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労務管理

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深夜手当の計算について

著者 tyy さん

最終更新日:2017年08月10日 10:14

深夜手当の計算方法について、ご教授願います。

客先の都合により、通常の勤務と異なる時間の勤務が発生しました。

通常時間帯の勤務がずれ、0:30から9:00の勤務となり、所定労働時間内であるのですが、、、この場合、深夜割増手当の部分のみの支給で(通常の時間給の25%で計算した深夜割増手当)よろしいのでしょうか?
月給として支払う部分に深夜労働分のみ加算という考えでいいのでしょうか?)
例えば、上記の場合、時間給1000円としましたら、0:30から5:00までの4.50H(休憩なし)
1,000円×5.50H×0.25=1,375円
と計算して問題ないでしょうか?

よろしくお願い致します。

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Re: 深夜手当の計算について

著者村の平民さん

2017年08月10日 10:59

① その労働者に支給する賃金基本給(1時間につき1,000円)だけでしょうか。
  その他に、皆勤手当、各種特殊作業手当、役付手当などはありませんか。
  通勤手当家族手当住宅手当は不問に付します。

② もし、前記①の皆勤手当等があれば、基本給にそれら諸手当を加えた1時間当たりの額を基
 礎にして、貴説の計算式で計算すれば正しいと考えます。

③ 賃金台帳賃金計算書)には、深夜労働時間数と深夜労働割増賃金を記載して下さい。法定
 事項です。

Re: 深夜手当の計算について

著者ぴぃちんさん

2017年08月10日 14:04

月給者において、深夜残業したのであれば、深夜残業についての割増賃金の割増分でよいかと考えます。
時給というのが、割増賃金の基礎となる金額であれば、その計算による部分の支払いが追加として必要になります。



> 深夜手当の計算方法について、ご教授願います。
>
> 客先の都合により、通常の勤務と異なる時間の勤務が発生しました。
>
> 通常時間帯の勤務がずれ、0:30から9:00の勤務となり、所定労働時間内であるのですが、、、この場合、深夜割増手当の部分のみの支給で(通常の時間給の25%で計算した深夜割増手当)よろしいのでしょうか?
> (月給として支払う部分に深夜労働分のみ加算という考えでいいのでしょうか?)
> 例えば、上記の場合、時間給1000円としましたら、0:30から5:00までの4.50H(休憩なし)
> 1,000円×5.50H×0.25=1,375円
> と計算して問題ないでしょうか?
>
> よろしくお願い致します。
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