが予めわかっている勤務表がいけないわけではありませんが、サービス業であれば、何でも許されるわけではないと考えます。
> ありがとうございます。
>
> 正社員の残業代の削減のために残業時間の相殺をやっています。
> 月曜日12時間、働いたからプラス2時間。
> 火曜日8時間勤務で暇だから早上がりしたからマイナス残業2時間。
> トータルしてプラマイ0です。
>
> 一ヶ月44時間のみなし残業なのでそれを超えた分はもちろん支給
> されます。
> 残業代の、削減のためにマイナス残業申請書って感じです。
> まあ、10時間のシフトそのものが、おかしいかな?と思いますが。
> サービス業は仕方ないで済みますかね???
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]