相談の広場
弊社、第1土曜以外は所定休日、日曜日は法定休日としております。
社員に臨時で夜間勤務を行ってもらうことになったのですが、土曜の夕方から日曜をまたいでの仕事となります。
下記の場合、時間外・割増はどのように考えるのでしょうか。
■勤務開始:第2土曜日(所定休日)18:00
■勤務終了:日曜日(法定休日)2:00
スポンサーリンク
① 私見です。
② 第2土曜日18:00~日曜日2:00の間に休憩時間が45分以上あるべきです。
この休憩時間がいつなのか、時間数は何分か、分からないので、休憩時間はなかったと仮定して考えます。
③ 延べ労働時間が8時間を超えていないので、いわゆる超過労働時間に対する25%割増賃金は生じません。
④ 土曜日22:00~日曜日2:00の深夜労働4:00時間に対して、深夜割増25%の支払を要します。
⑤ 前記④のうち、日曜日0:00~2:00の2:00時間について法定休日労働割増の35%を要するとの異論があるかと思います。
私は、この時間は土曜日勤務の延長なので、その必要はないと思います。
⑥ しかし、このようにすると労働者の協力は得にくくなるでしょう。労基法の規定は「最低基準」ですから、貴社において独自に35%を付けても良いのでは無いでしょうか。
法定休日は、週の他の6日とは違い異次元の扱いです。
この秋の国会で、与党は腹をくくって通すであろう改正労基法も、この法定休日の理解なしに、労務管理はありえないといって過言でないでしょう。
A群:60時間、720時間
B群:100時間、80時間
単に休日労働を含める含めないでなく、法定休日労働を含めないで、法定外休日を含めるのは、ABどちらなのかおとしこんでおかないと、とんでも管理になりかねません。
ご質問に戻ります。法定休日を曜日特定しているとのこと。法定休日は0時に始まり24時におわります。
法定休日の前日勤務が法定休日の0時に突入した時点で前日勤務は終了し、法定休日労働が開始されます。ですので、0時からの2時間は、法定休日労働としてカウント、36協定の休日労働の協定限度内であることが要諦されます。その前日勤務は、週40時間の時間外労働か否かの判定に服します(深夜割増は別途)。
以上は平成6年5月31日基発331号を参照ください。なおすべてに35%付けるのは一向にかまいませんが、35%払ったからといっても、24時前の勤務を週カウント(時間外労働判定)から除外できません。
> 弊社、第1土曜以外は所定休日、日曜日は法定休日としております。
> 社員に臨時で夜間勤務を行ってもらうことになったのですが、土曜の夕方から日曜をまたいでの仕事となります。
> 下記の場合、時間外・割増はどのように考えるのでしょうか。
>
> ■勤務開始:第2土曜日(所定休日)18:00
> ■勤務終了:日曜日(法定休日)2:00
①まず、22時~翌2:00まで深夜割増・・・2割5分増
②時間外割増については、24時まで
→週40時間を超えている・・・2割5分増
週40時間を超えていない・・割増無
③翌0:00~2:00までは法定休日労働なので・・・3割5分増
※休日は原則:暦日(0:00~24:00)です。よって、0:00~2:00までは、(法定)休日労働になります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]