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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

公休日について

著者 アイアムマイペース さん

最終更新日:2017年10月19日 11:18

初めまして,こんにちは。
公休日について質問があります。
年末年始が就業規則で休みになっておりますが2日間公休と被る日があります。
ちなみに仕事は福祉関係で同法人には様々な部署があります。他の部署の方々は勤務の関係で年末年始の休みが取れないため各自希望の日に調整をして年末年始の休みを取得しています。私達の部署は公休日に関係なく年末年始が休みとなっています。公休日が多く被ることで他の方々と比べ休みが少ないことになります。
働く者の権利として問題はないのでしょうか?

(例)
29日(金) 年末休  30日(土) 年末休  31日(日) 年末休⇒ 本来は公休日
※他の部署の方々は年末休を自分の希望日に取得している。よって「年末休」という休みのくくりが他の部署より少ないという事になります。

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Re: 公休日について

著者村の平民さん

2017年10月19日 12:43

① 就業規則で規定した休日(いわゆる「所定休日」)は、その事業場の全労働者に適用されるべきものです。

② しかし、業務の必要により、一部の労働者所定休日であるに拘わらず労働を命じる場合があります。
 これは、いわゆる「休日労働」です。

③ 休日労働をさせられるのは、就業規則にその旨の規定があり、かつ、法的に正しい三六協定休日労働を記載してあり、その規定の範囲内でなければなりません。

④ 質問にある「公休日」とは何のことですか。暦に書いてある「国民の祝日」と国民の祝日に挟まられた日(5月4日)のことを指しておられますか。

⑤ それにしても、「年末休⇒ 本来は公休日」の意味が不明です。

⑥ 法律の、「公休日」の規定を知りません。

⑦ 就業規則で「国民の祝日」をその事業場所定休日としているケースはあります。しかし、それはその事業場の自由であって、法は強制していません。

⑧ 「年末年始が就業規則で休みになってお」る由ですが、具体的な日付が不明です。例えば、12月30日から1月3日までと言うように明記されなければ、事業場によって「年末年始」の定義が同一ではないからです。

⑨ そのうえ、「年末年始が休みとなっているが、公休日が被る」と言われても、年末年始と公休日の具体的な説明がないので、回答が困難です。

⑩ 事業場が規定した所定休日(例:土曜日・日曜日・国民の祝日のすべて)が重複することは毎年のようにあります。
 この場合、重複した日の日数を労働者が損をしたと考えて、他の所定休日でない日を休日にすることは広く認められていません。
 質問に理解しにくい箇所があるため、正鵠を射ていない恐れがありますが、この解釈とは違うのでしょうか。
 

Re: 公休日について

著者アイアムマイペースさん

2017年10月19日 13:10

分かりづらい文面で申し訳ありません。
私の職場は木曜・日曜が公休日になっています。日曜日が法定休日となっています。
⑧ 「年末年始が就業規則で休みになってお」る由ですが、具体的な日付が不明です。例えば、12月30日から1月3日までと言うように明記されなければ、事業場によって「年末年始」の定義が同一ではないからです。 
⇒ 就業規則には12/29~1/3を年末年始休み(事業所の休業日)としてあります。そのため私達の職場には年末年始休暇というものを導入してあります。先述した通り他の部署は調整をして希望日に年末年始休を取得していますが私達の職場はその期間に公休があっても年末年始休みとして処理されています。 
実際に職場では公休,夏季休暇(2日間),年末年始休暇(6日間)があります。木曜・日曜の公休に夏季休暇(2日間),年末年始休暇(6日間)が該当すればそちらが優先になっています。何度,記述していますが他の部署は自由に休みが取得できているので当然休みの回数も多くあります。

村の平民さんからの解釈でいうと,認められないという事でしょうか?重ね重ね申し訳ありません。


Re: 公休日について

著者村の平民さん

2017年10月19日 16:30

① 整理すると、就業規則に規定している休日(以下「所定休日」という)は、毎週木曜日・日曜日・年末年始(12/29~1/3)・夏期休暇(8/A~(8/A+1)であると言えます。
 ここでAは不明ですが例えば15、A+1は16と推察します。ただ、質問は夏期休暇に触れておられません。

