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労務管理

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退職したい。けど賞与がほしい。

著者 荒巻鮭 さん

最終更新日:2017年11月17日 19:12

総務歴1年なので、よろしくお願いします。

入社4年目の社員が退職したいとのこと。先月10日程体調不良で休んでいたのですが、本日出社してきて「うつ病」だから退職したいと申し出てきました。

この時点で
・有給 残り7日
賞与支給日は 12/8
・会社にはもう出勤したくない(病気だから無理だという)
・現時点で「診断書」はない

そして退職日は12/20付にしてほしいと要望してきました。

当社、給与は20日締めなので本来ならそれもわかるが、
12/20付とすれば賞与も発生してしまうし、有給も足りてない、ので
11/末でどうかと言ったが、出勤日数が足りない分は欠勤扱いにしてくれていい
と言ってきました。

会社としては当然この社員に賞与は払いたくないが、賞与の支給要件は下記の通り在籍要件となっています。

退職する社員側からすれば、当然もらえる権利があるので12/20まで在籍したいというのはもっともだと思います。会社としても致し方ない部分もあるかと思いますが・・

今回は会社側の立場として、回答いただければ助かります。

本音の部分でいうと(無理かもしれませんが)
・この社員にできるだけ賞与は払いたくない
・支払わなければならないとすれば、減額したい

などができるのか否か・・・


ちなみに、労基の相談窓口に聞きましたら
退職日の変更を会社都合で早めることはできない。すれば会社都合となります」
とのことで有給のあるなしも関係ないとのことでした。
また、賞与の支給も当然支払わなければならない、という回答でした。

それもわかりますが、なにかほかに手立てはないかなど悩んでいますので、
ご意見きかせていただければと思います。よろしくお願いいたします。



就業規則賞与支給要件
賞与は、原則として毎年6月および12月に、6か月以上勤務し、賞与支給日に正社員として在籍している従業員に対して支給する。ただし、会社の業績の著しい低下、その他やむを得ない事情がある場合は支給日の変更または支給しないこともある。
2 賞与の額は、会社が定める過去6ケ月の賞与対象期間の本人の勤務成績、会社の業績、社会情勢などを考慮して決定する。」



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Re: 退職したい。けど賞与がほしい。

著者tonさん

2017年11月17日 19:28

> 総務歴1年なので、よろしくお願いします。
>
> 入社4年目の社員が退職したいとのこと。先月10日程体調不良で休んでいたのですが、本日出社してきて「うつ病」だから退職したいと申し出てきました。
>
> この時点で
> ・有給 残り7日
> ・賞与支給日は 12/8
> ・会社にはもう出勤したくない(病気だから無理だという)
> ・現時点で「診断書」はない
>
> そして退職日は12/20付にしてほしいと要望してきました。
>
> 当社、給与は20日締めなので本来ならそれもわかるが、
> 12/20付とすれば賞与も発生してしまうし、有給も足りてない、ので
> 11/末でどうかと言ったが、出勤日数が足りない分は欠勤扱いにしてくれていい
> と言ってきました。
>
> 会社としては当然この社員に賞与は払いたくないが、賞与の支給要件は下記の通り在籍要件となっています。
>
> 退職する社員側からすれば、当然もらえる権利があるので12/20まで在籍したいというのはもっともだと思います。会社としても致し方ない部分もあるかと思いますが・・
>
> 今回は会社側の立場として、回答いただければ助かります。
>
> 本音の部分でいうと(無理かもしれませんが)
> ・この社員にできるだけ賞与は払いたくない
> ・支払わなければならないとすれば、減額したい
>
> などができるのか否か・・・
>
>
> ちなみに、労基の相談窓口に聞きましたら
> 「退職日の変更を会社都合で早めることはできない。すれば会社都合となります」
> とのことで有給のあるなしも関係ないとのことでした。
> また、賞与の支給も当然支払わなければならない、という回答でした。
>
> それもわかりますが、なにかほかに手立てはないかなど悩んでいますので、
> ご意見きかせていただければと思います。よろしくお願いいたします。
>
>
>
> 就業規則賞与支給要件
> 「賞与は、原則として毎年6月および12月に、6か月以上勤務し、賞与支給日に正社員として在籍している従業員に対して支給する。ただし、会社の業績の著しい低下、その他やむを得ない事情がある場合は支給日の変更または支給しないこともある。
> 2 賞与の額は、会社が定める過去6ケ月の賞与対象期間の本人の勤務成績、会社の業績、社会情勢などを考慮して決定する。」



こんばんは。私見ですが。。。。
支給は必要かと思いますが書かれている「減額」という点で規定の2にある「対象者の勤務成績」という点で欠勤としての査定評価減が出来るのではと思います。
通常支給するとした額に対して欠勤査定分の減額くらいでしょうか。
ご検討ください。
とりあえず。

