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労務管理

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育休について

著者 はぴまま さん

最終更新日:2017年09月08日 17:07

今年5/1入社の人が出産するために産休に入ります。
就業規則で入社後1年以上でないと取れないこととなっていますが、産んでから足りない分ちょっと戻ってきてその後また育休に入るとの事。
不勉強でどこが足りなくてどのくらい働けば足りるようになるのか?わかりません。
出産予定日は4/8.産休には2/26から入る予定です。

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Re: 育休について

著者プロを目指す卵さん

2017年09月08日 22:27

> 今年5/1入社の人が出産するために産休に入ります。
> 就業規則で入社後1年以上でないと取れないこととなっていますが、産んでから足りない分ちょっと戻ってきてその後また育休に入るとの事。
> 不勉強でどこが足りなくてどのくらい働けば足りるようになるのか?わかりません。
> 出産予定日は4/8.産休には2/26から入る予定です。


> 就業規則で入社後1年以上でないと取れないこととなっていますが、

○この表現は、「育児休業は、申出日において、勤続期間が1年以上でなければ申出ができない。」と規定に定められている理解します。
○また、「育児休業の申出は、育児休業開始予定日の1カ月前までに行わなければならない。」とも定められているものとします。(この条件の規定が圧倒的に多いので)

出産予定日どおり2018/4/8に誕生したと設定します。

労働基準法第65条第2項の定めにより、出産日の翌日の2018/4/9から2018/6/3までの8週間は産後休業期間となります。

育児休業は産後休業後でなければできませんから、育児休業開始予定日は早くても2018/6/4になります。

会社規定で、申出日において勤続1年以上ですから、申出が2018/5/1以降であればこの条件を満たします。

④申出は、育児休業開始予定日の1か月前までにする必要がありますが、育児休業開始予定日は②に書きましたように、早くても2018/6/4ですから、申出はその1か月前の2018/5/4までに行えばよいことになります。

⑤③と④の両方を充足させるには、2018/5/1から2018/5/4までの4日の間に2018/6/4から2019/4/7までの間の任意期間について、育児休業を申し出ればよいことになります。

⑥以上を纏めると、
    2018/4/8 出産
    2018/4/9 産後休業開始(6/3まで)
    2018/5/1 勤続1年経過
    2018/5/1~5/4 この間に2018/6/4からの育児休業申出
    2018/6/4 育児休業開始(2019/4/7までの希望する期間)

出産後少し働いてから育児休業に入る構想のようですが、2018/4/5以降の出産であれば少しも働く必要はありません。産後休業から1日も空けることなく育児休業に入れます。
2018/4/5よりも前に出産となると、早まった日数分だけ勤務する必要がありますが、数日間ならば年次有給休暇で埋めることも可能かと考えます。

○なお、有期契約労働者が申し出ることができる育児休業期間は、雇用契約期間が満了する日までになります。雇用契約が更新されれば、無条件で子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)まで再度申し出ることができます。

Re: 育休について

著者たまの伝説さん

2017年09月08日 23:14

過去に身近でそういう事例を見たことがあります。
とりあえずは、入社後1年になったところから育休を始めるということだと思います。

ただ、会社の規則・規程で育休が取れることと、各種の措置が受けられることは、イコールではないです。

まず、雇用保険育児休業給付を受けるためには、入社後1年になってすぐ育休を開始すると、受給資格に足りないケースがあります。育休開始日以前に、2年間に賃金支払い日数11日以上の月が12か月以上必要だからです。
入社前に前職があって、そこで雇用保険に加入して11日以上の月があれば通算できますが、その方の場合はどうですか?
給付金、もらえるものならもらいたいでしょうが、そのために産休明けすぐに、何か月か出勤するというのは、本人にとっては相当負担だと思います。
また、そうやって数か月たってからもらい始めても、今度は1歳の誕生日があっというまにやってきます。
もし、計算してみたらあと数日だけ足りない、ということなら、産前休業に入る日をその分遅らせるという方法もあります。

一方、厚生年金と健保の保険料は、産休育休中は届け出をすると保険料が免除になります。「3歳未満の子を養育するために休業している従業員」であれば、免除対象です。
女性従業員の多い企業などで「子が3歳になるまで育休が取れます」という社内規定の会社があるのは、このためです。会社にとっては、戦力ダウンだけど、人件費がかからないので、1年や1年半以上休業でもいいか、というわけです。

