相談の広場
パート労働者です。
雇用契約書での就業時間は、09:00~15:00(内休憩時間60分) となっています。
ところが、1日の仕事が完了したからとの理由で、月の半分近くが14:00または14:30で終業となり帰宅させられます。
もちろん、このため1日の労働時間が短くなるので賃金がカットされています。
同様に、雇用契約での休日は「4週8休」になっていますが、実際にはひと月の休日数が9~10日になっているので契約以上に休日が多い状態です。
ちなみに勤務のシフト表は事前には作成されておらず、毎日の終礼時に「あなたは明日は休日」と指定されます。
このような状況のために、ひと月の収入が減額され、さらに不安定なままでの勤務が続いています。
法的には何らかの対応(要求権利)はないものでしょうか?
アドバイスをよろしくお願いします。
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本人の早退の希望でなく、会社の業務命令で帰宅したのであれば、その分の賃金を請求する権利があります。
その日の労働が、15:00迄という条件で出社し、その上で業務がないからといって帰宅させたのであれば、会社には15:00までという契約に従って賃金を支払う必要があると考えます。
民法(債務者の危険負担等)
第五百三十六条 2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
一方で、週休2日の契約とのことですが、勤務日は何日であると記載されていますか? もしくは、休日は何曜日とされていますか? 就業規則にある法定休日はいつですか?
週休2日ですと、月の休日はその休日の曜日によりますが、8日とは決まらず、週休2日であれば、月としての休日は10日になることはありえます。
労働日が前日まで決まっていない、というのは、ちょっとありえない、と思います。雇用契約において考えられうる勤務シフトを事前に書面で事前に通知されていないけばならないと考えます。
少なくとも、前日まですべての日で労働日か休日かがわからないというのは、すべての日を拘束しているともいえると考えることができるともいえますので、かなり問題のある状況であると考えます。
> パート労働者です。
> 雇用契約書での就業時間は、09:00~15:00(内休憩時間60分) となっています。
> ところが、1日の仕事が完了したからとの理由で、月の半分近くが14:00または14:30で終業となり帰宅させられます。
> もちろん、このため1日の労働時間が短くなるので賃金がカットされています。
> 同様に、雇用契約での休日は「4週8休」になっていますが、実際にはひと月の休日数が9~10日になっているので契約以上に休日が多い状態です。
> ちなみに勤務のシフト表は事前には作成されておらず、毎日の終礼時に「あなたは明日は休日」と指定されます。
>
> このような状況のために、ひと月の収入が減額され、さらに不安定なままでの勤務が続いています。
>
> 法的には何らかの対応(要求権利)はないものでしょうか?
>
> アドバイスをよろしくお願いします。
>
ぴぃちん様
ありがとうございます。
1.本人の希望なしで15:00前に帰宅させられること
カット分の賃金の権利があることを理解いたしました。
2.週休2日の契約
現状では、シフト表が作成されないので、週末も含めて全日が基本的に出勤日になっており、1週に2~3回、「翌日が休日」と宣言されていることが、問題のある雇用状況であることを理解しました。
いただきましたアドバイスを参考にしつつ、ハローワークへ相談に行きたいと思います。
ありがとうございました。
> 本人の早退の希望でなく、会社の業務命令で帰宅したのであれば、その分の賃金を請求する権利があります。
> その日の労働が、15:00迄という条件で出社し、その上で業務がないからといって帰宅させたのであれば、会社には15:00までという契約に従って賃金を支払う必要があると考えます。
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> 民法(債務者の危険負担等)
> 第五百三十六条 2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
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> 一方で、週休2日の契約とのことですが、勤務日は何日であると記載されていますか? もしくは、休日は何曜日とされていますか? 就業規則にある法定休日はいつですか?
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> 週休2日ですと、月の休日はその休日の曜日によりますが、8日とは決まらず、週休2日であれば、月としての休日は10日になることはありえます。
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> 労働日が前日まで決まっていない、というのは、ちょっとありえない、と思います。雇用契約において考えられうる勤務シフトを事前に書面で事前に通知されていないけばならないと考えます。
> 少なくとも、前日まですべての日で労働日か休日かがわからないというのは、すべての日を拘束しているともいえると考えることができるともいえますので、かなり問題のある状況であると考えます。
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> > パート労働者です。
> > 雇用契約書での就業時間は、09:00~15:00(内休憩時間60分) となっています。
> > ところが、1日の仕事が完了したからとの理由で、月の半分近くが14:00または14:30で終業となり帰宅させられます。
> > もちろん、このため1日の労働時間が短くなるので賃金がカットされています。
> > 同様に、雇用契約での休日は「4週8休」になっていますが、実際にはひと月の休日数が9~10日になっているので契約以上に休日が多い状態です。
> > ちなみに勤務のシフト表は事前には作成されておらず、毎日の終礼時に「あなたは明日は休日」と指定されます。
> >
> > このような状況のために、ひと月の収入が減額され、さらに不安定なままでの勤務が続いています。
> >
> > 法的には何らかの対応(要求権利)はないものでしょうか?
> >
> > アドバイスをよろしくお願いします。
> >
1日の所定時間を切り上げさせられての、民事上の権利としては、ぴぃちん さん指摘の通り。ただ刑事上は、平均賃金の6割を満たしているようなので不問、行政は介入しないでしょう。あとは、交渉のうえ、斡旋制度を利用するなり、最終的には民事訴訟での解決となるでしょう。
休日については、4週8日としかないなら、4週とは毎回4週の初日は同一曜日から始まる、独特の暦の区切りのことをいい、月とは呼応しません。法は週1休日を要求しているだけで、仮に起算日を決め4週4日の変形週休制のもとで、日5時間勤務の日曜からの週7勤務となっても法定週40時間未満ですし、翌日が勤務日か休日か、終業間際にきめられるという、明日の約束を当日に決める様態に、違法性は問えません。
当初の雇用契約を締結するときに、勤務曜日を確定させておくべきだったとしかいいようがないです。
追記:労働条件変更の申し入れとして、各人毎週の勤務曜日の固定。それがだめならせめて、翌週の勤務予定表の告知をおそくとも木曜日までにしてもらうルーチンの導入といった交渉ごとになろうかと。
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