Re: 退職したい。けど賞与がほしい。

著者hitokoto2008さん

2017年11月17日 21:36

>2 賞与の額は、会社が定める過去6ケ月の賞与対象期間の本人の勤務成績、会社の業績、社会情勢などを考慮して決定する。」

これは、一般的な記載内容ですが、具体的にどのような計算方法を取られていますか?
それがわからないと減額が可能かどうかの判断はできません。
賞与考課の基準も、能力型なのか?勤務態度型なのか?成果報酬型なのか?
さっぱりわかりません。
賞与明細の支給表示方法(支給科目等)もわかりませんし…
基準賞与、基本賞与特別賞与、業績賞与…いろいろあるなら、何処かで減額も可能でしょう。

勤務成績…欠勤がないか?(但し、有給休暇で処理していれば問題はない)
会社の業績…これは全員が対象ですが、部署ごとに査定するなら可能
社会情勢…これは全員に及ぶから個別の減額理由にはならない。
また、賞与額についても昨年、一昨年と支給額に大幅に変動があるならともかく、ほぼ一定であれば、減額に違和感をもつはずです。
要は、減額した場合、同じレベルのA(退職予定者)さんとBさん(在職者)の賞与支給額の差額に疑問をもたせないための話ですね。
毎回、貴方の査定による「支給額はこの金額です」と結果だけを表示しているなら、減額してしまえばいいわけですが…
但し、相手に訴えられたら、それなりの数値化した説明はできないとダメですよね。
単純に基本給×支給係数(○か月とか)になっているのであれば、支給額は確定してしまいますので直ぐバレてしまいますから。
賞与の査定期間も、おそらく12月支給賞与の査定期間が4/1~9/30までというように決まっているはずです。遡ってその期間での減額理由が必要となりますよ(これは会社ぐるみでやらないとできない)
12月20日が決まったものでなく、12/20支給予定も公表していないのであれば、今年は12/22になったといえばいい。
本人から12月20日付退職届を事前に貰っておけばよい話(騙し討ちです)

いろいろ書きましたが、個人的には賞与は減額しないで満額支払う方向で考えます。欠勤分は給与で処理します。
昔から、何処の会社でも賞与を貰ってから退職する人がほとんどです。
それを責めることは殆どしません。むしろ、ここまでやったのなら、賞与をもらってから辞めたら…とアドバイスする方ですね(爆笑)
経営に携わる身ですが、労働者でもあります。
そのくらいは、許容範囲だと思っていますよ(苦笑)



Re: 退職したい。けど賞与がほしい。

著者ぴぃちんさん

2017年11月18日 12:05

> そして退職日は12/20付にしてほしいと要望してきました。
> 12/20付とすれば賞与も発生してしまうし、有給も足りてない、ので
> 11/末でどうかと言ったが、~

本人の希望退職日が12/20ですから、11月末で退職勧奨することは方法ですがそれを拒否されたのであれば、本人希望日を退職日になるでしょう。
懲戒解雇事由はありますか。なければ、解雇する場合には解雇予告、解雇予告手当が必要になります。


> ・有給 残り7日
> ・会社にはもう出勤したくない(病気だから無理だという)
> ・現時点で「診断書」はない
> 出勤日数が足りない分は欠勤扱いにしてくれていい

有給休暇の申請は認める必要がありますが、無断欠勤は認める必要はない、と考えます。
少なくとも病欠とするのであれば、医師の診断書は求めましょう。ただし、御社の就業規則にその規定が定められていないのであれば、診断書を求めることができないことがありますので、就業規則に従って対応されてください。


> 会社の業績の著しい低下、その他やむを得ない事情がある場合は支給日の変更または支給しないこともある。
> ・この社員にできるだけ賞与は払いたくない

御社が12月支給の賞与について、全従業員に対して支給しない場合でなければ、支給されるはずの一従業員だけ支給しないことは難しいと考えます。


> ・賞与支給日は 12/8
> 会社が定める過去6ケ月の賞与対象期間

御社の賞与対象期間がいつなのかわからないのですが、もし先月が対象期間になっていて10日のお休みをもって減額するのであれば、そのお休みが有給休暇であれば、有給休暇の取得をしたことで賞与を減額することは、違法行為に該当すると考えます。


> 2 賞与の額は、会社が定める過去6ケ月の賞与対象期間の本人の勤務成績、会社の業績、社会情勢などを考慮して決定する。

これは、もし御社に賞与の支給規定があるのであれば、そのルールに従って支給額を決めるしかないと思います。

賞与を支給されたら辞めるなんてことは多々あります。納得ができないのであれば、おそらく御社の就業規則賞与の規定が、御社の実情にマッチしていないため、ともいえるかと思います。