② 質問の趣旨は12/29~1/3の間に木曜日か日曜日があった場合(今年12/31は日曜日)、他の部署に比べて損をすると言う不満と推察しました。
 これで間違いなければ、その意は了解できます。

③ 就業規則において、この結果になることを規定してあれば、それは部署により異なる所定休日を定めてあると言えます。

④ お気に召さぬとは思いますが、前記③のような規定の仕方は、労働基準法に抵触しない定め(週2日の休日)と考えられるので、違法とは言えません。
 職場毎の業務の特性により、休日は同一にし難い事情がありうるからです。
 休日だけでなく、勤務時間休憩時間でも同じことが言えます。

⑤ 本来、就業規則は企業全体に一律のものとすべきとはしていません。同一企業であっても、事業場毎に就業規則を作成することになって居ます。
 それは、事業場が異なれば一律にできないことが多いからです。
 同一事業場内であっても、業務の特性に応じて所定休日や時間が異なるのも、趣旨としては同じと言えます。

⑥ 結果として、貴意に添いかねますが、事業場の特性(外部の者には知り得ません)によって、そのようになって居るのであろうと推察します。
 私の結論は、業務の特性による違いなので、やむを得ないことと考えます。

Re: 公休日について

著者ユキンコクラブさん

2017年10月20日 09:45

> 分かりづらい文面で申し訳ありません。
> 私の職場は木曜・日曜が公休日になっています。日曜日が法定休日となっています。
> ⑧ 「年末年始が就業規則で休みになってお」る由ですが、具体的な日付が不明です。例えば、12月30日から1月3日までと言うように明記されなければ、事業場によって「年末年始」の定義が同一ではないからです。 
> ⇒ 就業規則には12/29~1/3を年末年始休み(事業所の休業日)としてあります。そのため私達の職場には年末年始休暇というものを導入してあります。先述した通り他の部署は調整をして希望日に年末年始休を取得していますが私達の職場はその期間に公休があっても年末年始休みとして処理されています。 
> 実際に職場では公休,夏季休暇(2日間),年末年始休暇(6日間)があります。木曜・日曜の公休に夏季休暇(2日間),年末年始休暇(6日間)が該当すればそちらが優先になっています。何度,記述していますが他の部署は自由に休みが取得できているので当然休みの回数も多くあります。
>
> 村の平民さんからの解釈でいうと,認められないという事でしょうか?重ね重ね申し訳ありません。
>

横からすみません。
年末年始のみで判断させていただきますが、、、他の部署より休みが少ない?という意味が理解できかねますが、、
話の内容からすると、、、
あなたの部署では、年末年始休暇が6日間のうち法定休日(日曜日)が1日あるため、本来なら、年末年始休暇は5日ではないか?
他の部署は、通常の年末年始休暇が取れないため、自由に6日間の年末年始休暇を取っているにも関わらず、法定休日(日曜日)も休んでいる。。。
ということでしょうか?

日曜日に休むことができない人が、他の日に休んで6日とすることは納得出来ますよね。。。

日曜日に休むことができる人でも年末年始として休む時に6日休む事に対して不満。。。ということなのでしょうね。
これは、休日の与え方が間違っている可能性も、年末年始1日取得、取れなかった5日間に対して休日を与えることになりますよね。
ただ、他の回答にもあるように、部署が違えば休日も違うことは多々あります。
事業所が違えば、もちろん休日が異なっても問題ありません。
同じカレンダーを利用されているために起きる問題とも取れますので、現状に合わせた勤務表カレンダーをそれぞれの部署ごとに作成して管理してみることをお勧めします。その際に休日(会社が休日と定める日、自由に振替えたとしても同様)に大きな差がないかどうかも検討してみるとよいでしょう。