説明が長くなりましたが、人によって事情が異なるでしょうから、心配なことはハローワークや健保に聞いてみることをおすすめします。


> 今年5/1入社の人が出産するために産休に入ります。
> 就業規則で入社後1年以上でないと取れないこととなっていますが、産んでから足りない分ちょっと戻ってきてその後また育休に入るとの事。
> 不勉強でどこが足りなくてどのくらい働けば足りるようになるのか?わかりません。
> 出産予定日は4/8.産休には2/26から入る予定です。
>

Re: 育休について

著者はぴままさん

2017年09月11日 09:38

前職はあります。
通算して2年以上働いていれば現在の状況で給付金がもらえるという事ですか?

> 過去に身近でそういう事例を見たことがあります。
> とりあえずは、入社後1年になったところから育休を始めるということだと思います。
>
> ただ、会社の規則・規程で育休が取れることと、各種の措置が受けられることは、イコールではないです。
>
> まず、雇用保険育児休業給付を受けるためには、入社後1年になってすぐ育休を開始すると、受給資格に足りないケースがあります。育休開始日以前に、2年間に賃金支払い日数11日以上の月が12か月以上必要だからです。
> 入社前に前職があって、そこで雇用保険に加入して11日以上の月があれば通算できますが、その方の場合はどうですか?
> 給付金、もらえるものならもらいたいでしょうが、そのために産休明けすぐに、何か月か出勤するというのは、本人にとっては相当負担だと思います。
> また、そうやって数か月たってからもらい始めても、今度は1歳の誕生日があっというまにやってきます。
> もし、計算してみたらあと数日だけ足りない、ということなら、産前休業に入る日をその分遅らせるという方法もあります。
>
> 一方、厚生年金と健保の保険料は、産休育休中は届け出をすると保険料が免除になります。「3歳未満の子を養育するために休業している従業員」であれば、免除対象です。
> 女性従業員の多い企業などで「子が3歳になるまで育休が取れます」という社内規定の会社があるのは、このためです。会社にとっては、戦力ダウンだけど、人件費がかからないので、1年や1年半以上休業でもいいか、というわけです。
>
> 説明が長くなりましたが、人によって事情が異なるでしょうから、心配なことはハローワークや健保に聞いてみることをおすすめします。
>
>
> > 今年5/1入社の人が出産するために産休に入ります。
> > 就業規則で入社後1年以上でないと取れないこととなっていますが、産んでから足りない分ちょっと戻ってきてその後また育休に入るとの事。
> > 不勉強でどこが足りなくてどのくらい働けば足りるようになるのか?わかりません。
> > 出産予定日は4/8.産休には2/26から入る予定です。
> >

Re: 育休について

著者はぴままさん

2017年09月11日 09:41

産前産後産休期間は就業しているとカウントすることができるんですか?

Re: 育休について

著者たまの伝説さん

2017年09月11日 21:16

同じ会社でないとだめ、という縛りはないので、
前職で雇用保険に加入していて、お給料の出ている日が11日以上ある月があるなら合算できます。離職票があればはっきりします。
具体的な書類の書き方は、わかりません。すみません。
もしここのサイトで回答がなかった場合は、ハローワークで聞いていただくのが良いと思います。

あと、産休の期間は、お給料が出ない場合、算入できません。
私は「記入例.com」を参考にすることが多いです。
http://kinyurei.com/
の、「休業開始時賃金日額証明書」をみるとわかると思います。

復職に引っ張られて忘れそうになりますが、健康保険に入っていれば「出産育児一時金」「出産手当金」は勤続年数にかかわらずもらえるので、手続きしてあげてください。

Re: 育休について

著者プロを目指す卵さん

2017年09月11日 23:24

> 産前産後産休期間は就業しているとカウントすることができるんですか?


産前産後休業期間は、文字どおり「休業期間」です。ですから、会社に在籍はしていますが、勤務(=就業)はしていない期間です。ただ、在籍している以上、会社の賃金規定の定めにより、給与が支給されることは有り得ます(支給するとした例は知りませんが)。

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