Re: 退職したい。けど賞与がほしい。

著者hitokoto2008さん

2017年11月18日 11:17

> 総務歴1年なので、よろしくお願いします。

総務歴1年ということなので…
賞与の支給問題にはいろいろあります。
過去6ヶ月の賞与対象期間を満たしていたとしても、支給されないケースも存在するわけです。
支給日在籍基準の問題ですね。
例えば、12月20日支給賞与の過去6ヶ月の賞与対象期間が4月1日~9月30日までとした場合において、定年退職者が出たと仮定します。
その会社の定年基準日が、「60歳に到達した月の末日をもって定年とする」となっていると、10、11月に60歳になる人には賞与は支給されず、12月以降に誕生日を迎える人には規定上支給されることになります。
仮に、10、11月は再雇用制度でも在籍すれば、その人たちには支給されるということになっていても、それでは再雇用を望まず退職する人には支払わないのでもよいのか?という疑問は当然湧かないといけません。
たった1日、1カ月、退職日がずれる話でも、支給日在籍基準には問題も存在していることになります。
賞与支給日前に退職が発生するケースはいろいろと考えられます。良い機会ですので、いろいろなケースを想定して、万全なものにしたほうがよいと思います。

Re: 退職したい。けど賞与がほしい。

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2017年11月20日 10:14



「屋上屋を架す」で一言。

この方が、「本気で賞与をもらうつもり」なら、とりあえず有給を消化し、欠勤を続け、12月8日を過ぎてから、「静養したけれど、やはり、ダメ。これ以上、会社に迷惑をかけらられないので、退職する」といえば、賞与ももらえるし、「人情に欠ける」ということもありません。
いろいろと制度をいじっても、そういう確信犯には、対抗が難しいでしょう。この方は、そういう意味では「まだ、悪質性は低い」といえそうです。

全然、役に立たない回答ではありますが、上司に対して「申し開きする」ときに使ってみるのも一方です。



> 総務歴1年なので、よろしくお願いします。
>
> 入社4年目の社員が退職したいとのこと。先月10日程体調不良で休んでいたのですが、本日出社してきて「うつ病」だから退職したいと申し出てきました。
>
> この時点で
> ・有給 残り7日
> ・賞与支給日は 12/8
> ・会社にはもう出勤したくない(病気だから無理だという)
> ・現時点で「診断書」はない
>
> そして退職日は12/20付にしてほしいと要望してきました。
>
> 当社、給与は20日締めなので本来ならそれもわかるが、
> 12/20付とすれば賞与も発生してしまうし、有給も足りてない、ので
> 11/末でどうかと言ったが、出勤日数が足りない分は欠勤扱いにしてくれていい
> と言ってきました。
>
> 会社としては当然この社員に賞与は払いたくないが、賞与の支給要件は下記の通り在籍要件となっています。
>
> 退職する社員側からすれば、当然もらえる権利があるので12/20まで在籍したいというのはもっともだと思います。会社としても致し方ない部分もあるかと思いますが・・
>
> 今回は会社側の立場として、回答いただければ助かります。
>
> 本音の部分でいうと(無理かもしれませんが)
> ・この社員にできるだけ賞与は払いたくない
> ・支払わなければならないとすれば、減額したい
>
> などができるのか否か・・・
>
>
> ちなみに、労基の相談窓口に聞きましたら
> 「退職日の変更を会社都合で早めることはできない。すれば会社都合となります」
> とのことで有給のあるなしも関係ないとのことでした。
> また、賞与の支給も当然支払わなければならない、という回答でした。
>
> それもわかりますが、なにかほかに手立てはないかなど悩んでいますので、
> ご意見きかせていただければと思います。よろしくお願いいたします。
>
>
>
> 就業規則賞与支給要件
> 「賞与は、原則として毎年6月および12月に、6か月以上勤務し、賞与支給日に正社員として在籍している従業員に対して支給する。ただし、会社の業績の著しい低下、その他やむを得ない事情がある場合は支給日の変更または支給しないこともある。
> 2 賞与の額は、会社が定める過去6ケ月の賞与対象期間の本人の勤務成績、会社の業績、社会情勢などを考慮して決定する。」
>
>
>
>

Re: 退職したい。けど賞与がほしい。

著者荒巻鮭さん

2017年11月20日 10:57

色々とご意見ありがとうございました。

やはりこういう問題は基本的には
支払うべしであるということですよね。。。

これを機に、就業規則もやはり見直して
今後のために整備も進めたいと思います。

ありがとうございました。

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