給与計算をする側からすると、部署ごと休日の日数が違うのは困りますけどね。。

Re: 公休日について

著者アイアムマイペースさん

2017年10月20日 10:01

働く側の権利として休日が少ないのは納得できない部分もあったので質問させていただきました。駄文に対し,色々教えて下さりありがとうございます。

> ① 整理すると、就業規則に規定している休日(以下「所定休日」という)は、毎週木曜日・日曜日・年末年始(12/29~1/3)・夏期休暇(8/A~(8/A+1)であると言えます。
>  ここでAは不明ですが例えば15、A+1は16と推察します。ただ、質問は夏期休暇に触れておられません。
>
> ② 質問の趣旨は12/29~1/3の間に木曜日か日曜日があった場合(今年12/31は日曜日)、他の部署に比べて損をすると言う不満と推察しました。
>  これで間違いなければ、その意は了解できます。
>
> ③ 就業規則において、この結果になることを規定してあれば、それは部署により異なる所定休日を定めてあると言えます。
>
> ④ お気に召さぬとは思いますが、前記③のような規定の仕方は、労働基準法に抵触しない定め(週2日の休日)と考えられるので、違法とは言えません。
>  職場毎の業務の特性により、休日は同一にし難い事情がありうるからです。
>  休日だけでなく、勤務時間休憩時間でも同じことが言えます。
>
> ⑤ 本来、就業規則は企業全体に一律のものとすべきとはしていません。同一企業であっても、事業場毎に就業規則を作成することになって居ます。
>  それは、事業場が異なれば一律にできないことが多いからです。
>  同一事業場内であっても、業務の特性に応じて所定休日や時間が異なるのも、趣旨としては同じと言えます。
>
> ⑥ 結果として、貴意に添いかねますが、事業場の特性(外部の者には知り得ません)によって、そのようになって居るのであろうと推察します。
>  私の結論は、業務の特性による違いなので、やむを得ないことと考えます。

Re: 公休日について

著者アイアムマイペースさん

2017年10月20日 10:06

コメントありがとうござます。
勤務の管理について、再度検討したり上司へ相談も行ってみたいと思います。

> > 分かりづらい文面で申し訳ありません。
> > 私の職場は木曜・日曜が公休日になっています。日曜日が法定休日となっています。
> > ⑧ 「年末年始が就業規則で休みになってお」る由ですが、具体的な日付が不明です。例えば、12月30日から1月3日までと言うように明記されなければ、事業場によって「年末年始」の定義が同一ではないからです。 
> > ⇒ 就業規則には12/29~1/3を年末年始休み(事業所の休業日)としてあります。そのため私達の職場には年末年始休暇というものを導入してあります。先述した通り他の部署は調整をして希望日に年末年始休を取得していますが私達の職場はその期間に公休があっても年末年始休みとして処理されています。 
> > 実際に職場では公休,夏季休暇(2日間),年末年始休暇(6日間)があります。木曜・日曜の公休に夏季休暇(2日間),年末年始休暇(6日間)が該当すればそちらが優先になっています。何度,記述していますが他の部署は自由に休みが取得できているので当然休みの回数も多くあります。
> >
> > 村の平民さんからの解釈でいうと,認められないという事でしょうか?重ね重ね申し訳ありません。
> >
>
> 横からすみません。
> 年末年始のみで判断させていただきますが、、、他の部署より休みが少ない?という意味が理解できかねますが、、
> 話の内容からすると、、、
> あなたの部署では、年末年始休暇が6日間のうち法定休日(日曜日)が1日あるため、本来なら、年末年始休暇は5日ではないか?
> 他の部署は、通常の年末年始休暇が取れないため、自由に6日間の年末年始休暇を取っているにも関わらず、法定休日(日曜日)も休んでいる。。。
> ということでしょうか?
>
> 日曜日に休むことができない人が、他の日に休んで6日とすることは納得出来ますよね。。。
>
> 日曜日に休むことができる人でも年末年始として休む時に6日休む事に対して不満。。。ということなのでしょうね。
> これは、休日の与え方が間違っている可能性も、年末年始1日取得、取れなかった5日間に対して休日を与えることになりますよね。
> ただ、他の回答にもあるように、部署が違えば休日も違うことは多々あります。
> 事業所が違えば、もちろん休日が異なっても問題ありません。
> 同じカレンダーを利用されているために起きる問題とも取れますので、現状に合わせた勤務表カレンダーをそれぞれの部署ごとに作成して管理してみることをお勧めします。その際に休日(会社が休日と定める日、自由に振替えたとしても同様)に大きな差がないかどうかも検討してみるとよいでしょう。
>
> 給与計算をする側からすると、部署ごと休日の日数が違うのは困りますけどね。。
>
>

