相談の広場
はじめてご相談させていただきます。
今後とも宜しくお願いします。
さて、私の質問(疑問)は下記のとおりです。
<当社の条件>
① 所定労働時間 = 8時間/日
② 所定労働日 = 5日/週(月~金)
従って、1週間の所定労働時間は40時間になります。
当然、36協定を結んでいますので残業をしますが、当社の解釈では土曜日の出勤は時間外労働に計上していません。
計上していないという意味は、割り増し賃金は払っているのですが、時間外としての時数を計上していないので、例えば時間外労働時間の限度基準と比較する時には土曜日の労働時間は加算しないということです。
確かに土曜日に働くことは、時間外ではありませんが、40h/週の一週間の法定労働時間は超過していると思うのです。しかし、この説明で所轄労働基準監督署も納得しているという事です。
本当にこれで法的に問題がないのでしょうか?
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> はじめてご相談させていただきます。
> 今後とも宜しくお願いします。
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> さて、私の質問(疑問)は下記のとおりです。
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> <当社の条件>
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> ① 所定労働時間 = 8時間/日
> ② 所定労働日 = 5日/週(月~金)
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> 従って、1週間の所定労働時間は40時間になります。
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> 当然、36協定を結んでいますので残業をしますが、当社の解釈では土曜日の出勤は時間外労働に計上していません。
> 計上していないという意味は、割り増し賃金は払っているのですが、時間外としての時数を計上していないので、例えば時間外労働時間の限度基準と比較する時には土曜日の労働時間は加算しないということです。
> 確かに土曜日に働くことは、時間外ではありませんが、40h/週の一週間の法定労働時間は超過していると思うのです。しかし、この説明で所轄労働基準監督署も納得しているという事です。
> 本当にこれで法的に問題がないのでしょうか?
時間外労働とは「法定労働時間外」ですので上記の前提ならば、土曜日も時間外労働となりますので労働時間計上が必要
と思います
ところで、上記所定時間の8時間には昼休みは含まれていませんよね?
それと貴社は44時間の特例事業には該当していませんよね?
所轄労働基準監督署も納得しているというということなので
何か法定時間の把握で違っていることはありませんか?
なんの為の36協定なのかを会社は考えたほうが良いかもしれませんね。
この場合の労働者の基本となる所定内労働時間は7時間(昼休み1時間引いてます)×5日=35時間/週です。
36協定の締結は労働者の健康面を考えて1ヶ月○○時間まで残業させることができると労使で締結しているものです。
土曜日は36協定の時間外にあたらない(休日日当払っているから働かせてもいいじゃん的な働かせ方)といって36協定の時間外にカウントしないのは、労働者の労働負担感や健康面等を度外視している(ちょっとおおげさですが・・・)のではないでしょうか。
労働者の健康面、仕事の効率性等を考えると、働くときはしっかり働き、休みの時はしっかりと休ませる事が大事だと思います。
土曜日の出勤を時間外のカウントに入れる、入れないは36協定の趣旨を外れていると言ってあげたほうが良いと感じます。
> 実際の36協定の内容を見ると、所定休日の欄に次のように記載されています。
>
> 毎日曜日またはこれと振り替えた週休日、土曜日、国民の祝日に関する法律で定めらる休日、会社創立記念日、メーデー、年末年始、その他休日1日
>
(回答)
36協定では法定休日が何曜日かわかりません。就業規則に明記してあるはずですが、いかがでしょうか。
36協定の所定休日の欄は、会社のカレンダーで指定した休日を書くので、そのような書き方になります。
そして、その横の「労働させることができる休日並びに始業及び就業の時刻」という欄に「1ヶ月○日 ○○時○○分~○○時○○分」と記入されていると思いますが、これが、法定休日に働かせることができる日数ということになります。
従って、法定休日(割増率0.35)の休日に出勤した場合は、この1ヶ月月○日までのカウントに入ります。
そして、法定休日以外の休日(割増率0.25)に出勤した場合は、「延長することができる時間」のほうへカウントされます。
確認してみて下さい。
> 当社就業規則には所定休日について下記のような記載がありました。
>
> 1.日曜日
> 2.土曜日
> 3.国民の祝日
> 4.会社創立記念日
> 5.メーデー
> 6.年末年始
> 7.国民の祝日が日曜日にあたる時の翌月曜日
> 8.その前日及び翌日が国民の休日である日(5月4日)
> 9.その他休日1日
(回答)
就業規則に法定休日の明記が無いようですね。社員に法定休日の周知ができているのでしょうか。少し心配です。
> また36協定の労働させることのできる休日並びに始業及び就業の時刻の欄には下記のように記載されています。
>
> 毎日曜日またはこれと振り替えた週休日
> 始業時刻 午前8時
> 終業時刻 翌午前7時
>
> です。
>
> この内容で、土曜日の労働時間を時間外労働に加算しないことは法に抵触しないでしょうか?
(回答)
この書き方だと、日曜日が法定休日ということだと思います。そうすると、土曜日は時間外労働に加算しないといけないですね。土曜日も加算した後の時間数が36協定の設定時間を越えていれば、法に違反します。
労基署が入った場合は、賃金台帳などから実際の残業時間を集計して、36協定の時間とチェックします。従って、会社がカウントしていなくても、労基署には通用しません。
後、気になったのですが、法定休日の出勤(多分、日曜日の集金)は0.35の割増率で残業手当が支払われているのでしょうか。
> なんの為の36協定なのかを会社は考えたほうが良いかもしれませんね。
>
> この場合の労働者の基本となる所定内労働時間は7時間(昼休み1時間引いてます)×5日=35時間/週です。
> 36協定の締結は労働者の健康面を考えて1ヶ月○○時間まで残業させることができると労使で締結しているものです。
> 土曜日は36協定の時間外にあたらない(休日日当払っているから働かせてもいいじゃん的な働かせ方)といって36協定の時間外にカウントしないのは、労働者の労働負担感や健康面等を度外視している(ちょっとおおげさですが・・・)のではないでしょうか。
>
> 労働者の健康面、仕事の効率性等を考えると、働くときはしっかり働き、休みの時はしっかりと休ませる事が大事だと思います。
> 土曜日の出勤を時間外のカウントに入れる、入れないは36協定の趣旨を外れていると言ってあげたほうが良いと感じます。
またひどい質問がきています
私も答えるべきではないと思います
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