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育児休業給付金と賃金支払基礎日数について

著者 ずっきー さん

最終更新日:2017年11月29日 10:57

育児休業給付金について詳しい方、お願いします。
色々と調べましたが解決出来ず、こちらにたどり着きました。

先日、育児休業給付金支給決定通知書が届きました。
そこに書かれていた賃金月額がかなり少なく記載されており
支給額が自分の計算よりだいぶ少なくなっていました。
育児休業給付金計算ツールで調べた額より総額30万程少なかったです。

事前に調べ、産休前6ヶ月の賃金を基に算出されると言うのは分かりました。
そして1ヶ月のうち、11日以上働いた完全月が対象になり、11日以下の場合は遡った1ヶ月分を算出対象にするというのも分かりました。

私は悪阻と切迫早産で産休前6ヶ月のうち
3ヶ月間は欠勤しておりました。(健康保険料や年金の対策で1ヶ月に4日有給を使いましたがそれ以外は全て欠勤。)
当然その3カ月は減給されています。
なので3ヶ月分遡って計算されるはずなのですが、
管轄のハローワークに問い合わせたところ
欠勤していた3ヶ月間も算出対象になっている。
というものでした。

有給を4日使った月は賃金支払基礎日数15日となっており
11日以上給料を支払うべき日数があるので対象になっている。との解答でした。
欠勤無しで働いた月の賃金支払基礎日数は30日のようです。

次に会社の担当者に聞いたところ
あなたは月給制だから暦日で出している。
全部働いたら給料支払基礎日数は30日(31日まであれば31日)
15日休んだら「30日-15日=15日」
15日が給料支払基礎日数になるんです。
という説明を受けました。
完全月給制の場合だと暦日で良いはずですが
私の場合、休んだ分減給されているので
日給月給制だと思うのですが、
日給月給制の場合も暦日で計算するのでしょうか?
土日は含まないと思うのです。
(土日祝は休みと契約書に記載されています)
私が欠勤した月は土日祝を除くと19日でした。
欠勤15日(有給使用日除く)だとすると19日-15日で
賃金支払日数は4日になると思うのですが
違うのでしょうか?

また、有給を4日分使ったからいけなかったと言われたのですが、
会社のやり方で計算すると有給を4日使わなくても
30日-欠勤19日で賃金支払日数は11日になってしまい
算出の対象となってしまいます。

これはどう解釈したら良いのでしょう?
会社の担当者からは納得がいく説明を頂けないのでこちらで質問させて頂きました。
詳しい方、どうかご回答お願いいたします。

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Re: 育児休業給付金と賃金支払基礎日数について

著者ユキンコクラブさん

2017年11月29日 16:29

あなただけではありません。

育児休業開始日によっては雇用保険被保険者期間が足りないという人も出てきます。
育児休業給付金の計算において、給与締日ではなく、育児休業開始日の前日から1か月ずつさかのぼって区切っていき、被保険者期間が有るかどうかを判断しますので、
給与計算期間の1か月において4日だけ有給休暇をとったとしても、
被保険者期間の1か月が、給与計算期間をまたぐことがほとんどです。

給与の取扱については
月給制=休んでも控除されない。。とは限りません。
日給月給欠勤控除がある。。。とは限りません。
月給制でも欠勤した場合に限り賃金減額がある月給制もあります。
また、
時間給=働いた時間×時間給
日給=働いた日×日数
のように、日給月給又は月給日給には、どのように賃金をはらわなくてよいかという定まった基準はありません。

雇用保険の手引きには(届出書類の書き方)
日給月給の例が2通りのっております。
①月間全部を基本給の支払対象とする月給制で、欠勤するとその日の分の基本給が減額される場合
例として、5日間欠勤した、その日数分の賃金が減額された場合は、基礎日数も5日分減ぜられる
31日-5日=26日。

②土曜日、日曜日等、勤務を要しない日は、基本給の支給対象としない月給制
例として
被保険者算定対象期間賃金支払基礎日数賃金支払対象期間(会社の給与支給期間)ともに、土曜日、日曜日等と欠勤日を除いた日をかく
たとえば、
1か月22日勤務(勤務しない日は含めない)。5日欠勤なら
22日-5日=17日


主様の場合は、①に該当すると思われます。
賃金規程等が有れば、そちらの確認をされてみるとよいとおもいます。

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