Re: 公休日について

著者窓際の総務(社福)さん

2017年10月20日 10:34

> 初めまして,こんにちは。
> 公休日について質問があります。
> 年末年始が就業規則で休みになっておりますが2日間公休と被る日があります。
> ちなみに仕事は福祉関係で同法人には様々な部署があります。他の部署の方々は勤務の関係で年末年始の休みが取れないため各自希望の日に調整をして年末年始の休みを取得しています。私達の部署は公休日に関係なく年末年始が休みとなっています。公休日が多く被ることで他の方々と比べ休みが少ないことになります。
> 働く者の権利として問題はないのでしょうか?
>
> (例)
> 29日(金) 年末休  30日(土) 年末休  31日(日) 年末休⇒ 本来は公休日
> ※他の部署の方々は年末休を自分の希望日に取得している。よって「年末休」という休みのくくりが他の部署より少ないという事になります。



私も福祉系の事業所です。
まず、「公休日」とは就業規則の「休日」の事を言っているのだと思います……年末年始の休みも就業規則で「休日」に規定しているかと思うので……休みが少ないことになるなど、、、言っていることが良く理解できないのです。

まず私が所属する法人での就業規則です。
少し問題があるのかもしれませんがw
参考までに。

※(休日
第24条 職員の休日は、次のとおりとする。
 ⑴ 日曜日及び土曜日
 ⑵ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
 ⑶ 12月29日から翌年1月3日まで。ただし、介護一般職員(○○デイサービスセンター勤務の職員を除く。)は12月31日から翌年1月5日までとする。
 ⑷ その他理事長が特に必要と認める日
2 理事長は、職員に前項の休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振替えることができる。
3 第1項の規定により難い職員の休日については、理事長が別に定める。
 (時間外及び休日労働等)
第25条 業務上特に必要がある場合(災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合を含む。)は、法の定めるところにより、所定の勤務時間外又は休日に勤務させることができる。
 (代休
第26条 前条により休日に勤務させた場合は、本人の請求により、業務に支障がない限り代休日を与えるものとする。


休みが少なくなる年もあれば、休みが多くなる年もあります。
私の法人では、今年度の年末年始の休みで事務職は6日間で一部の介護職は9日間。3日間の差がありますが、あくまでも暦の関係で違う年度になれば逆転することもあり得ます。不公平かと思われるかもしれませんが。。。
他の方が回答しているとおり、就業規則に基づき休みをあたえて、休日勤務になれば割増賃金を支払うなどの対応が必要です。

Re: 公休日について

著者ぴぃちんさん

2017年10月20日 18:37

権利として、であれば、望むことは可能かと思いますが、そうしてもらえるかどうかは、わからないになるでしょうか。

同じ会社であって、年末年始の休暇のとり方が異なること、福祉事業所においては、12/29~1/3をお休みになるが、その日数には会社のお休みの日が含まれていての6日で、他の部署のかたは労働日で6日もらえる、というのが不満点でしょうか。

そうであれば、冬休み休暇を6日求めることは、できるかと思います。

ただ、部署ごとにでなく、事業場ごとに休みが異なる場合には、きちんとした就業規則が整備されてないだけかもしれませんが、整合性が取れていないのであれば、使用者に相談されていただくことがよいかと思いますよ。



> 初めまして,こんにちは。
> 公休日について質問があります。
> 年末年始が就業規則で休みになっておりますが2日間公休と被る日があります。
> ちなみに仕事は福祉関係で同法人には様々な部署があります。他の部署の方々は勤務の関係で年末年始の休みが取れないため各自希望の日に調整をして年末年始の休みを取得しています。私達の部署は公休日に関係なく年末年始が休みとなっています。公休日が多く被ることで他の方々と比べ休みが少ないことになります。
> 働く者の権利として問題はないのでしょうか?
>
> (例)
> 29日(金) 年末休  30日(土) 年末休  31日(日) 年末休⇒ 本来は公休日
> ※他の部署の方々は年末休を自分の希望日に取得している。よって「年末休」という休みのくくりが他の部署より少ないという事になります。

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